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パッケージソフトウェア販売契約書

パッケージソフトウェア販売契約書のテキスト

       パッケージソフトウェア販売契約書


購入者        (以下「甲」)と販売者        (以下「乙」)は、乙の保有するパッケージソフトウェアの販売に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。


第1条(目的)
本契約は、乙の保有するパッケージソフトウェア(以下「本件商品」)を甲に販売することに関して必要な契約事項を定めることを目的とする。

第2条(商品内容)
 本契約により、甲は本件商品の利用権を非独占的に得ることができる。
2 本件商品をインストールするコンピュータは、3台以内とする。
3 本件商品は、次の基本機能を備えたものとする。
売掛金台帳、買掛金台帳、請求書作成、棚卸資産管理、受発注処理、経費管理、賃金台帳、就労時間管理他、商品仕様書に定める機能
4 本件商品の詳細については、乙が保有する商品仕様書に定める通りとする。
5 保守業務については、乙が別途定める保守業務規定によるものとする。
6 本件商品のバージョンアップは、有償とする。但し、保守契約締結期間中の最新版へのバージョンアップは無償とする。

第3条(商品代金及びその支払方法)
甲は乙に対し、本件商品の対価として、下記に定める代金を支払うものとする。
(1)商品代金 金○○円(税込)
本契約締結日から30日以内に支払うものとする。
(2)保守料金 毎月 金○○円(税込)
保守料は契約日から発生し、1年分を一括して、○月末までに支払うものとする。次年度以降も同様に、毎年○月末までに1年分を支払う。
2 振込先は乙の指定する金融機関口座とし、振込手数料は甲が負担する。

第4条(納期及び契約期間)
本件商品の納期は、平成○○年○○月○○日とする。
2 保守業務の有効期限は平成○○年○○月○○日とする。但し、甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

第5条(納品)
乙は甲に対し、前条に定める納期までに、所定の商品を甲の指定する場所に納品する。
2 乙は、納品に際し、甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には、速やかにこれに応じるものとする。
3 商品のインストール作業については有償とし、料金は別途乙が定めるところによる。

第6条(本件商品の検収)
甲は、納品された本件商品を10営業日以内に検収しなければならない。
2 検収完了後、本件商品について隠れた瑕疵があった場合、甲は乙に対して瑕疵の修正を請求することができ、乙は、当該瑕疵を修正しなければならない。
3 乙が係る修正責任を負うのは、検収完了後6か月以内に甲から請求がなされた場合に限るものとする。但し、甲乙間で保守契約が有効となっているときは、その期間中も修正責任を負うものとする。

第7条(著作権)
本件商品に関する著作権は、納品後も、乙に帰属するものとする。
2 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」及び著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。

第8条(秘密情報の取扱い)
甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
一 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
四 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第9条(個人情報)
甲は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して乙より取扱いを委託された個人データまたは、本件業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、個人情報を甲に提示する際にはその旨明示するものとする。
3 乙は、乙の有する個人情報を甲に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、甲に提供するよう努めるものとする。
4 甲は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5 甲は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に乙から書面による承諾を受けるものとする。
6 本契約の終了後、甲は遅滞なく個人情報を乙に返還または乙の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。
7 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第10条(免責)
 乙は、本件商品に関する次各号の事項につき、一切の責任を負わないものとする。
一 本件商品の合法性、道徳性、信頼性、正確性
二 本件商品を利用したことによる、直接的または間接的に甲に発生した損害
三 本件商品を使用しているコンピュータのウィルス感染
 四 本件商品を利用したことにより発生したプログラムの中断またはエラー

第11条(契約解除)
 甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。

第12条(期限の利益喪失) 
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第13条(契約の終了)
 甲が保守期間の途中で本契約を解除した場合においても、保守料金は返還されないものとする。
2 保守業務が終了しても、甲はインストール済みの本件商品を使用することができる。但し、乙は本件商品に関して、第6条に定める瑕疵担保責任を含め、一切の責任を負わないものとする。

第14条(損害賠償)
 甲は、本契約の履行に関し、乙の故意または重過失により損害を被った場合、乙に対して、損害賠償を請求することができる。但し、乙の損害賠償額は、乙が甲から受け取った報酬額を上限とする。
2 乙は、本契約の履行に関し、甲の責に帰すべき事由により損害を被った場合、甲に対して、損害賠償を請求することができる。

第15条(再委託)
乙は、本件業務の一部を第三者に再委託することができる。
2 乙は、当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本契約に基づいて乙が甲に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせるものとする。

第16条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

第17条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害
二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂
五 暴動
六 火災及び爆発
七 洪水
八 その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。

第18条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(契約内容の変更)
本契約の内容変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。



以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。


令和  年  月  日



甲    住所


     氏名                  印

乙    住所


     氏名                  印




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