顧問弁護士契約書
顧問弁護士契約書のテキスト
顧問契約書
委任者○○○○株式会社を甲、受任者弁護士○○○○を乙として、甲と乙とは次のとおり顧問契約を締結する。
第1条 甲は乙に対し、次の事項を委任し、乙はこれを受任する。
1 甲の事業の遂行に関して生じる法律上の問題又は紛争について、乙は、甲の相談に応じて意見を述べ、甲の個別的委任によりみずからその紛争を処理すること。
2 甲が第三者との間に締結する契約について、その内容及び手続につき甲の求めに応じて助言し、又は契約書を作成すること。
3 甲の経営につき法律上の観点から必要に応じ協力すること。
第2条 乙は、甲から委任を受けた事項について、法令・弁護士会会則・弁護士倫理・社会正義にのっとって、甲の利益のため誠実に受任事項を処理する。
第3条 乙は、甲から相談を受けた事項その他甲の業務に関し職務上知り得た事項について、秘密を厳守する。
第4条 乙は甲から委任を受けた事項について、甲の承諾を得て、乙以外の弁護士に復代理又は共同代理の委任をすることができる。
第5条 顧問料は、月額○○万円(消費税別)とし、甲は、これに賦課される源泉税を控除し、消費税相当額を加算した金額を毎月末日までに乙の指定する下記銀行口座に振込送金する方法により支払う。
振込口座 ○○銀行○○支店
普通預金 口座番号○○○○○○
口座名義 弁護士○○○○
2 経済情勢の変化、委任事務の増減等により、前項の顧問料額が不相当となったときは、甲乙協議のうえこれを増減することができるものとする。
第6条 乙が甲から委任された事務の処理のために交通費等の実費を負担したときは、甲は乙に実費分を支払い精算するものとする。
第7条 甲が乙に対して個別に委任する民事、刑事その他の法律上の争訟について、甲が乙に対して支払うべき手数料、謝金、日当等の金額は、事件の難易、目的物の価額その他の事情に応じ、事件ごとに甲乙協議のうえ定めるものとする。
第8条 この契約の有効期間は○○年○○月○○日から○年間とし、甲乙のいずれか一方から上記期間の満了の1カ月前までに解約の申入れがないかぎり、同一条件で更新されたものとする。
第9条 この契約は、甲又は乙において、いつでも解約することができる。ただし、甲は乙に対し既に支払った顧問料の返還を求めることはできない。
平成○○年○○月○○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ ◯印
東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 ○○法律事務所
弁護士 ○ ○ ○ ○ ◯印