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共同経営契約書

共同経営契約書のテキスト

               共同経営契約書

 株式会社○○(以下、「甲」という。)と○○株式会社(以下、「乙」という。)は、以下のとおり共同経営契約を締結する。

(目 的)
第1条 本契約は、甲が「○○○」の名称で行う事業を、甲が乙と共同で経営するために乙に賃貸する取引に関する条件を定めることを目的とする。
(事業の賃貸)
第2条 甲は、甲が別紙目録記載の店舗(以下、「本件店舗」という。)において「○○○」の名称で行う事業を乙に賃貸し、乙は、自己の名義を以てこの事業を行う。
2 本件店舗での事業の継続に必要な一切の費用は乙の負担とする。
(法令上の手続の履践)
第3条 甲は、本契約締結に当たって必要となる株主総会の特別決議等の法令上の手続を履践するものとし、本契約は、これらの手続が履践されることを停止条件とする。
(事業種目)
第4条 「○○○」の事業種目は、別紙記載の種目に限定されるものとする。ただし、別途甲乙が合意の上で変更した場合はこの限りではない。
2 乙は、本件店舗と競合する他の事業を行わない。
(配当金)
第5条 共同経営に当たって甲に対して配当される配当金は、月額○○万円とし、これを毎月末日限り、甲の指定する口座に振り込んで支払う。
(保証金)
第6条 乙は、委託業務の遂行の保証金として、金○○○万円を甲に対して差し入れる。
2 前項の保証金には、金利を付さず、本契約の終了時に、乙の甲に対する支払額が存するときには当該金額を差し引いて乙に返還する。
(譲渡禁止)
第7条 乙は、本契約に基づく一切の権利義務及び本契約上の地位を第三者に譲渡したり、転貸したり、担保の目的としたりすることはできない。
(中途解約)
第8条 甲は、3か月前の予告を行い、金○○万円を支払うことによって、本契約を中途解約することができる。
(解 除)
第9条 甲又は乙に以下の各号の事由が生じたときには、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約及びこれに基づく約定に違反したとき
(2) 他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき
(4) 自ら振出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき
(6) 経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき
(7) 前各号に準ずる事由があるとき
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(原状回復)
第11条 乙は、本契約の満了時には、本件店舗を原状に復して甲に明け渡す。ただし、甲が同意する場合には、乙が造作等を無償で残置することもできる。
(合意管轄)
第12条 本契約に関し、甲乙間に紛争が生じたときは、○○地方裁判所を専属的な管轄裁判所とすることに合意する。
(契約期間)
第13条 本契約の存続期間は、本契約締結の日から5年間とする。ただし、期間満了前に、甲又は乙が、相手方に対し期間の延長をしない旨を書面で通知しない限り、本契約の期間を3か年延長するものとし、以降これに準ずる。
(定めなき事項)
第14条 本契約に定めなき事項については、甲乙協議の上誠意をもって処理するものとする。

 以上、本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙双方署名押印の上、各自1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲 東京都○○区○○1丁目2番3号
株式会社○○
代表取締役 ○○○○  
乙 東京都○○区○○3丁目2番1号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○  

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