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商品販売委託契約書(1)

商品販売委託契約書(1)のテキスト

               商品販売委託契約書

 株式会社○○(以下、「甲」という。)と株式会社○○(以下、「乙」という。)は、以下のとおり契約する。

(目 的)
第1条 本契約は、甲が製造する製品「○○」(以下、「本件製品」という。)の販売に当たり、乙に販売業務等の委託を行う取引に関する事項を定めることを目的とする。
(販売委託)
第2条 甲は、本契約に基づき、甲を代理して本件製品を販売する業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(商品の引渡し)
第3条 甲は、乙からの請求に応じ、乙に対して販売を委託する本件製品を引き渡す。
2 甲が、追加引渡しに応じられない場合には、その旨を乙に通知するものとする。
(販売方法)
第4条 乙は、別途甲から指定を受けた価格を以て、乙の名義で本件製品を販売する。
2 乙が、本件製品を販売する場合には、甲の代理として売買契約を締結することを明示しなければならない。
(代金回収の報告)
第5条 乙は、乙の名義で販売した本件製品の代金を回収し、速やかに所定の書式に従って甲に報告する。
(報酬と代金の支払)
第6条 乙の報酬は、販売代金の○パーセントとする。
2 乙は、販売した本件製品の代金を回収したときは、前項の報酬を差し引いた上で、代金の回収から○日以内に、甲の指定する口座に振り込んで支払う。
(返品)
第7条 乙が、甲から販売の委託を受けて引渡しを受けた本件製品に瑕疵を発見したときは、速やかに甲に対して通知した上で返品する。
2 甲が、前項の通知を受けた場合、代品を提供するか、委託品数を減少させるか、選択することができる。
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
2 前項の規定は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、及び次のいずれかに該当する場合には、適用されない。
(1) 知得する以前に、既に公知となっているもの
(2) 知得する以前に、自ら開発し、又は正当な権利を有する第三者から入手したもの
(3) 知得した後に、自己の責に帰さない事由で公知となったもの
3 本条の規定に反して甲又は乙が第三者に秘密を漏洩した場合には、その者は相手方に対し、相手方が被った損害を賠償しなければならない。
(契約解除)
第9条 甲及び乙は、次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず、通知により本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める支払を怠り、30日を経過したとき
(2) 支払を停止したとき、又は小切手若しくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき
(3) 仮    差押、仮処分、強制執行、競売の申立て、公租公課滞納処分などを受け、又は破産、特別清算、民事再生、会社更生手続などの申立てがあったとき
(4) 事業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5) 経営が相当悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
2 前項に定める場合を除き、甲及び乙の一方は、相手方が本契約の条項又は甲乙間のその他の契約事項の一つにでも違反し、30日間の期間を定めてその違反の是正を求めたにもかかわらず、この期間内に当該相手方がこれに応じないときは、本契約を解除することができる。
3 本契約が解除された場合、解除された甲又は乙は、本契約解除のときまでに相手方が被ったすべての損害に対する金額を、当該相手方に対して直ちに現金で支払う。
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、前条第2項の定めにかかわらず、催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(中途解約)
第11条 甲は、3か月前に予告することにより、本契約を中途解約することができる。
(商品の返還)
第12条 本契約が終了した場合、乙は甲に対し、販売の委託を受けた本件製品をすべて返還するものとする。
(有効期間)
第13条 本契約の有効期間は、本契約の規定に基づいて中途で解除、解約される場合を除き、本契約の締結日から3年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙いずれからも別段の申出がない場合には、さらに1年延長するものとし、以後も同様とする。
(裁判管轄)
第14条 本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第15条 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義の生じた事項については、甲乙協議の上、解決するものとする。

 以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日
甲 東京都○○区○○1丁目2番3号
株式会社○○
代表取締役 ○○○○

乙 東京都○○区○○3丁目2番1号
株式会社○○
代表取締役 ○○○○

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