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リース契約書(2)

リース契約書(2)のテキスト

               リース契約書


株式会社○○(以下「甲」という)は、株式会社○○(以下「乙」という)が指定する株式会社○○(以下「売主」という)から、機械(以下「本件物件」という)を購入して、乙に貸与(リース)し、乙はこれを借り受ける。

第1条(目的物件)
 甲が乙に貸与する本件物件は、下記のとおりである。
記
① 製 造 者
② 型  式
③ ○○年製

第2条(リース期間及び更新)
1. 甲が乙に本件物件を貸与する期間(以下「リース期間」という)は、乙が売主から本件物件の引渡しを受けた日から○年間とする。
2. 本契約は、期間満了の○か月前までに甲又は乙が異議を述べないときは、自動的にさらに○年間更新され、その後も同様とする。
3. 甲及び乙は、本契約に定める場合を除き、リース期間満了前に、本契約を解除することはできない。
4. 契約期間の満了後も、乙が甲に本件物件の返還を完了するまで、本契約は継続する。

第3条(リース料)
1. リース料は、月額金○○円とする。
2. 乙は、翌月分のリース料を、前月末日までに、甲の指定する口座に振り込んで支払う。

第4条(前払リース料)
1. 乙は、甲に対し、本契約に基づく債務の履行を担保するため、前払リース料として、平成○年○月○日までに、リース料○か月分、合計金○○円を支払う。
2. 甲は、前払リース料を、最終相当月分のリース料に充当する。
3. 前払リース料は、無利息とする。
4. 乙は、前払リース料をもって、甲に対する債務の支払いを免れることはできない。

第5条(物件の引渡し及び検収)
1. 乙は、売主から本件物件の引渡しを受けた後、直ちに本件物件の品質(規格、仕様、性能、機能等)につき検収を行い、瑕疵がないことを確認の上、甲の所定の本件物件の借受証(以下「借受証」という)を甲に交付する。
2. 前項の検収の結果、本件物件に瑕疵が存した場合、乙は直ちに甲及び売主に通知する。
3. 乙が、甲に対して借受証を交付した時点で、本件物件の引渡しが完了したものとみなす。

第6条(物件の瑕疵)
1. 甲は、売主による本件物件の引渡しが遅延し、又は本件物件に前条第1項に定める検収により発見されなかった瑕疵が存した場合も、その責任を負わない。
2. 前項の場合、補修、交換又は損害賠償等の問題は、乙が売主との間で解決することとし、甲は必要に応じて解決に協力する。
3. 乙は、第1項の事由が存した場合も、本契約に基づく債務を約定どおり履行しなければならない。

第7条(物件の使用及び保管)
1. 乙は、本件物件に瑕疵が存すると否とにかかわらず、売主のために善良なる管理者の注意をもって本件物件を保管しなければならず、これを毀損し、又は価値を減少させることのないよう努めなければならない。
2. 乙は、リース物件を○○○○の目的にのみ使用し、その他の目的のために用いてはならない。
3. 乙は、本件物件を、○○において使用及び保管することとし、甲の書面による同意がない限り、移動してはならない。
4. 甲は、いつでも本件物件の使用及び保管の状況を検査することができ、乙は、甲の検査に協力しなければならない。
5. 乙が、本件物件の使用又は保管等に関連して第三者に損害を与えた場合は、乙が損害を賠償するとともに、直ちに甲に書面により通知しなければならない。

第8条(所有権の表示)
 乙は、本件物件に、乙の所有する物件である旨を表示することができる。

第9条(公租公課)
 本件物件に関する公租公課は、乙の負担とする。

第10条(必要費・有益費の償還)
 乙は、甲に対し、本件物件の必要費及び有益費の償還を請求することができない。

第11条(譲渡・転貸等の禁止)
1. 乙は、本件物件を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。
2. 乙は、本契約上の権利を第三者に譲渡することはできない。

第12条(保険加入)
1. 乙は、第2条第1項に定めるリース期間中、本件物件について、甲を保険契約者かつ被保険者とし、リース期間を保険期間とする動産保険契約を締結する。
2. 乙は、保険事故が発生した場合、直ちに甲に書面で通知し、書類の作成・交付等、保険金の請求及び受領のために必要な行為について甲に協力する。

第13条(滅失、毀損等)
 乙は、本件物件の引渡後、返還までの間に、本件物件が紛失、盗難、火災又は風水害等によって滅失又は毀損した場合、残リース料全額を一括して支払い、本契約は終了する。

第14条(修理等)
1. 乙は、本件物件の修理又は改良を、自らの費用で行う。
2. 乙は、本件物件を改良する等、その原状を変更する場合は、甲の書面による事前の同意を得なければならない。

第15条(期限の利益喪失)
 乙は、次の各号の場合、甲からの通知・催告なく期限の利益を失い、甲に対し、残リース料全額を直ちに払うものとする。
(1) 本契約に基づく債務の履行を1回でも怠ったとき。
(2) 支払いを停止し、又は手形・小切手につき手形交換所の不渡処分を受けたとき。
(3) 乙の債権者により、差押、仮差押、仮処分等強制執行又は保全手続の申立てがなされたとき。
(4) 破産、民事再生、会社更生若しくは会社整理の申立てがなされたとき。
(5) 乙の信用が著しく悪化したとき。

第16条(契約解除)
 甲又は乙は、いずれか一方が本契約に基づく債務の履行を怠った場合、相当期間を定めて催告し、この催告を受けた一方が期限内にその義務を履行しないときは本契約を解除できる。

第17条(損害賠償額の予定)
 前条の規定により、甲が本契約を解除した場合は、残リース料相当額を損害賠償額とする。

第18条(遅延損害金)
 乙が本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、甲に対し、年○%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第19条(本件物件の返還)
1. 甲は、リース期間が満了し、又は本リース契約が解除された場合、本件物件を自ら引き上げ、又は乙に対して引渡しを求めることができる。
2. 前項の場合、甲が乙に引渡しを求めたときは、乙は自らの費用で、甲が指定する場所に本件物件を持参しなければならない。

第20条(第三者による強制執行)
1. 乙は、第三者が本件物件に対して差押又は仮差押等の執行をしようとする場合、その他第三者が本件物件に対する権利を主張する場合、直ちに甲に通知する。
2. 甲の債権者が、本件物件に対して強制執行手続をとった場合、乙は、甲に対し、執行の取消しのために要する費用を請求することができる。

 
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、署名押印の上、甲乙各自1通を保有するものとする。

平成○年○月○日

貸主(甲) (住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞

借主(乙) (住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞

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