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譲渡人        (以下「甲」)と譲受人        (以下「乙」)は、甲の保有するホームページの譲渡に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。


第1条(定義)
本契約書上で使用する用語の定義は、次の通りとする。
用語	定義
(1)本件ホームページ 	本契約で譲渡対象となるページ及びコンテンツ、管理ツール等の集合体をいう。
(2)ページ 	HTML、PHP等の形式で作成される、インターネット上にある個々の文書をいう。
(3)コンテンツ 	文章、写真、画像、イラスト、映像等を使用して作成された創作物をいう。
(4)仕様書	平成○○年○○月○○日時点で作成された、甲の本件ホームページのページ数、アクセス数、メール会員数、商品在庫等のデータを表示したもので、本件ホームページに関する別紙の情報をいう。
(5)サーバ	ウェブサーバ、メールサーバ、FTPサーバ、ドメインネームサーバ等の機能をはじめとする、記憶スペースや情報処理機能などを利用できるシステムをいう。
(6)ドメイン 	乙が保有、もしくは甲が代行して取得後、コンピュータネットワーク上に登録される名称をいう。
(7)ブラウザ	インターネット上の情報を表示し、閲覧可能にするソフトウェアをいう。
(8)会員	甲が商品・サービスの案内が可能な状態で保有している個人をいう。
(9)顧客	甲の本件ホームページから商品を購入する個人をいう。

第2条(譲渡物件)
甲は乙に対し、本件ホームページと付随する物件を譲渡することを約し、乙はこれを承諾した。詳細は別紙仕様書に掲載する。
2 甲が既に仕入れている商品は、譲渡物件の対象外とし、乙に買取義務はないものとする。
3 本件ホームページ運営及び商品の梱包、会員、顧客への案内に使用するロゴマーク、イラスト、画像は、すべて乙に譲渡する。このとき、甲は正当な使用権限を持っていることを乙に保証し、譲渡に必要な登録手続は、甲の費用でこれを行うものとする。
4 前項に関して、甲が商標登録しているものについては、将来にわたり、乙に無償で使用を許可するものとする。
5 商品の仕入先、外注先その他の取引先について、少なくとも3年間、乙が同一条件で取引できることを、甲は保証する。但し、甲はこれらの取引先と契約をする義務はなく、独自で取引先を選定することができる。
6 甲は、1年間の商品売上保証を行う。譲渡後本件ホームページの所有権が乙に移転してから1年間の売上高が「仕様書⑥売上に記載の金額×60%」に満たなかったときは、不足分を乙に対して支払うものとする。
7 甲は、譲渡日以降、乙が扱う商品及び乙と競合関係になるおそれのある商品をインターネット販売してはならない。

第3条(譲渡価格)
本契約の譲渡価格として、乙は、甲に金○○万円(税込)を支払うものとする。
2 振込手数料は乙の負担とする。

第4条(譲渡日)
 譲渡日は平成○○年○○月○○日とする。

第5条(譲渡方法)
甲は乙に対し、譲渡日の30日前までに管理者権限のあるIDを付与しなければならない。但し、譲渡日までは、本件ホームページの所有権は甲に帰属し、乙は会員または顧客に対するオペレーションを行うことができないものとする。
2 乙は、譲渡日の30日前以降、本件ホームページを運営する甲の営業所に立ち入ることができ、本件ホームページその他運営状況を確認することができる。
3 第3条の譲渡金額を甲が受領していない場合は、甲は、支払が完了するまで本件ホームページの譲渡を拒否することができる。
4 譲渡された本件ホームページについて、乙は譲渡日以降30日以内に仕様書と合致しているか確認し、検収を完了しなければならない。
5 検収完了後、本件ホームページに隠れた瑕疵があった場合、乙は甲に対して瑕疵の修正を請求することができ、甲は、当該瑕疵を修正しなければならない。
6 甲が係る修正責任を負うのは、検収完了後1年以内に乙から請求がなされた場合に限るものとする。

第6条(許認可等)
本件ホームページ運営に必要な許認可・登録等の承継手続については、本契約締結後速やかに甲及び乙が協力して行うものとする。
2 前項の手続に要する費用は、甲の負担とする。

第7条(善管注意義務)
甲は、本契約締結後譲渡日まで、本件ホームページについて善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 甲が本契約締結後譲渡日までに本件ホームページに重要な変更を加えるときは、事前に乙の書面での承認を得るものとする。

第8条(経費の支払)
本契約に関して本件ホームページ運営に要する費用は、譲渡日当日を含む日までは甲の負担とし、それ以降は乙の負担とする。

第9条(違約金)
甲が正当な事由なく債務の履行を遅延した場合は、甲は、第3条の譲渡価格の10%に加え、支払日までの遅延損害金として、年率14.5%を乗じた額を乙に支払わなければならない。

第10条(著作権)
本件ホームページに関する著作権は、納品後、甲から乙に移転するものとする。
2 甲は、譲渡日以降、本契約に定める本件ホームページの著作物に関して、著作者人格権を行使しないものとする。

第11条(秘密情報の取扱い)
甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
一 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
四 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。また、乙は、再委託先に対して本契約に基づき乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第12条(個人情報)
乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データまたは、本件業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、個人情報を相手方に提示する際にはその旨明示するものとする。
3 甲は、譲渡日以降、本件ホームページに関する個人情報を保有できず、また、使用してはならない。
4 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第13条(契約解除)
 甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。

第14条(期限の利益喪失) 
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第15条(契約の終了)
 甲及び乙は、中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。

第16条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。

第17条(再委託)
乙は、本件業務の一部を第三者に再委託することができる。
2 乙は、当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本契約に基づいて乙が甲に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせるものとする。

第18条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

第19条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害
二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂
五 暴動
六 火災及び爆発
七 洪水
八 その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。

第20条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第21条(契約内容の変更)
本契約の内容変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。


以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。


令和  年  月  日



甲    住所


     氏名                  印

乙    住所


     氏名                  印



 
譲渡するホームページの仕様書

項目	説明(金額は全て税込)
(1)タイトル	○○○○
(2)商品の種類	健康器具物販サイト
(3)ドメイン	http://www.○○○.jp http://www.○○○.com
(4)会員アドレス	有効アドレス○○件
(5)商品在庫	アイテム数○○件、在庫合計○○円(仕入値ベース)
(6)売上	昨年1年間のホームページでの売上高○○万円、直近月○○万円
(7)月間ページビュー	○○万(ユニーク○○万)、検索ロボット、スパム等は除く
(8)運営経費	月間金○○万円(○月分:ドメイン、サーバ、クリック広告、配送費用、通信費、事務所、倉庫賃借料、仕入原価、専属従業員給与、アルバイト給与、その他ホームページ運営に要する費用)
(9)メールマガジン	毎週1回発行、読者数○○万人
(10)アクセス解析	Google Analyticsを使用、データは平成○○年○○月○○日分から保有
(11)仕入先	○○株式会社 ○○県○○市○○町○-○-○
○○株式会社 ○○県○○市○○町○-○-○
合計27社のうち、すべて譲渡後も仕入取引の継続が可能
(12)外注先	運送会社 ○○通運株式会社 ○○営業所
ドメイン・サーバ ○○株式会社
広告代理店 ○○株式会社 ○○支店


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