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デザイン制作契約書(商品化可)

デザイン制作契約書(商品化可)のテキスト

       デザイン制作契約書

受託者       (以下「甲」)と委託者       (以下「乙」)は、乙のために甲がデザイン(以下「本件デザイン」)を制作すること(以下「デザイン制作」)に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条(業務内容)
 本契約において、乙は甲に対して、次の通りデザイン制作を委託する。
項目	説明
(1)デザインの趣旨	○○市のPRイベントとして使用する、「花」と「子供」を想起させるデザインで、詳細は甲乙間で協議する。
(2)デザインの数	キャラクター3点とロゴ1点を制作する。
(3)ファイル形式	ai、jpg、png形式のファイルで納品する。
(4)デザインの用途	(a)販売目的以外の物品
ポスター、名刺、チラシ、ホームページ、出版物、販促グッズ等、乙は自由に使用することができる。
(b)販売目的の商品
陶磁器製品、ガラス製品、木製品、金属製品、プラスチック製品、繊維製品、食品、及びこれらのパッケージデザインとして使用することができる。
(5)デザイン使用期限	平成○○年○○月○○日とする。

第2条(報酬)
 乙が甲に支払うデザイン制作料金は、金○○円(税込)とし、本契約締結時に金○○円(税込)、本件デザイン納品完了後に金○○円(税込)を支払うものとする。
2 前項の支払に必要な振込手数料は、乙の負担とする。

第3条(納品及び商品化)
 甲は、平成○○年○○月○○日までに本件デザインをCD-ROMにて乙に納品する。
2 乙は、納品から10日以内に検収を行わなければならない。
3 前項の期間内に、乙から甲に対して修正の要求がある場合は、文書にてこれを甲に通知するものとする。甲は、当該文書を受領後速やかに修正の作業を行う。
4 第2項の期間内に、乙から甲に対し特段の申し出がなければ、検収完了とする。
5 乙は、納品されたデザインを採用しない場合、第2条に定める報酬の半額をデザイン提案料として甲に支払うものとする。
6 乙は、第1条に定められた「デザインの用途」の範囲内でデザインを商品化することができる。このとき、乙以外の者(以下「ライセンシー」)が商品を製造または販売する場合は、事前に甲の書面による許可を要するものとし、ライセンシーは甲が別途定めるライセンス料を甲に直接支払わなければならない。

第4条(知的財産権)
甲が乙に納品する本件デザインにつき、第三者の知的財産権を侵害していないことを甲は保証する。
2 本件デザインの知的財産権は、納品後も甲に帰属するものとし、乙は使用権を有するにとどまるものとする。
3 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」及び著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。但し、デザイン使用期限の間、甲は著作者人格権を行使しないものとする。
4 第三者による知的財産権の侵害については、甲乙双方が協議し、善後策を練るものとする。

第5条(契約解除)
 甲及び乙は、相手方に対し、3か月前までに事前に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。

第6条(期限の利益喪失) 
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第7条(契約の終了)
 甲及び乙は、中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2 乙は、契約終了日以降、本件デザインを商品化して販売することはできない。但し、商品化されたものが本契約終了時に在庫として存在する場合、当該商品に限り、引き続き販売を継続することができるものとする。
3 乙は、契約終了日以降、本件デザインが使用されている名刺等の印刷物を使用することができないものとし、直ちに廃棄及び撤去しなければならない。
4 乙は、契約終了日以降、ホームページに掲載している本件デザインをすべて削除しなければならない。乙及び乙が委託した者のサーバ上に存在する本件デザインのデータファイルもすべて削除するものとする。
5 本条第3項と第4項については、乙は、甲が別途定める終了報告書を速やかに提出しなければならない。

第8条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。但し、甲の賠償額は、乙が甲に支払った報酬額を上限とする。

第9条(遅延損害金)
 乙が報酬の支払を遅延した場合、甲に対し支払期日の翌日から解決の日まで年率14.5%の遅延損害金を支払うものとする。

第10条(再委託)
 甲は、事前に乙の書面による承諾を得ることにより、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。

第11条(不可抗力)
 本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害
二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂
五 暴動
六 火災及び爆発
七 洪水
八 ストライキ及び労働争議
九 その他前各号に準ずる非常事態

第12条(権利の譲渡及び質入)
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

第13条(合意管轄)
 本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。


以上、本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。


平成  年  月  日


甲    住所


     氏名                  印

乙    住所


     氏名                  印
	
〈19. デザイン制作契約書(商品化も可とする契約)ひな型〉

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