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レンタルに関する契約書

レンタルに関する契約書のテキスト

               機械「○○○」のレンタルに関する契約書

株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と株式会社〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、甲が所有する機械(以下、「本件機械」という。)についての賃貸借に関する契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

(目的)
第1条 甲は、乙に対し、本件機械を下記の場所(以下、「本件設置場所」という。)に設置して、乙に貸し渡すものとし、乙はこれを借り受け、善良なる管理者の注意をもって使用し、保管するものとする。
        記
(本件設置場所の表示)
住所:
設置場所:
備考:
(本件機械)
第2条 本件機械の詳細は、下記のとおりとする。
(1)型番号
(2)名称(機種)
(3)仕様
(4)数量
(5)備考
2 本件機械の所有権は、甲に帰属する。
3 乙は、本件機械について、事前の甲の承諾なく本件設置場所を変更しないものとし、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸若しくは担保に供してはならない。
(引渡)
第3条 甲は、令和〇年〇月〇日限り、本件機械を本契約第1条に定める設置場所において設置し、乙に対して引渡を終え、乙も、その整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受けるものとする。
2 前項の引渡に要する費用があるときは、原則としてこれを甲の負担とする。
(賃借料)
第4条 本件機械の賃借料は、月額〇〇〇〇円(消費税込)とする。
2 乙は、甲に対し、前項の賃貸料を、毎月末日において締切り、翌月末日限り甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
(賃借期間)
第5条 本件機械の賃借期間は、本契約締結の日から〇年間とする。ただし契約終了日の〇ヶ月前までに、甲と乙のいずれかが相手方に対し、本契約の終了を申入れないときは、本契約は自動的に〇年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(保守管理)
第6条 甲は、本件機械が甲所定の基準に従い正常に作動するよう、甲の費用負担により定期保守点検を実施する。ただし、以下の費用は乙の負担とする。
(1)乙の要求により、通常の定期保守点検基準を超えて行った作業に伴う費用
(2)乙の要求により、所定の営業時間外に行うこととなった作業に伴う費用
(3)乙の故意または過失により生じた、本件機械の不具合に係る修理作業に伴う費用
(4)前各号の他、甲の通常の定期保守点検基準の範囲を超えており、乙の負担とすべき合理的理由が認められると甲が判断する事由に属する作業に伴う費用
2 甲は、前項の定期保守点検作業を実施する目的で、乙の通常の営業時間に照らして合理的な時間内であれば、事前の乙の了承を得て本件設置場所に立ちいることができる。
3 本件機械の通常の使用により生じた不具合、故障、異常、事故等に係る補償、賠償、費用負担、その他の対応については、別途甲乙協議して定める。
(消耗品)
第7条 甲は乙に対し、本契約の有効期間中、本件機械の利用に必要な消耗品を乙に供給するものとする。なお、具体的な消耗品の詳細、有償無償の別については、別途甲乙協議により決定するものとする。
(保証金)
第8条 乙は、本契約により甲に対して負担する可能性のある一切の債務を担保するため、所定の保証金を差し入れるものとする。
2 甲は、乙が本契約に基づく債務の全部または一部の履行を怠ったときは、いつでも前項の保証金をもってその債務の弁済に充てることができるものとする。この場合において、乙は速やかに充当に供された額を甲に対し、新たに差し入れる義務を負う。
3 本契約が終了し、本件機械が乙から甲に返還されたときは、返還の日から1週間以内に、甲は乙に対し、第1項の保証金より、甲の乙に対する一切の残債権を控除した上、残額を返還する。
(届出)
第9条 乙は、自身が本店所在地の変更、合併、会社分割、事業譲渡、商号変更、資本減少その他営業上重大な変更をしようとするときは、甲に対し、〇〇日の猶予をもってあらかじめ書面により通知しなければならないものとする。
(解除)
第10条 甲は、乙が以下の各号の一に該当したときは、本条第6号ないし8号の事由については催告の上、その他の事由については催告を要さずに、本契約を解除することができるものとする。
(1)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立をし、またはこれらの申立を受けたとき
(3)解散決議のための手続を開始したとき
(4)支払停止もしくは支払不能に陥ったときまたは手形交換所から不渡処分若しくは取引停止処分を受けたとき
(5)連絡が取れない等、所在が不明となったとき
(6)本契約のいずれかの条項に違反したとき
(7)財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
(8)その他本契約の円滑な履行が困難になったときまたは信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2 乙について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第6号ないし8号の事由については甲からこに対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、乙は甲に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負う。
(権利義務の譲渡禁止)
第11条 乙は、事前の甲の書面による合意なくして、本契約約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならないものとする。
(本契約終了時の措置)
第12条 本契約が終了したときは、乙は本件機械を引渡当時の現状に回復して甲に返還する。また、当該原状への回復に要する荷造り、引渡に要する運送費その他諸経費については、原則として乙の負担とする。
(裁判管轄)
第13条 甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、〇〇裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上、本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有する。

令和○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○

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