特約店契約書(2)
特約店契約書とは
特約店契約書とは、メーカーや供給会社が特定の販売業者を「特約店」として指定し、一定地域における商品販売権を与える際に締結する契約書です。本契約では、販売地域、独占販売権の範囲、販売目標、商品の発注方法、代金支払条件、商標の使用方法、競業避止義務などを定め、継続的な販売関係のルールを明確化します。特約店は、メーカーの商品を継続的に仕入れて販売し、地域内で積極的な販売活動を行う一方、契約内容によっては競合商品の販売制限を受ける場合があります。また、メーカー側は特定地域における販売網を効率的に構築できるメリットがあります。さらに、秘密保持義務や反社会的勢力排除条項、契約解除事由、契約終了後の商標使用停止なども規定されることが多く、ブランド価値や販売秩序を維持する役割を果たします。特約店契約書は、メーカーと販売業者双方の権利義務を整理し、安定した販売体制を構築するために重要な契約書です。
特約店契約書(2)のテキスト
特約店契約書 株式会社○○(以下、「甲」という。)と株式会社△△(以下、「乙」という。)とは、次のとおり、乙を甲の特約店に指定し、乙が甲より継続的に購入した別紙記載の商品(以下「本商品」という。)の販売を行う旨の特約店契約(以下「本契約」という。)を締結した。 第1条(目的) 甲は乙に対して、□地区(○市、△市)における甲の独占的な特約店として、本契約に従い本商品を販売する権利を与え、乙は、甲から本商品を購入して継続的に販売するものとする。 第2条(販売地区) 1 乙の販売地区を□地区(○市、△市)と定め、特約店を同地区内に設置しなければならない。 2 乙は、甲の書面による許諾を得た場合を除き、前項の販売地区以外に特約店を設置してはならず、積極的に販売地区以外で本商品の販売をしてはならない。 第3条(特約店の権限) 1 乙は、甲から購入した本商品を第三者に販売する際の販売価格を、乙独自の判断と責任の下で決定できるものとする。ただし、甲から示される希望小売価格を参考にし、適切な価格で販売するよう配慮しなければならない。 2 乙は、本契約の契約期間中に限り、甲の指示に従い甲の商標・標章等(以下「商標等」という。)を使用し、甲の特約店である旨を表示することができると共に、甲の指定する方式に従い明示しなければならない。 3 乙は、前項の商標等を本契約の目的以外に使用してはならない。 第4条(甲と乙との関係) 甲と乙とは、相互に独立した事業主であり、乙は、いかなる場合においても甲を代理するものではない。 第5条(販売目標) 1 乙は、1か月間に本商品を○個販売することを目標とする。 2 乙の販売実績が3か月にわたり前項の販売目標を下回る場合、甲は、乙の販売地区に、新たに乙以外の特約店を設け、又は乙以外の者に販売委託することができ、乙はこれに対し何ら異議を述べないものとする。 第6条(発注) 乙は、甲指定の注文書に商品の品目、購入数量等を記載し甲へ発注する。なお、乙は、発注にあたっては適正な数量の商品の在庫を維持するように努めるものとする。 第7条(引渡し) 甲は、注文があった本商品を注文書記載の納入場所において引き渡すものとする。 第8条(代金の支払) 乙は、甲に対して、毎月末日を締め日として、甲より毎月1日から末日までの1カ月間に引渡しを受けた本商品の購入代金を、翌月末日までに甲指定の銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。 第9条(所有権及び危険負担) 乙が甲から購入した本商品の所有権及び危険負担は、当該本商品が甲から乙に引渡されたときをもって甲から乙に移転するものとする。 第10条(商品交換) 甲は乙に対して、乙が甲から購入した本商品に瑕疵が発見されたときは、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、当該本商品の引渡し後6か月以内に限り、代替品との交換を無料で行うものとする。 第11条(譲渡の禁止) 乙は、甲の書面による事前の同意なく、本契約上の地位若しくは本契約に基づくいかなる権利又は義務も、第三者に譲渡し若しくは担保の目的に供してはならない。 第12条(競業避止義務) 乙は、本契約期間中、販売地区内において、本商品と同一商品あるいは同一目的を有する類似商品を扱う事業を行ってはならない。 第13条(秘密保持) 1 甲及び乙は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。 (1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報 (2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報 (3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報 (5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報 2 本条の規定は、本契約終了後5年間は効力を失わない。 第14条(反社会的勢力の排除) 1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。 3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。 4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。 5 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。 第15条(契約解除) 次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、乙は甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、甲は乙に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができ、併せて、損害があった場合に賠償請求することもできる。 (1)本契約に違反し、相当の期間を定められ是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき (2)手形又は小切手が不渡りとなったとき (3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき (4)差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受け、又は競売の申立てがあったとき (5)解散、合併、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき (6)経営状態が悪化したとき、又は悪化するおそれがあると認められるとき (7)公租公課の滞納処分を受けたとき 第16条(有効期間) 本契約は、本契約締結日より2年間効力を有するものとする。但し、期間満了3カ月前までに、甲乙いずれからも相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。 第17条(契約終了時の措置) 本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の商標等の使用を中止し、その他甲の特約店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の特約店である旨を一切表示してはならない。 第18条(合意管轄) 本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 (日付、記名押印)
