販売代理店契約書
販売代理店契約書のテキスト
販売代理店契約書
〇〇〇株式会社(以下「甲」という。)と×××株式会社(以下「乙」という。)とは,甲製品(以下「甲製品」という。)の取引に関し,以下の通り契約を締結する。
(取引の関係)
第1条 甲は,甲製品を継続的に乙に供給し,乙は,これを継続的に購入し,顧客に対して甲製品の販売及びサービスを行う。甲は,乙を販売地域(第4章で定義)における甲製品を販売又はサービスを行う権利をもつ非独占的販売代理店として指名し,乙はそれを受諾する。
(責任)
第2条 甲は,顧客の要求を満足させる甲製品の適正かつ円滑な供給に努める。
2 乙は,顧客に対し,積極的な甲製品の販売の促進とサービスの提供に努める。
(対象製品)
第3条 本契約に基づく甲製品は,次の各号に掲げる製品とする。
一 甲の製造又は販売に係る甲製品
二 その他甲乙合意した前号に関連する製品及び部品
(販売地域)
第4条 顧客に対する甲製品の販売又はサービスを行うための乙の販売地域については,日本国内の地域のうち,甲乙協議の上,これを定める。
(製品仕様)
第5条 甲は,甲製品の仕様変更又は生産中止を決定することができ,その場合,遅滞なく乙にこれを通知する。
(販売価格)
第6条 甲は,乙に対し,甲製品の乙に対する販売価格及び希望小売価格その他これらに関連する事項を書面により通知する。
2 甲は,乙に対する事前の書面による通知により,前項の販売価格及び希望小売価格その他これらに関連する事項を変更することができる。
(注文)
第7条 乙は,甲に対し,甲の定めるところに従い,甲製品に係る注文書を発行し,甲は,乙に対し,注文請書を発行し,当該注文請書の発行により,当該甲製品に係る個別的売買契約が成立したものとする。
(支払方法)
第8条 甲製品に係る売買代金の支払方法は,以下の各項目につき,甲乙協議の上,別途覚書にて定める。
一 締切日
二 支払日
三 現金·手形·小切手の区分及びその比率(手形の場合は,その支払期間)
四 振込·郵送等の区分
(運賃·諸掛費等)
第9条 乙は,甲製品の輸送に係る荷造費,運賃,諸掛費,運送保険料その他一切の費用を負担するものとし,甲の定めるところに従い,甲に当該費用を支払うものとする。当該輸送に係る運送業者及び運送方法については,甲が決定する。
(引渡·危険負担)
第10条 甲製品の引渡期日及び場所は,甲における在庫状況,調達状況等を考慮の上,その都度乙と協議し,甲が決定する。
2 売買の目的たる甲製品の所有権は,乙が甲に対しその売買代金全額の支払を完了した時,甲から乙に移転する。
3 甲が甲製品を乙に引き渡した後において,当該甲製品が甲の責に帰することのできない事由により,滅失·毀損·減量·変質等が生じた場合には,その損害は,所有権の帰属いかんにかかわらず,すべて乙の負担とする。
4 甲は,本条第1項に定める引渡場所において,甲製品を引き渡し,乙は,受領後直ちに検査を行い,その数量及び品質を確認し,これを受け取る。
5 甲製品の受渡しは,乙の検査終了と同時に完了するものとし,検査の遅延により甲に生じた損害は,乙の負担とする。
(不可抗力)
第11条 天災地変その他不可抗力により,甲製品の引渡しの遅延又は引渡しの不能を生じた場合には,甲は,その責任を負わない。この場合,引渡不能となった部分につき,当該契約は,消滅するものとする。
(保証)
第12条 甲が供給する甲製品の乙に対する保証は,以下の条件による。
一 材料上又は製造上の不具合(瑕疵)のみを対象とし,甲の定める保証書に基づいて保証する。但し,二次的損害については,適用外とする。
二 甲が乙に甲製品を引き渡した後,1年間とする。
三 保証期間内にあっても,甲の定める保証書に記載された「適用除外事項」については,適用外とする。
(製造物責任)
第13条 甲又は乙が,第三者より甲製品の設計上·材料上·製造上の欠陥を原因とする生命·身体·財産上の損害につき,裁判上又は裁判外にて,その賠償の請求を受けた場合には,直ちにその内容を相手方に通知する。
2 前項の場合,甲及び乙は,両者協力して当該請求に対する防御に当たるものとし,その処理·解決に要した弁護士費用,示談金,損害賠償金等については,当該損害の原因が甲に帰属する場合は甲が負担し,乙に帰属する場合は乙が負担する。
3 当該損害の原因が甲·乙両者に帰属する場合は,甲·乙両者がその責任度合に応じて負担する。
(保証金·担保の提供)
第14条 乙は,甲が請求したときはいつでも,甲に対する本契約に基づく債務その他一切の債務を担保するため,甲に対して保証金を差し入れるものとする。
2 甲は,乙が甲に対する一切の債務の全部又は一部の支払いを怠ったときは何時でも,本条第1項の保証金をもってその債務の弁済に充当することができる。
3 甲は,本契約が終了し,かつ,乙の甲に対する一切の債務の弁済が完了したときは,乙に対して保証金を返還する。但し,保証金には利息を付さない。
4 乙は,甲が請求したときは,本契約に基づき甲に対して負担する債務の弁済を担保するため,甲の指定する抵当権·根抵当権等の物的担保を提供するものとする。
5 乙は,甲の承認する保証人1名以上を立てるものとし,かかる保証人は,本契約に関して生ずる一切の債務について,乙と連帯してかかる債務履行の責任を負うものとする。
(乙の義務)
第15条 乙は,甲の指示に従い,自己の営業所その他の敷地内に,甲製品の販売店を明示できる標識を掲げるものとする。
2 乙は,第三者との間で,甲製品に関し,代理店又は取扱店としての契約等を締結してはならない。
(秘密保持)
第16条 乙は,自己の入手した甲の機密を第三者に漏洩してはならない。本契約終了後においても,同様とする。
(譲渡禁止)
第17条 乙は,事前の書面による甲の承諾がない限り,本契約に基づく一切の権利·義務又は責任を第三者に譲渡し,若しくは移転し,又は担保に供してはならない。
(期限の利益喪失)
第18条 乙は,次条各号の一に該当する事由が生じたときは,期限の利益を失うものとし,甲から請求を受けた場合には,甲に対して債務の全額を一時に弁済しなければならない。
(契約解除)
第19条 甲は,乙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは,何等の催告をしないで,直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお,甲の損害賠償の請求を妨げない。
ー 本契約又は個別契約の各条項に違反したとき。
二 差押え,仮差押え,仮処分,強制執行,租税滞納処分を受け,又は会社整理,民事再生,会社更生手続の開始,破産若しくは競売を申し立てられ,又は自ら会社整理,民事再生,会社更生手続の開始若しくは破産の申立てをしたとき。
三 自ら振り出し,若しくは引き受けた手形又は小切手につき,不渡処分を受ける等,支払停止又は支払不能状態に至ったとき。
四 災害,労働争議その他本契約又は個別契約の履行が不能若しくは困難となる事由が発生したとき。
五 営業停止又は営業許可の取消等の処分を受けたとき。
六 その他前各号の準ずる事由が生じたとき。
(契約終了後の措置)
第20条 本契約が期間満了,解除その他の事由により終了したときは,次の各号に従い速やかに措置する。
一 本契約に基づく個別売買契約の内,代金を完済しない甲製品に関する部分は,全て解除されるものとし,乙は,未だ代金を完済しない甲製品を直ちに甲に引き渡すものとする。
二 乙は,本契約第15条1項に基づき掲げた標識を撤去するものとする。
(有効期間)
第21条 本契約の有効期間は,令和7年4月1日より令和8年3月31日迄とする。但し,期間満了の3ヵ月前迄に,甲·乙いずれからも何等の申し出がないときは,本契約は,更に1年間有効なものとし,以後この例による。
2 甲は,前条の有効期間中といえども,書面による1カ月前の予告をもって,本契約を解約することができる。
(公正証書)
第22条 乙は,甲の請求ある場合には,何時でも本契約又は個別契約より生じたその時に現に存する金銭債務につき,強制執行認諾文言を付した公正証書の作成手続に異議なく協力するものとする。
(管轄裁判所)
第23条 本契約又は個別契約に関する一切の紛争については,甲の所在地の管轄裁判所とする。
(協議事項)
第24条 甲及び乙は,本契約に定めのない事項又は本契約各条項の解釈に疑義が生じたときは,誠意をもって協議し,解決に努めるものとする。
上記契約の証として,本書3通を作成し,甲·乙及び乙の連帯保証人記名押印の上,各1通を保有する。
令和7年4月1日
甲
○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 A
代表取締役 ○○ ○○
乙
○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 B
代表取締役 ○○ ○○
連帯保証人
○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 C
代表取締役 ○○ ○○