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ASPサービス使用許諾契約書

ASPサービス使用許諾契約書のテキスト

       ASP サービス使用許諾契約書

株式会社〇〇〇○(以下「甲」という)と、株式会社〇〇〇○(以下「乙」という)は、ASP サービス(以下「本サービス」という)の使用許諾に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
(定義)
第1条 本契約上で使用される用語の定義は次の通りとする。
(1)「ASPサービス」とは、ネットワークに接続されたコンピュータ間で情報の交換、共有及びスケジュール管理等、業務の効率化を実現する機能の提供サービスをいう。
(2)「サーバ」とは、ネットワーク上において、コンピュータからの要求を受け、一括処理をしてファイル及びデータ等を提供するコンピュータをいう。
(3)「ライセンス」とは、本契約書で許諾された範囲内において本サービスを利用することができる権利をいう。
(4)「ライセンスキー」とは、ライセンスを許諾された場合に与えられる乱英数字等をいい、本サービスを正規に使用するために必要となるものをいう。また、1つのライセンス毎に1つのライセンスキーが与えられる。
(5)「ブラウザ」とは、本サービスを閲覧するため、データや情報をまとまった形で表示するソフトウェアをいう。
(6)「アップロード」とは、ネットワークを通じて、ファイル及びデータ等をサーバに送信することをいう。
(7)「電子メール」とは、ネットワークを通じて行うメッセージ通信をいい、電子メールを利用した一切の通知は、当該通知が相手方に到達した時点で効力が生じるものとする。
(目的)
第2条 甲は乙に対し、本サービスに関して、非独占的かつ譲渡不可とする使用を許諾する。
2 前項の許諾が有効な地域は、日本国内とし、与えられたライセンスキー数の範囲内で、複数のコンピュータにより、本サービスを利用することができるものとする。
3 本サービスの推奨動作環境及びセキュリティ等の詳細(以下「使用条件」という)は別紙に記載し、乙は、使用条件を自らの責任と費用にて整備するものとする。
(使用料)
第3条 乙は、契約成立日から契約終了日までの期間、別紙に定める使用料を甲に支払うものとする。なお、契約成立日又は契約終了日が月の途中であっても、乙は、当該月1か月分の使用料を支払わなければならない。
2 前項の使用料は、甲が当月分の利用料を翌月10日までに乙に請求し、乙は、請求対象月の翌月末日までに、別紙に定める甲の指定する金融機関口座に乙の手数料負担のもと、振り込むものとする。
(契約期間)
第4条 本契約の期間は、契約成立日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲又は乙から、何らの意思表示がない場合には、更に1年間、同(1)条件にて延長したものとみなし、以後も同様とする。
(本サービスの提供)
第5条 本サービスは、1日24時間年中無休で提供する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合、甲は、本サービスの一部又は全部の提供を中断、停止、アクセス制限又は容量制限(以下「中断等」とする)することができ、乙はこれを承諾する。
(1) 本サービスを提供するための装置又はシステム等の保守又は工事のため、やむを得ないとき
(2) 本サービスを提供するための装置又はシステム等の障害によってやむを得ないとき
(3) 本サービスを提供するために、甲の電気通信サービスに支障が発生したとき
(4) 乙からのアクセスが原因となり、システムの容量を超える使用がなされたとき
(5) 第8条のID等の漏えい等、セキュリティに問題が生じたとき
(6) その他、運用上又は技術上、甲が合理的な理由により本サービス提供の中断等が必要であると判断したとき
(ライセンス登録)
第6条 本サービスの使用にあたって、乙は、使用者ごとにライセンスキーを購入し、ライセンス登録をしなければならない。なお、ライセンスの価格は別紙に定める。
2 乙は、ライセンス登録した使用者に対し、本契約に定める各条項を遵守させなければならない。
3 使用者の登録における申込者に対しては、甲がその申込を承諾し、ライセンス登録が完了した時点から、本サービスの使用を開始させるものとする。
4 甲は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの使用を拒否することができる。
(1) 申込者が、甲の定める方法によらず使用の開始を行った場合
(2) 申込者に、申込にあたって虚偽の事項があったことが判明した場合
(3) その他、合理的な理由により甲が不適切と判断した場合
5 前項の規定に関わらず、甲は、以下のいずれかに該当する場合、乙の使用者に係る全ライセンスを停止することができる。
(1) 乙が本サービスの使用料支払を怠った場合
(2) 使用者が本契約のいずれかの規定に違反した場合
6 乙は、前項によるライセンス停止期間中においても、当該期間中の利用料の支払義務を負う。
(登録事項の変更)
第7条 乙は、使用許諾に際して通知した登録事項に変更があるときは、速やかに変更を通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項に定める通知を怠ったことにより、乙又は第三者に生じた損害に対して、一切の責任を負わないものとする。
(ID·パスワードの管理)
第8条 乙は、本サービスを使用するため、甲から交付されたID及びパスワード(以下「ID等」という)により、ライセンス管理をし、当該ID等が第三者(本サービスのライセンスキー発行を受けていない乙の従業員を含む。以下、本条において同じ)に開示又は漏えいすることがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開示又は漏えいした場合、乙は直ちに、甲へ連絡する義務を負う。また当該第三者がID等を用いて、本サービスを使用した場合、乙による使用とみなす。
3 前項の場合、乙は、ライセンスキー数を超えた使用者の数に合わせて、ライセンスキーを購入し、ライセンス登録をしなければならない。
(禁止事項)
第9条 乙は、本サービスの利用にあたり、次のいずれかに該当する行為をしてはならないものとする。
(1) 有償又は無償を問わず、本サービスを第三者(ライセンス登録を受けていない乙の従業員を含む)に利用させること。
(2) 本サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること
(3) 本サービス又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(4) 甲の本サービスの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為
(5) 本サービスに対して、逆エンジ(2)アリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を試みる行為
(6) 前各号に定める他、本契約及び法令に違反する行為
2 甲は、乙が前項で禁止する行為を行ったことにより、乙又は第三者に生じた損害に対して、一切の責任を負わないものとする。
(責任の範囲)
第10条 甲は、提供する本サービスに関し、次の各号に定める責任のみを負担し、その他の責任は一切負担しないものとする。
(1) サーバへのアクセス
(2) 第三者によるサーバデータの毁棄、改変又は不正な接続に対する防御措置。ただし、社会通念上、正当かつ妥当な手段によっても防御できない方法を用いて、第三者がサーバに接続等を行った場合、甲は一切の責任を負わない。
2 甲が、次の各号に関し、何らの保証を行うものではないことを乙は承諾する。
(1) 本サービスが乙の意図する目的又は用途に適合することIT法務の法律と実践ビジネス書式 事業者必携
(2) アクセス回線を利用した通信が正常に行われること
(3) アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全、正確、又は有効であること
(4) サーバのコンピュータからの問い合わせ又は処理要求に対する通信速度
(5) 乙が、本サービスによってアップロードしたデータ等のバックアップ
(6) 本サービス利用によって、乙のコンピュータへの不具合及び障害が生じないこと
(7) 本サービスの永続的な提供
(秘密保持)
第11条 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方に関するすべての秘密情報を、相手方の書面又は電子メールによる承諾なくして、第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、法令の定めに基づいて、官公署等から開示の要求があった場合は、開示することができる。
2 前項の秘密情報には、次の各号に掲げる情報を含まない。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によることなく独自に取得し、保有するに至ったことを証明することができる
(4) 事前に公知となっている情報
3 本条の規定は、本契約終了後又は期間満了後も有効に存続する。
(個人情報の利用及び管理)
第12条 甲は、本サービスの提供に際して知り得た乙の顧客に係る個人情報を取り扱う場合、各々の責任において、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、その他の法令に従い適切に利用及び管理する。
(譲渡禁止)
第13条 甲及び乙は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、本契約に基づいて発生する一切の権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(賠償責任)
第14条 甲及び乙は、本契約に基づく債務を履行しないことが原因で、相手方に現実に損害を与えた場合には、本契約の解除の有無に関わらず、第3条による使用料の額の1年分を限度として損害賠償責任を負う。なお、本条の解除には、相手方の責めに帰すことができない事由による一方的な解除を含むものとする。
(免責)
第15条 甲は、次の各号につき、一切の責任を負わないことに乙は同意する。
(1) 甲の予見を問わず、甲の責めに帰すことができない事由により生じた損害に対する責任、間接的、(2)次的、付随的及び懲罰的な損害賠償責任並びに乙の利益又は売上の損失に対しての責任
(2) 乙の本サービス利用による、第三者から訴えの提起、クレーム
(3) 乙の通信回線、コンピュータ環境、コンピュータウィルス感染その他の甲による管理が及ばない理由による本サービスの不具合
(不可抗力)
第16条 甲及び乙は、天災地変、戦争、内乱、暴動、ストライキ、労働争議、社会的大変動、法令の改廃及びその他の本契約に重大な影響を与えると認められる事由など、双方いずれの責めにも帰することができない不可抗力によることが明らかであるときは、本契約の不履行とはせず、その責を負わないものとする。
(契約の解除及び期限の利益の喪失)
第17条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 当事者の一方が相手方に対する料金支払債務、その他一切の債務について弁済を怠ったとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分及びその他公権力の処分を受けたとき、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始、破産手続きの開始若しくは競売を申し立てられたとき、又は自ら民事再生手続きの開始若しくは会社更生手続きの開始若しくは破産手続きの開始の申立てを行ったとき
(3) 監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分等、行政処分を受けたとき
(4) 資本減少、営業廃止、営業変更又は解散の決議をしたとき
(5) 自ら振り出し、又は引き受けた手形又は小切手について、不渡りとなった場合、又は不渡り処分を受けた場合等、支払停止状態に至ったとき
(6) 本契約の条項に違反し、当事者の一方が相当な期間を定めて催告したにも関わらず、なおその期間内に是正しないとき
(7) その他、財産状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8) 刑法上の犯罪行為、民事上の不法行為、その他法令·公序良俗に反する行為が認められたとき
(9) 当事者の一方が信用を著しく毀損する行為又は背信的と認められる行為を行ったとき
2 前項各号のいずれかに該当した当事者は、相手方に対し負っている債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全部を一括して弁済しなければならない。
(準拠法、合意管轄)
第18条 本契約の準拠法については日本法が適用されるものとする。
2 甲及び乙は、本契約に関して万一紛争が生じた場合は、〇〇裁判所を第(1)審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第19条 本契約に定めのない事項若しくは本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、円満解決を図るものとする。

以上、本契約成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙署名又は記名押印の上、各々1通を保有する。

令和  年  月  日


甲    住所


     氏名                  印

乙    住所


     氏名                  印

 
(別紙)
■本サービス利用料の詳細
利用料	月額 ¥25,000-(消費税を含まない)
※ライセンスキー数50を含む
問い合わせサポート費
(追加オプション)	月額 ¥10,000-(消費税を含まない)
追加ライセンス	10ライセンスごと月額 ¥8,000(消費税を含まない)
■使用条件の詳細
コンピュータ	CPU:1GHz以上
メモリ(RAM):1GB以上
ハードディスク:10GB以上の空き容量
ディスプレイ:解像度1024×768ピクセル以上
OS	Windows 10/11
ブラウザ	Microsoft Edge
Google Chrome(最新及びその1つ前のバージョン)
ソフトウェア等	Acrobat Reader DC以上
JavaScriptの設定(有効)
Cookie受け入れ設定(有効)
通信回線	ブロードバンド回線(xDSL,FTTH,専用回線等)
セキュリティ	最新のセキュリティパッチ適用を前提とする
最新のウィルス対策ソフト導入を前提とする
※ウィルス対策ソフト及びファイアウォール設定に関して本
サービスのURLを除外すること。
■甲指定の金融機関口座
〇〇○○銀行 〇〇〇〇支店
普通預金口座 番号○〇〇○
カブシキガイシャ○〇〇〇〇〇〇○

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