機械売買契約書
売買契約とは
売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する契約です。要するに、財産(不動産·動産のほか債権等の権利を含みます)と金銭を交換する契約はすべて売買契約となります。
機械売買契約書のテキスト
機械売買契約書 株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)とは、甲乙間における後記機械(以下「本機械」という)につき、次のとおり売買契約を締結した。 (目的物) 第1条 甲は、乙に対して、本機械を売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けた。 (売買代金) 第2条 本機械の売買価格は、金○円(単価は金○円)とする。 (支払方法) 第3条 1 乙は、本契約締結時に売買代金の内金として、金○円を支払う。 2 乙は、第4条第3項に定める本機械の引渡完了後、○日以内に、残代金○円を、甲の指定する口座に振り込んで支払う。 (引渡し及び検査) 第4条 1 甲は、平成○年○月○日に、乙の指定する場所に本機械を持参して引き渡すものとする。 2 乙は、本機械の引渡後、○週間以内に本機械の性能を検査するものとする。 3 本機械の引渡しは、前項の検査の結果、乙において仕様書どおりの品質及び性能を有することを認めたときに完了するものとする。 (品質保証期間) 第5条 甲は、乙に対して、本機械につき、引渡完了日から○年間、仕様書どおりの品質性能を保証し、乙の過失によらない故障につき無償で修理を行う。 (所有権移転時期) 第6条 本機械の所有権は、第4条第3項に定める本機械の引渡完了時に、甲から乙に移転する。 (危険負担) 第7条 本機械の乙への引渡完了前に、乙の責めに帰すことのできない事由により、本機械に生じた滅失、毀損、価値減少等の損害は、甲の負担とする。 (解除) 第8条 1 乙は、以下の事由が生じたときには、甲への書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)甲が、本機械を引き渡すことができなくなったとき。 (2)甲が、本機械の引渡しを遅延し、乙が相当の期間を定めて催告しても引渡しがなされなかったとき。 2 前項に基づき本契約が解除されたときは、甲は、乙が支払った内金に○%の金利を付して返還しなければならない。 平成○○年○○月○○日 甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 A 代表取締役 ○○ ○○ 乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 B 代表取締役 ○○ ○○
