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経営委託契約書

経営委託契約書のテキスト

               経営委託契約書

 株式会社○○(以下、「甲」という。)と○○株式会社(以下、「乙」という。)は、以下のとおり経営委託契約を締結する。

第1章 総 則
(目 的)
第1条 本契約は、甲が「○○○」の名称で行う事業の経営を乙に委託する取引に関する条件を定めることを目的とする。
(経営委託)
第2条 甲は、甲が別紙目録記載の店舗において「○○○」の名称で行う事業の経営を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(経営権)
第3条 甲と乙は、「○○○」の経営権が甲に帰属すること、経営にかかるすべての利益、損失が甲に帰属することを確認する。
2 乙は、甲の名を以て、委託事務を行うことを約する。
3 乙は、本件店舗と競合する他の事業を行わず、善良なる管理者の注意を以て「○○○」の委託業務を遂行する。
(法令上の手続の履践)
第4条 甲は、本契約締結に当たって必要となる株主総会の特別決議等の法令上の手続を履践するものとし、本契約は、これらの手続が履践されることを停止条件とする。

第2章 委託業務の遂行方法
(営業種目)
第5条 「○○○」の営業種目は、別紙記載の種目に限定されるものとする。ただし、別途甲乙が合意の上で変更した場合はこの限りではない。
(本件店舗)
第6条 乙は、本件店舗内で経営を行うものとし、甲の同意を受けない限り、店舗を移転したり、店舗を増設することはできない。
2 甲は、本件店舗を現状有姿の状態で乙に引渡し、乙は、かかる現状を維持して経営を行う。
3 乙は、甲の事前の書面による同意を受けずに店内の改装、什器備品の購入を行うことはできない。
(広告宣伝)
第7条 乙は、「○○○」の事業を、メディアを含む媒体において広告、宣伝しようとするときは、事前に甲と協議し、そこで合意された内容で行う。
(従業員)
第8条 甲は、経営の遂行に当たって従事させるため、甲の従業員○名を選任し、その余は、乙が甲の同意を得て選任する。
2 乙が選任した従業員が、不適切であると甲が判断した場合、甲は乙に対してその変更を求めることができる。
(売上の管理)
第9条 乙は、本契約に基づく売上を管理し、別途甲の指定する方法により、甲に書面で報告する。
2 乙は、本契約に基づく売上を、毎月甲の指定する口座に振り込んで支払う。
3 前項の支払は、毎月1日から末日までの売上から別途定める経費を差し引いた残額を、翌月10日までに支払う。
(報 酬)
第10条 乙の報酬は、月次売上額の○%(消費税)とする。ただし、利益の有無にかかわらず、○○万円(消費税)を最低額とする。
2 前項の報酬及びこれに賦課される消費税は、毎月20日に、乙の指定する口座に振り込んで支払う。ただし、乙が本契約上の義務を怠った場合はこの限りではない。

第3章 その他
(監 査)
第11条 乙は、甲が求めるときには、委託業務に関する商業帳簿等を監査させ、本件店舗内の立入り検査を許容しなければならない。
(保証金)
第12条 乙は、委託業務の遂行の保証金として、金○○○万円を甲に対して差し入れる。
2 前項の保証金には、金利を付さず、本契約の終了時に、乙の甲に対する支払が存するときには当該金額を差し引いて乙に返還する。
(譲渡禁止)
第13条 乙は、本契約に基づく一切の権利義務及び本契約上の地位を第三者に譲渡したり、担保の目的としたりすることはできない。
(解 除)
第14条 甲又は乙に以下の各号の事由が生じたときには、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約及びこれに基づく約定に違反したとき
(2) 他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき
(4) 自ら振出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき
(6) 経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき
(7) 前各号に準ずる事由があるとき
(反社会的勢力の排除)
第15条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(合意管轄)
第16条 本契約に関し、甲乙間に紛争が生じたときは、○○地方裁判所を専属的な管轄裁判所とすることに合意する。
(契約期間)
第17条 本契約の存続期間は、本契約締結の日から5年間とする。ただし、期間満了前に、甲又は乙が、相手方に対し期間の延長をしない旨を書面で通知しない限り、本契約の期間を3か年延長するものとし、以降これに準ずる。
(定めなき事項)
第18条 本契約に定めなき事項については、甲乙協議の上誠意をもって処理するものとする。

 以上、本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙双方署名押印の上、各自1通を保有する。


平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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