特約店契約書(1)
特約店契約書とは
特約店契約書とは、メーカーや供給元が特定の販売業者を特約店として指定し、一定地域における商品販売権を付与する際に締結する契約書です。本契約では、特約店に対して独占販売権を認める場合が多く、販売地域、販売条件、商品供給方法、代金支払、検査・検収、瑕疵対応などの基本事項を定めます。また、メーカー側は指定地域内で他社を特約店にしないことや、自ら直接販売しないことを約束する一方、特約店側には積極的な販売活動を行う義務が課されることがあります。さらに、契約違反や信用不安が生じた場合の解除事由、権利義務の譲渡禁止、合意管轄なども規定され、継続的な販売関係を安定させる役割を果たします。特約店契約書は、メーカーと販売店双方の権利義務を明確にし、販売体制の維持や販路拡大を円滑に進めるために重要な契約書です。
特約店契約書(1)のテキスト
特約店契約書 株式会社A(以下「甲」という)と、株式会社B(以下「乙」という)は、甲が製造する商品の販売に関する特約店契約(以下「本契約」という)を締結する。 (目的) 第1条 甲は、別紙の商品(以下「本件商品」という)の販売に関し、乙を販売特約店に指定し、乙に対して商品を供給するとともに、第2条に定める地域において独占的に本件商品を販売する権利を与える。乙は、本契約に定める条件にしたがい、自己の名と計算において、本件商品の販売を行う (販売地域等) 第2条 乙が本件商品を独占的に販売できる地域(以下「本件販売地域」という)は、○○県○○市、○○県○○市とする。 2 甲は、本件販売地域において、自ら本件商品を販売せず、かつ、乙以外を特約店として指定しないものとする。 3 乙は、本件販売地域において、積極的に本件商品の販売に努めるものとし、それ以外の地域においては、積極的な販売活動を行わないものとする。なお、本件販売地域外の顧客から、本件商品の販売を求められた場合、これに応じることは自由とする。 (個別契約) 第3条 本件商品の数量、単価、代金総額、納期、納入場所、支払期日、発注日そのほかの取引条件は、甲乙協議のうえ、個別契約(以下「個別契約」という)で定めるものとする。 2 本契約は、甲乙間において締結される個別契約に適用する。 (納入) 第4条 甲は、個別契約にしたがって、納期に、納入場所に本件商品を納入する。 2 甲は、前項の納入をすることができない事由が生じたとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにその事由、納入予定などを乙に申し出、甲乙協議のうえ、対応するものとする。 3 納期に本件商品が納入されなかった場合、甲は乙に対し、乙の被った損害を賠償するものとする。ただし、その損害につき乙の責めに帰すべき事由があるときは、その範囲において、甲はその責任を負わないものとし、不可抗力によるときは、甲乙協議のうえ、甲の責任を決する。 (検査・検収) 第5条 乙は、本件商品が納入されたあと、直ちにその仕様、品質、数量などの検査を行う。検査基準については、甲乙別途協議して書面をもって定めるものとする。 2 乙は、本件商品が前項の検査に合格した場合、甲に対して検収通知を交付することをもって合格を通知しなければならないものとし、この通知がなされたときに、本件商品の引渡しは完了し、所有権は移転するものとする。 3 乙は、本件商品が第1項の検査に合格しなかった場合、甲に対し、その理由を記載した書面をもって不合格を通知するものとし、甲は、この通知を受けたときは、無償で修理、代品または数量不足分の納入、そのほか乙の指示する措置をとらなければならない。 4 乙が甲に対して、本件商品の納入後○日以内に、合格または不合格の通知をしない場合、本件商品の納入時に、本件商品が検査に合格し、引渡しが完了し、所有権は移転したものとする。 (危険負担) 第6条 本件商品の所有権が移転する前に、本件商品の全部または一部が滅失または損傷した場合、乙の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は甲が負担する。 (代金の支払) 第7条 乙は甲に対し、毎月○○日までに所有権が移転した本件商品の代金を、翌月○日までに、甲の指定する下記金融機関の口座に振り込む方法により支払う。ただし、その振込手数料は、乙の負担とする。 記 銀行名:○○銀行 ○○支店 口座種類:○○預金 口座番号:○○○○○○○ 口座名義人:株式会社A (瑕疵担保責任) 第8条 乙が、本件商品の引渡しを受けたときから1年以内に、引渡時の検査においては容易に発見できなかった瑕疵を発見したときは、甲は乙の指定にしたがい、無償で、修理、代品の納入、または代金減額の措置をとらなければならない。 (権利の譲渡禁止等) 第9条 甲および乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならない。 (解除) 第10条 甲または乙が、以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告および自己の債務の履行の提供をしないで、直ちに本契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。 (1)本契約または個別契約の一つにでも違反したとき (2)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しなどの処分を受けたとき (3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分そのほかこれらに準じる手続が開始されたとき (4)自ら振り出しまたは引き受けた手形、もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき (5)破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始の申立てをなし、またはこれらの申立てがなされたとき (6)解散、合併、事業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき (7)そのほか、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき (合意管轄) 第11条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 (協議事項) 第12条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 平成○○年○○月○○日 甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 A 代表取締役 ○○ ○○ 乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 B 代表取締役 ○○ ○○
