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ASPサービスライセンス提供契約書

ASPサービスライセンス提供契約書のテキスト

       ASPサービスライセンス提供契約書


 株式会社○○(以下「甲」という。)と、株式会社△△(以下「乙」という。)は、甲の開発に係る○○に関するサービス(名称「○○」)を乙に提供することに関し、次の通り契約(以下「本契約」という。)する。

第1条(定義)
 本契約において「本サービス」とは、甲の開発に係る○○サービスの提供を行うものであり、甲の管理するサーバーシステム(以下「本サーバー」という。)にて運用されるもの(当該サービスを通じて甲の保有するデータ類を提供することを含む。)をいう。

第2条(使用権の許諾)
 甲は乙に対して、本サービスを非独占的に使用する権利(以下「本使用権」という。)を許諾する。

第3条(料金)
 乙は甲に対し、本契約により本使用権許諾の対価として、別紙記載の料金を同記載の支払期間、支払方法により支払うものとする。

第4条(甲の権利)
 乙は、本サービスの為に提供されるコンピュータシステム、ソフトウェア及びこれに付随するデータに関する著作権その他一切の権利は、甲に帰属することに同意する。

第5条(複製等の禁止)
1 乙は、本サービスを、乙が調達したコンピュータ端末、電気通信回線・設備等(甲が定める本サービスの利用環境仕様を満たすもの。)を利用して、通常の用法に従い使用するものとする。
2 乙は、甲からの事前の書面による承諾がない場合には、いかなる場合も、本契約に基づく権利(本使用権を含むがこれに限られない。)を第三者に譲渡、承継、貸与又は再許諾しないものとし、又、かかる権利を担保に供しないものとする。
3 乙は、甲からの事前の書面による承諾がない場合には、本サービスを通じて甲に提供されたデータの全部又は一部を複製しないものとする。
4 乙は、本契約に基づき知り得た本サービスに関する情報(公知のものを除く。)を、甲からの事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩しないものとする。本項に記載する義務は本契約終了後も3年間存続するものとする。

第6条(禁止条項)
 1 乙は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとする。
(1)甲若しくは第三者の著作権、特許権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為。
(2)第三者に本サービスを利用させる行為。但し、本契約において認められる場合を除く。
(3)法令に違反し、又は違反する疑いのある行為。
(4)他者に対する差別を行い、又は助長する行為。
(5)甲又は第三者の名誉・信用を毀損する行為。
(6)詐欺その他の犯罪行為に該当し、又は該当する疑いのある行為。
(7)わいせつ物又は児童ポルノに該当する画像、文書等を送信し、又は掲載する行為。
(8)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9)第三者になりすまして本サービスを利用し、その他不正アクセス行為に該当する行為。
(10)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載する行為。
(11)第三者の管理するネットワーク、コンピュータ等の設備の利用又は運用に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(12)事前の承諾なく第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(13)本サーバーその他本サービスの利用に供する設備等の利用又は運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(14)反社会的勢力であることを表示し、又は、反社会的勢力とのつながりを疑わせる内容の画像、文書等を送信し、又は掲載する行為。
(15)前各号の一に該当し、又は該当するおそれのある外部コンテンツへのリンクを設置する行為。
(16)その他、甲が不適切と認めた行為。
2 乙は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに甲に通知する。
3 甲は、本サービスの利用に関して、乙の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、又は乙の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に乙に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができる。但し、甲は、乙の行為又は乙が提供又は伝送する(乙の利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではない。

第7条(本サービスの中断・提供停止)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができる。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 甲は、本サーバー等本サービスを提供するための設備の定期点検を行うため、乙に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとする。
3 甲は、乙が第9条(契約の解約)各号のいずれかに該当する場合、又は、乙が利用料金未払いその他本契約(本契約に付随する契約を含む。)に違反した場合には、乙への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。
4 甲は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して乙が損害を蒙った場合であっても、一切責任を負わないものとする。

第8条(秘密保持義務)
1 乙は、本契約に基づき甲から開示された本サービスに関する技術上の情報(以下「秘密情報」という。)についての秘密を保持し、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩せず、また開示目的以外に使用しない。
2 乙は、業務上秘密情報を知る必要のある役員及び従業員以外の者に秘密情報を開示してはならない。
3 乙は、甲の書面による事前の承諾を得て秘密情報を第三者又は業務上秘密情報を知る必要のある役員及び従業員に秘密情報を開示する場合には、当該第三者、役員及び従業員に対して、本契約と同様の秘密保持義務を負わせなければならない。
4 前3項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報について、乙は秘密保持義務を負わない。
(1)開示の時点で公知の情報
(2)乙が当該情報の受領時に既知であったことを証明できる情報
(3)乙が正当な開示権限を有する第三者から正当に入手した情報
(4)開示後に乙の責めによらずして公知となった情報
5 本条は、本契約終了後も効力を有する。

第9条(保証の限度)
1 甲に起因する事由により、本サービスの提供が中断した場合には、甲の責任と費用負担の下で本サービスの復旧のために必要な対応を行う。但し、正常に機能しない理由が、乙の責に帰すべき事由に基づく場合はこの限りではなく、甲は、乙に対し、本サービスの復旧に要した費用を請求することができる。
2 本サービスの提供に関し、甲に故意又は重大な過失がない場合の甲の保証は、前項記載の保証責任に限定されるものとする。
3 甲の故意又は重大な過失に基づき、乙が本サービスの利用の結果損害を蒙った場合、甲は乙に対し、甲が乙からすでに受領した対価の額を限度として、乙に生じた直接かつ現実の損害に限り賠償の責任を負う。
4 乙は、ネットワークを経由して本サーバーに保存した乙の所有にかかるデータ等については、乙の責任においてバックアップ等の保全措置を行うものとし、本サーバーの不具合その他システムに起因する乙のデータの消失につき、甲は何らの責任を負わない。
  
第10条(契約の解除)
 乙について、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、甲は何らの通知又は催告を要することなく、直ちに本契約を解除できる。
(1)本契約に定める義務の履行を怠ったとき
(2)第6条に定める禁止行為を行ったとき
(3)事前に甲に連絡することなく本サービスの利用を中止したとき
(4)他から仮差押え、差押え若しくは競売の申立て又は破産、会社更生、民事再生手続の申立てがあったとき、又は自ら清算に入ったとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)支払いを停止したとき、又は手形交換所から取引停止処分を受けたとき
(7)本契約に基づく甲と乙との間の信頼関係を著しく損ねる行為があったとき

第11条(契約期間)
1 本契約は、本契約締結日から1年間、効力を有する。
2 前項の有効期間満了の1か月前までに甲乙双方から本契約を更新しない旨の意思表示が相手方に到達しない場合、本契約は、同一条件にて更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
3 前項の契約更新に際し、本契約に定める条件が経済情勢その他の理由により著しく不合理となった場合、甲は、乙に対し、本契約の条件の変更を求めることができる。
4 第1項にかかわらず、乙は、本契約締結日から6か月を経過した後は、3か月前までに甲に通知することにより、本契約を解除することができる。
5 第1項にかかわらず、甲は、1か月前までに乙に通知することにより、本契約を解除することができる。

第12条(乙による返還)
 本契約が終了した場合には、その理由を問わず乙は直ちにシステムの使用を停止する。

第13条(協議)
 本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じたときには、甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

第14条(合意管轄)
 甲及び乙は、前条の協議にもかかわらず、甲乙間で解決が得られなかった紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。

上記契約の証として本証書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。

(日付、記名押印)

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