商品売買取引基本契約書
商品売買取引基本契約とは
商品売買取引基本契約とは、売主が買主に対して継続的に商品を販売し、買主がこれを購入する取引について、基本的な条件をあらかじめ定めておく契約です。個々の商品売買は注文書などによる個別契約で行い、納品、検査、引渡し、代金支払、所有権移転、返品、解除、損害賠償などの共通ルールを定めることで、継続取引を円滑に行うことを目的とします。
この契約書では、売主・買主に加えて連帯保証人を置き、買主の代金支払債務などを保証させる内容となっています。また、与信限度額や支払期日、契約終了後の個別契約の取扱い、合意管轄なども定められており、継続的な商品取引における債権管理や紛争予防のために利用されます。
商品売買取引基本契約書のテキスト
商品売買取引基本契約書 売主 株式会社○○(以下「甲」という。),買主 ○○株式会社(以下「乙」という。)および連帯保証人○○○○(以下「丙」という。)は、以下のとおり商品売買取引の基本契約を締結した。 (目的) 第1条 本契約は、甲が乙に対し甲が製造販売する製品(以下「製品」という。)を継続的に売り渡し、乙がこれを買い受ける商品売買取引に関する基本的事項を定めるものである。 (個別契約) 第2条 甲と乙との間の個々の製品売買については、個々の取引契約(以下「個別契約」という。)によるものとする。 2 個別契約は、乙が甲に対して、発注年月日の記載ある注文伝票・発注書等(以下「注文書」という。)に商品の品名、仕様、数量、単価、納期、納品場所、代金支払期日などを記載して発注する方法により行う。 3 発注はすべて書面(ファクシミリ送付によるものも含む。以下同じ。)によって行うものとする。 4 個別契約の成立後に契約内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙は協議のうえで契約内容の変更を行うことができるものとする。 (納品) 第3条 甲は乙に対し、製品を、注文書記載の納入場所に納期に納入する。納入費用は甲の負担とする。 (検査) 第4条 乙は、製品納入の都度、これを検査のため受領し、遅滞なくこれを検査する。 (引渡し) 第5条 製品は、乙から前条の検査の合格の通知があったとき、に引渡しがなされたものとする。 (危険負担) 第6条 製品の引渡し前に生じた商品の破損、滅失、変質、減量その他一切の損害は、乙の責めに帰すべき場合を除き甲の負担とし、製品の引渡後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべき場合を除き乙の負担とする。 (返品) 第7条 製品の引渡し後は、前条後段の甲の責に帰する場合の滅失等を除き、乙は甲の承諾なしに甲へ返品することはできない。 (所有権移転) 第8条 製品の所有権は、乙が製品代金を完済し、かつ、甲が製品の引渡しを行ったときに移転する。 (販売価格) 第9条 製品の価格は、甲がこれを定めて事前に乙に通知するところに従う。 2 価格は、いつでも甲はこれを変更改定することができ、甲が乙に対して変更改訂後の仕切価格を書面(ファクシミリ送付によるものも含む。)で通知した後は、変更改訂後の仕切価格が適用される。ただし、同通知が乙に到達する前に個別契約が成立していたものについては、引渡し完了前といえども変更改訂前の価格によるものとする。 (与信限度) 第10条 甲の乙に対する与信限度額は金3000万円とする。 (代金支払) 第11条 乙が甲に支払う製品代金は、毎月25日締め、翌月15日に甲指定の下記口座に振込送金の方法での支払いをする。振込送金手数料は乙の負担とする。 記 ○○銀行 ○○支店 普通預金番号○○○○ 口座名義人○○○○ (解除) 第12条 甲または乙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、相手方は何らの催告なく本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。 (1)手形等の不渡、支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立があったとき (2)差押・仮差押・仮処分または競売の申立があったとき (3)租税公課の滞納による督促を受け、または保全差押を受けたとき (4)会社の解散、資本減少、営業譲渡・中止または停止その他の営業上の重大な変更・重大な組織変更をしたとき (5)本契約または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めた催告によっても違反事実が是正されないとき (6)その他前各号に類する信用状態が悪化したと判断される事実があったとき (損害賠償) 第13条 甲または乙のいずれか一方が本契約に違反し、または前項による本契約または個別契約が解除されたため相手方に損害を与えた場合、損害を被った当事者は相手方に対し、損害賠償の請求をすることができる。 (解約) 第14条 甲または乙は、いつにても6か月前に書面で予告することにより、本契約を解約することができる。 2 前項の場合、解約申入を受けた相手方は本契約の終了による損害その他の賠償請求をすることはできない。 (有効期間) 第15条 本契約の有効期間は、令和○年○月○日より令和○年○月○日までとする。ただし、甲乙協議のうえで本契約を継続することができるものとする。 (残存契約) 第16条 本契約が解除、解約または期間満了により終了した場合においても、本契約の存続中に締結された個別契約については、本契約がなお適用されるものとする。 (連帯保証) 第17条丙は乙の債務を連帯保証する。 (合意管轄) 第18条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 (協議事項) 第19条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。 令和○○年○○月○○日 甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 A 代表取締役 ○○ ○○ 乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 B 代表取締役 ○○ ○○ 丙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 C 代表取締役 ○○ ○○
