著作権譲渡契約書(ソフトウェア)(2)
著作権譲渡契約書(ソフトウェア)(2)のテキスト
著作権讓渡契約書
○○○○○(以下「甲」)と□□□□□(以下「乙」は、甲が著作権を有するソフトウェア「△△△△」(以下「本件ソフトウェア」)について、以下のとおり、著作権譲渡契約を締結した。
(目的)
第1条 甲は、本件ソフトウェアの著作権および別添資料記載の関連資料に関する著作権をすべて乙に対して譲渡し、乙は、これに対して対価を支払うものとする。
2 前項の著作権には、著作権法第27条および第28条に規定する権利も含む。
(代金)
第2条 乙は、本件ソフトウェアの著作権譲渡に対する対価として、金〇〇〇〇万円を支払う。
2 前項の対価は、次のとおりに支払う。
① 本契約締結時に手附金として金〇〇〇万円
② 令和〇〇年〇月〇日 金〇〇〇〇万円
③ 令和〇〇年〇月〇日 金〇〇〇〇万円
(登録)
第3条 甲および乙は、本契約に基づく著作権の移転登録手続を令和〇〇年〇月〇日に行う。
2 前項の手続に要する費用は、乙が、これを負担する。
(保証)
第4条 甲は、乙に対して、本件ソフトウェアおよび関連資料の著作者が甲のみであり、著作権および二次的著作物に関する著作権のすべてが甲に帰属していることを保証する。
2 甲は、本件ソフトウェアが、別添資料記載の標準仕様どおりの性能を有し、稼動することを保証する。
(著作者人格権)
第5条 甲は、乙に対して、本件ソフトウェアおよび関連資料に関する著作者人格権を行使しない。
2 前項の対象者には、乙の指定する者も含むものとする。
3 甲の著作者人格権を第三者が侵害する場合、甲は、乙の請求により、当該第三者に対して著作者人格権を行使して、これを防護する。
(修補)
第6条 本件ソフトウェアに瑕疵があり、そのために第4条第2項に規定するとおりに稼動しない場合は、甲は、これを無償にて修補しなければならない。
2 前項の修補により新たな著作権その他の権利が発生した場合は、甲は、これを乙に対して遅滞なく譲渡し、移転登録手続に協力する。
3 前項の権利は、著作権法第27条および第28条に規定する権利も含む。
(守秘義務)
第7条 甲は、本件譲渡後においても、本件ソフトウェアおよび関連資料に関する一切の情報を、また、本契約に関連して知り得た乙に関する情報を、事前の書面による乙の承諾なく、漏洩してはならない。
2 乙は、本契約に関連して知り得た甲に関する情報を、事前の書面による甲の承諾なく、漏洩してはならない。
(解除)
第8条 甲及び乙は、各々相手方が本契約に基づく債務を履行しない場合には、相当の期間を定めて催告し、右期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
2 解除者は、相手方に対して、生じた損害の賠償を請求することができる。
(協議義務)
第9条 本契約に規定のない事項もしくは解釈上生じた疑義については、甲及び乙は相互に、信義に従い誠実に協議を行い、これを解決しなければならない。
(管轄)
第10条 本契約にかかる紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
附則
本契約締結の証として本契約書を2通作成し、甲乙は各々署名·捺印のうえ、各自1通ずつ保管する。
令和 年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印