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プログラム使用許諾契約書

プログラム使用許諾契約書のテキスト

       プログラム使用許諾契約書

 ○○○○株式会社(以下、甲という。)と○○○○株式会社(以下、乙という。)とは、本日、次のとおりプログラム使用許諾契約(以下、本契約という。)を締結した。
(目的物)
第1条 甲は乙に対し別紙目録記載のプログラム等(以下、本件プログラムという。)の使用を許諾し、乙はこれを日本国内において非独占的に使用し、その使用料を支払うものとする。
(禁止行為)
第2条 乙は次の行為をしてはならない。
(1) 本件プログラムの使用権の譲渡又は再使用の許諾
(2) 本件プログラム、マニュアル、仕様書、関連資料等の複製
(3) 本件プログラムに関する秘密の漏洩
(4) 別紙目録に記載したハードウェア以外に本件プログラムをインストールすること
(5) 本件プログラムをインストールしたハードウェアの設置場所の変更
(6) 本件プログラムの変更
(7) 本件プログラムの解析
2 前項に違反して、乙が本件プログラムに改変等を加えた場合、当該部分にかかる著作権等の一切の権利は甲に帰属する。
(納入等)
第3条 甲は乙に対し、本契約締結後○日以内に、使用料の頭金と引換えに本件プログラムを納入し、乙は受領後○日以内に検査を完了する。
2 本契約にかかる消費税は、乙が負担するものとする。
(使用料)
第4条 乙は甲に対し、プログラム等の使用料を次のとおり甲の本店に持参又は送金して支払う。
(1) 本件プログラムの納入と引換えに頭金として金○○○○円
(2) 本契約期間中、毎月○日限りその月分として1か月金○○○○円
(保 証)
第5条 甲は乙に対し、本件プログラムが別紙目録記載の構成のハードウェア及びオペレーティングシステムの下で仕様書記載の動作をすることを保証する。
2 甲は乙に対し、本件プログラムが乙の責によらずして前項の保証どおりに動作しないときは、本契約後○か月間に限り無償の技術サービスを行うものとする。
3 甲は乙に対し、本件プログラムの瑕疵により乙が被った事業上の損害等について賠償責任を負わない。
(所有者)
第6条 本件プログラム及びその記憶媒体、資料、マニュアル等一切の所有権は、甲に帰属する。
2 乙が前項の返還を完了しない期間中又は、契約終了後も乙がプログラム等を使用しているときは、その期間中乙は第4条(2)の使用料相当額を毎月甲に対して損害賠償として支払うものとする。
(契約の解除)
第7条 甲は、乙につき次の事由が発生したときは、乙に対し催告を要せず本契約を解除することができる。
(1) 手形又は小切手の不渡り
(2) 使用料を支払わないとき
(3) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てのあったとき
(4) 本契約違反の事実のあったとき
(反社会的勢力の排除)
第8条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(契約の期間)
第9条 本契約の期間は、契約締結の日から3年間とする。ただし、期間満了の30日前までに甲又は乙から特段の申し出がない限り本契約は同一の条件で更新され、以後も同様とする。
(終了時の処理)
第10条 本契約が終了したときは、乙は甲に対し、直ちに本件プログラムの記憶媒体、マニュアル、仕様書、資料等一切を返還しなければならない。
2 乙は、前項の返還義務を履行するまで、甲に対し第4条第2号に定める使用料相当額を支払わなければならない。
(合意管轄裁判所)
第11条 本契約に関する紛争の第一審管轄裁判所は、○○地方裁判所とすることに甲乙合意した。

 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各その1通を保有する。

平成○○年○○月○○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○

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