継続的売買取引基本契約書
継続的売買取引基本契約書のテキスト
継続的売買取引基本契約書
(売主)〇〇〇○(以下「甲」という。) と(買主)〇〇〇〇(以下「乙」という。) は、甲乙間における以下に定める売買対象物(以下「本件物品」という。) につき、以下のとおり継続的売買取引基本契約(以下「本契約」という。) を締結する。
(売買)
第1条 甲は、乙に対して、個別契約に従い本件物品を売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(適用範囲)
第2条
(1)本契約は、次条以下に規定する全ての個別契約(本契約締結前から存在する個別契約も含む。) に適用する。
(2)個別契約の内容が、本契約と異なるときは、個別契約が優先される。
(個別契約)
第3条
(1) 本件物品の品名、数量、単価、代金総額、引渡期日、引渡場所及び発注日等は、甲乙協議のうえ、個別契約で定めるものとする。
(2) 個別契約は、乙が前項の事項等を記載した注文書を甲に交付し、甲が注文請書を乙に交付することにより成立する。
(代金支払)
第4条 乙は、本件物品の代金を引渡期日の属する月の翌月末日までに、下記振込口座に振り込んで支払う(振込手数料は乙負担)。
○銀行〇支店
普通預金
口座番号
口座名義
(引渡)
第5条 甲は、引渡期日に、引渡場所に本件物品を持参して引き渡す。
なお、引渡に要する費用は甲の負担とする。
(検査)
第6条
(1) 乙は、本件物品の引渡後、〇日以内に本件物品を検査し、甲に対して合格又は不合格の通知を行わなければならない。
(2) 乙は、前項の検査により本件物品につき瑕疵又は数量不足等を発見したときは、直ちに理由を記載した書面をもって甲に不合格の通知をしなければならない。本通知がなされないまま前項の期間が経過したときは、本件物品が検査に合格したものとみなす。
(3) 甲は、検査の結果、不合格になったものについては、甲の費用負担で引き取り、乙の指示する期限までに代品納入を行わなければならない。
(4) 甲は、乙による検査結果に関し、疑義又は異議のあるときは、遅滞なく書面によりその旨を申し出て、甲乙協議のうえ解決する。
(所有権)
第7条 本件物品の所有権は、本件物品の代金完済時に、甲から乙に移転する。
(瑕疵担保責任)
第8条 本件物品の引渡後、引渡後の検査においては容易に発見することができなかった瑕疵が発見されたときは、引渡時から6ヶ月以内に限り、乙は甲に対して、無償の修理又は代金の全部もしくは一部の返還を請求することができる。
(危険負担)
第9条 本件物品の乙への引渡前に、乙の責めに帰さない事由により、本件物品に生じた滅失、毀損及び価値減少等の損害は、甲の負担とする。
(権利の譲渡禁止等)
第10条 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利、義務又は財産の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。
(通知義務)
第11条 甲及び乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対し、あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。
①法人の名称又は商号の変更
②振込先指定口座の変更
③代表者の変更
④本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
(クレーム)
第12条
(1) 甲は、本件物品の設計上、製造上及び表示上の欠陥がないよう最大限の努力を払うものとする。
(2)本件物品の欠陥に起因して、本件物品又は本件物品を組み込んだ製品が第三者に対し損害を与えたことにより、当該第三者から乙に対して損害賠償請求がなされ、乙がこれを支払った場合、乙は当該欠陥と相当因果関係のある損害の賠償(弁護士費用及びその他の実費を含む)を甲に請求することができる。但し、本件物品に欠陥が生じたことにつき、甲に過失が存在しない場合はこの限りでない。
(3) 甲は、本契約終了後も前項の義務を負う。
(相殺)
第13条 甲は、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき用が乙に対して負担する債務と、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき甲が乙に対し有する債権とを、その債権債務の期限如何にかかわらず、いつでもこれを対等額において相殺することができる。
(解除及び期限の利益喪失)
第14条
(1) 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
①本契約又は個別契約の一つにでも違反したとき
②監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
③差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
④破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
⑤自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥合併による消滅、資本の減少、営業の廃止·変更又は解散決議がなされたとき
⑦災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じたとき
⑧その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき
⑨相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(2) 乙が前項各号のいずれかに該当した場合、乙は当然に本契約及びその他甲との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、乙は甲に対して、その時点において乙が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
(任意処分)
第15条 乙が引渡期日に本件物品を引き取らないなどの契約の不履行が生じたときは、甲は乙に対し書面により相当期間を設け催告したうえで、本件物品を任意に処分し、その売得金をもって乙に対する損害賠償債権を含む一切の債権の弁済に充当することができ、不足額があるときは、更に乙に請求することができる。
(守秘義務)
第16条
(1) 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
(2) 前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
①公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点で保有していた事実
④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた
(損害賠償責任)
第17条 甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含む)を賠償しなければならない。
(遅延損害金)
第18条 乙が本契約又は個別契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(契約期間)
第19条 本契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による異議がなされないときには、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。
(反社会的勢力の排除)
第20条
(1) 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
①反社会的勢力に自己の名義を利用させること
②反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
(2) 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(3)本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対しー切の請求を行わない。
(協議解決)
第21条 本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。
(合意管轄)
第22条 甲及び乙は、本契約又は個別契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴訟額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に署名又は記名·捺印のうえ、各1通を保有することとする。
令和○○年○○月○○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 A
代表取締役 ○○ ○○
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 B
代表取締役 ○○ ○○