秘密保持契約書
秘密保持契約書のテキスト
秘密保持契約書
各当事者は、甲乙間において取引を行う又は取引を検討する目的(以下、「本件目的」という。)として、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
甲
住所 :
会社名 / 氏名:
乙
住所 :
会社名 / 氏名:
※法人の場合、会社名に加え、代表取締役等の肩書、氏名を記入して下さい。
契約締結日
契約期間
契約更新 本契約の期間満了前の以下に定める日までにいずれの当事者からも解約の申し出がない場合には、同一条件で、同一期間延長し、以後も同様とする。
解約申出日:期間満了の か月前
管轄裁判所 裁判所
特記事項
第1条(秘密情報)
本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。
ただし、開示を受けた当事者が、書面又は電磁的記録の方法によって、次の各号のいずれかに該当することを立証できる情報は秘密情報の対象外とするものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
(4) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
第2条(秘密情報等の取扱い)
1. 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1) 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務を
もって厳重に保管、管理する。
(2) 秘密情報等は、本件目的以外には使用しないものとする。
(3) 秘密情報等を複製する場合には、本件目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。
(4) 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面又は電磁的記録の方法をもって通知する。
(5) 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面又は電磁的記録の方法をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
2. 甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面又は電磁的記録の方法により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
3. 甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
第3条(返還義務等)
1. 本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
2. 前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書面又は電磁的記録の方法にて報告するものとする。
第4条(損害賠償等)
甲若しくは乙、甲若しくは乙の従業員若しくは元従業員又は第2条第2項の第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第5条(契約期間)
1. 本契約の有効期間及び契約更新は、上記表のとおりとする。
2. 本契約が終了した後も、第4条及び第7条は、なお効力を有するものとし、第2条は、終了後2年間は、なお効力を有するものとする。
第6条(協議事項)
本契約に定めなき事項又は各条項の事項について解釈上の疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議した上、円満に解決する。なお、協議を行う場合、相手方の求めがあるときは、協議を行う旨の合意を、書面又は電磁的記録の方法により行うものとする。
第7条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関して当事者間に紛争が生じた場合、上記表に定める裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。