契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 商取引関係
  3. サブスクリプションサービス利用契約書

サブスクリプションサービス利用契約書

サブスクリプションサービス利用契約書のテキスト

               サブスクリプションサービス利用契約書

株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)と、本契約に同意し本サービスを利用する者(以下「乙」という)は、甲が提供するサブスクリプションサービスおよび付帯する専用機器等の利用に関して、以下の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的および適用)
1.	本契約は、甲がサブスクリプション形式で提供するサービスおよびこれに付帯するソフトウェア、専用機器(以下、総称して「本サービス」という)の利用に関する条件を定めることを目的とする。
2.	乙が本サービスの利用を開始した時点、または甲所定の利用登録を行った時点で、乙は本契約のすべての条項(民法第548条の2が定める定型約款を含む)に同意したものとみなす。
3.	乙が未成年者である場合は、親権者等の法定代理人の同意を得たうえで本サービスを利用するものとする。
第2条(利用登録と情報の維持)
1.	乙は、本サービスの利用にあたり、甲が定める手順に従い正確かつ最新の情報を登録しなければならない。
2.	乙は、登録情報に変更が生じた場合、速やかに甲所定の方法により登録情報の変更手続きを行うものとする。乙が当該手続きを怠ったことにより生じた不利益について、甲は一切の責任を負わない。
第3条(サービス内容の変更、一時停止および終了)
1.	甲は、乙への事前の通知により、随時、本サービスの全部または一部の変更(機能の追加・削除等)、一時停止、または終了をすることができるものとする。
2.	前項の措置を行う場合、甲は原則として〇〇日前までに甲所定の方法で乙に通知するものとする。ただし、セキュリティ上の緊急対応などやむを得ない事由がある場合は、事後速やかに通知するものとする。
第4条(機器等の取り扱いおよびソフトウェアの更新)
1.	本サービスの利用に関して甲から乙へ専用機器等が貸与または提供される場合、乙は当該機器を善良な管理者の注意をもって保管・利用するものとする。
2.	乙は、機器等の使用に際して、甲が別途定める取扱説明書および利用ガイドラインを遵守しなければならない。
3.	乙は、セキュリティレベルの維持および本サービスの適切な利用のため、甲が提供する専用アプリケーションおよび機器のソフトウェアを常に最新のバージョンにアップデートして利用する義務を負う。最新のソフトウェアを適用しなかったことにより生じた損害や不具合について、甲は責任を負わない。
第5条(利用料金および支払方法)
1.	本サービスの利用料金は、月額〇〇,〇〇〇円(税別)とする。
2.	乙は甲に対し、毎月末日までに翌月分の利用料金を、甲が指定する銀行口座への振込、またはクレジットカード決済等により支払うものとする。
3.	利用開始日以降、乙が実際に本サービスまたは機器等を利用したか否かに関わらず、乙は利用料金を支払う義務を負うものとする。
4.	甲は、すでに乙から支払いを受けた利用料金について、理由の如何を問わず一切返還しないものとする。
第6条(契約期間と中途解約)
1.	本契約の有効期間は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇ヶ月間とする。期間満了の〇〇日前までにいずれからも解約の申し出がない場合、同一条件で〇〇ヶ月間自動的に更新されるものとする。
2.	乙は、契約期間中であっても、甲に対して〇〇日前までに通知することにより本契約を解約することができる。ただし、第5条第4項の通り、支払い済みの料金は返金されない。
第7条(禁止事項)
乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならない。
1.	本サービスの利用権、または甲から提供された機器等を第三者に譲渡、貸与、または担保に供する行為
2.	提供された機器等を変更、分解、改造、または損壊する行為
3.	本サービスに関するソフトウェアやアプリケーションのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の解析行為
4.	第三者になりすまして本サービスを利用する行為
5.	甲のネットワークやシステムに過度な負荷をかける行為、または不正アクセスを試みる行為
6.	その他、法令、公序良俗に反する行為、または甲が不適切と判断する行為
第8条(契約解除)
甲および乙は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
1.	本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正されないとき。
2.	破産手続開始、民事再生手続開始等の申し立てがあったとき、または支払停止に陥ったとき。
3.	第7条(禁止事項)に違反する重大な背信行為があったとき。
第9条(秘密保持およびデータの返還・廃棄)
1.	甲および乙は、本契約に関して知り得た相手方の機密情報を、事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2.	乙は、本契約が終了した場合、または甲から求められた場合には、遅滞なく甲の指示に従い、貸与された機器、秘密情報、およびそれらの複製物を返却または廃棄しなければならない。
第10条(免責事項)
1.	甲は、本サービスが乙の特定の目的に適合することについて、何ら保証するものではない。
2.	天災地変、通信障害、その他甲の責めに帰さない事由により本サービスの提供が遅延または不能となった場合、甲はその責任を負わない。
第11条(準拠法および管轄裁判所)
本契約の解釈は日本国法に準拠し、本契約に関して生じた紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

↑ PAGE TOP