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機械設備保守契約書

機械設備保守契約書のテキスト

               機械設備保守契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、次のとおり甲の機械設備の保守契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
 甲は、本契約の定めに従い、次の機械設備(以下「本件機械」という。)の保守を乙に委託し、乙はこれを引受ける。
記
 対象製品名   ○○
 製品番号    △△△△
 設置場所    ○○市○○町
以上

第2条(保守内容)
 乙は、本契約に基づき、保守サービスとして以下の業務を行う。
(1)定期点検業務
本件機械の耐久性の維持及び良好な状態での使用のため年間○回の点検、機械の清掃、調整、及び部品の交換等を行う。
(2)出張補修業務
本契約期間中に通常の使用により本件機械の故障が生じた場合に部品の交換、補修等を行うものとする。

第3条(保守除外業務)
 次の各号に該当するものは本契約の保守内容に含まれず、別途甲乙間において実施時期及び料金等を定めた有償の契約によるものとする。
(1)機械全部の分解及び組立てを要する作業
(2)甲の使用方法の誤り等甲の帰責性に起因する機械損傷の修復作業
(3)機械の改造又は他の機械製品及び付属品の設置に伴う作業
(4)天災地変その他不可抗力により生じた損傷の修復作業
(5)メーカー指定の商品以外の消耗品、付属品を使用したために生じた故障の修理
(6)機械の塗装及び仕上作業並びにこれに付随する作業
(7)機械設備の設置場所及び設置場所周辺における作業

第4条(保守料金の支払)
 甲は、乙に対し、毎月末日限り月額金○万円の保守費用を乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。

第5条(保守対応時間)
 本契約に基づく乙の甲に対する出張補修業務の受付及び保守対応時間は以下のとおりとする。
記
 平日の9時より17時までの8時間
以上

第6条(費用負担)
 第2条の保守サービスに要する費用のうち、以下のものについては甲の負担とする。
(1)電気料金及び水道料金
(2)消耗品
(3)別表(省略)記載の部品で、乙の責めに帰さない事由により交換が必要となった部品(以下「有償交換保守部品」という。)なお、有償交換保守部品の価格については甲が作成する価格表によるものとする。
(4)技術者の交通費、宿泊費

第7条(部品の老朽化)
1 乙は、有償交換保守部品に関して、各部品の耐久期間を超えたことにより本件機械の正常な運転が不可能又は著しく困難であると判断した場合、有償にて交換することを甲に通知する。
2 前項の乙の要求後60日以内に甲が交換に応じない場合、当該部品は保守サービスの対象から除外される。

第8条(再委託)
 乙は、甲による事前の書面による承諾なく、第三者に対し、保守サービス業務の全部又は一部を第三者に対し委託することはできない。

第9条(中途解約)
1 甲は、○か月前の書面通知をもって、いつでも本契約を解約することができる。なお、甲は、書面通知に代えて○か月分の補修費用を支払うことによって、直ちに本契約を解約することができる。
2 乙は、○か月前の書面通知をもって、本契約を解約することができる。

第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲または乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第11条(契約解除)
 甲又は乙は、次の各号の一に該当する事由が相手方に生じたときは、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続の申立てがあったとき
(3)解散、合併、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき

第12条(秘密保持)
 甲及び乙は、本契約の遂行に際して相手方より開示を受けた次の各号の情報に関する秘密を保持し、相手方の承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならない。
(1)開示当事者より文書、電子データその他の方法により受領当事者に開示された開示当事者の営業上、技術上の情報であって、当該情報が記録された媒体に「秘密」「㊙」「Confidential」その他秘密である旨を示す表示がなされたもの。
(2)開示当事者より口頭にて受領当事者に開示された開示当事者の営業上、技術上の情報であって、開示後7日以内に書面にて情報の範囲を特定して秘密である旨の通知が開示当事者よりなされたもの。

第13条(合意管轄)
 本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条(契約期間)
 本契約の有効期間は、契約日から1年間とする。ただし、期間満了の○か月前までに、甲又は乙から、何らの書面により意思表示ない場合は更に1年間同一条件でこれを延長するものとし、以後も同様とする。


以上契約の証として本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。

(日付、記名押印)





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