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フランチャイズ契約書(物品販売店舗)

フランチャイズ契約書(物品販売店舗)のテキスト

               フランチャイズ契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と、株式会社△△(以下「乙」という。)とは、甲が開発した販売店「□」の経営ノウハウを使用して、乙がその所有する店舗において、甲のフランチャイジーとして「□」を経営するにあたり、次のとおりフランチャイズ契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
 甲は乙に対して、本契約に定める条件を遵守することを条件として、乙が別紙記載の「□」の名称、商標、サービスマーク等(以下「本商標等」という。)及び甲の培った経営ノウハウを使用して統一的なイメージの下で、乙の所有する店舗において「□」の営業を行うことを許諾する。

第2条(甲と乙との関係)
 甲及び乙は、それぞれ独立した事業主体であり、乙は単独で経営責任を負い、いかなる場合においても甲を代理するものではなく、甲によるいかなる表明によっても乙は拘束されるものではないことを確認する。

第3条(店舗の設置)
1 乙が本契約に基づいて営業する店舗(以下「本件店舗」という。)の名称は「□ ○○店」とし、乙は2017年○月○日までに以下の所在地に本件店舗を設置する。
  大阪市○区○○
2 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、前項の所在地以外の場所に本件店舗を移転又は新たに設置することはできない。
3 乙は、甲の指導に従い、甲の承諾を得た上、店舗の構造、内外装、店内レイアウト、看板等の店舗の設置、改修、変更を全て乙の費用負担の下で行うものとする。

第4条(営業区域)
 乙の事業範囲は大阪市○区内とする。ただし、甲は同区内において本契約と同内容のフランチャイジーの募集及び指定を禁止されない。

第5条(商標等の使用)
1 甲及び乙は、本商標等に関する権利が甲に帰属することを確認し、乙は、本商標及びこれに類似した商標について出願・登録してはならない。
2 乙は、本商標等を本契約に基づく本件店舗における事業にのみ使用するものとし、それ以外の目的のために使用してはならない。
3 乙は、本商標等の使用にあたっては、甲の商標使用規定に従わなければならない。

第6条(ノウハウの提供)
1 甲は乙に対して、甲が開発した「□」経営ノウハウ(以下「ノウハウ」という。)を提供し、営業について次の指導を行うものとする。
(1)マニュアル(以下「マニュアル」という。)の貸与
(2)「□」店舗の構造、内外装、店内レイアウトに関する指導
(3)販売用商品及び消耗品等の仕入先の推薦及び仕入れの方法等仕入れに関する指導
(4)商品の構成、商品の陳列、管理、発注方法その他店頭販売に関する指導
(5)従業員の教育、訓練、販売促進活動、会計に関する指導
(6)その他本件店舗の営業に関し必要となる事項
2 乙は、甲の営業指導及びマニュアルに従い本件店舗を運営しなければならず、乙は甲の営業指導及びマニュアルに基づき本件店舗の経営計画を立案し、甲の承諾を得て推進するものとする。
3 第1項に定める営業指導、ノウハウ、マニュアル等の一切の権利は甲に帰属する。

第7条(店舗運営)
1 甲は、2か月に1回、本件店舗に甲の従業員(スーパーバイザー)を派遣し、商品管理、陳列状況、販売状況その他店舗運営及び営業に関する事項について乙の営業区域内の市場調査、動向調査を踏まえた指導、助言を行う。乙は甲の従業員の指導助言に従い、経営を行うものとする。
2 店舗の営業時間は午前○時から午後○時まで、かつ、年中無休とし、乙は、甲の事前の書面による承諾なく営業時間及び休日を変更してはならない。

第8条(従業員の管理)
1 乙は、甲の指示に従って、甲の主催する経営者研修を受講するものとし、乙の店舗内で販売に従事する従業員全員に、甲の指定する販売員研修を受講させなければならない。
2 乙は、甲から、甲の指定する制服を購入し、乙の店舗内で販売に従事する従業員全員にこれを着用させるものとする。
3 乙は、店舗の従業員の就業について、甲の指導の下、十分な管理、監督をしなければならない。

第9条(広告・宣伝)
1 甲は、販売促進のため「□」及びその販売商品について広告・宣伝を行うものとする。その頻度、方法等については、甲の判断によるものとする。
2 乙が自ら広告宣伝を行う場合、甲の事前の承諾を得なければならない。

第10条(ロイヤリティ等)
1 乙は甲に対して、金○万円の加盟金を本契約締結時に甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。振込手数料は乙の負担とする。この加盟金は、フランチャイズ付与及びマニュアルの付与を含むノウハウの開示並びに当初段階での指導等の対価であるから、契約締結後は返還を求めることができない。
2 乙は、ランニング・ロイヤリティ(甲による経営指導の対価等)として、前月○日から当月○日までの本件店舗の売上高(消費税を除く金額)の○パーセント相当額又は金○万円のいずれか高い金額を毎月○日限り、甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。

第11条(営業の報告)
 乙は、毎月、甲の指定する方法及び形式に従い、翌月の10日までに、本件店舗の営業に関する報告をしなければならない。なお、具体的な方法及び形式については甲が貸与するマニュアルに定めるものとする。

第12条(商品の推奨)
1 甲は、本件店舗においてもっとも効果的と判断される商品及びその標準買取価格を推奨する。
2 乙は、本件店舗において、甲の推奨する商品以外の商品を販売しようとする場合、事前に甲の書面による承諾を受け、マニュアルに従い商品の販売登録をしなければならない。

第13条(商品の納品)
 乙は甲に対して、マニュアルに従い、毎日午後○時までに、甲から翌日納入を受けるべき商品を甲が指定する書式でもって発注するものとし、甲は乙に対して、注文があった商品を、翌日午前○時までに本件店舗に納品するものとする。

第14条(商品の所有権及び瑕疵)
1 乙が甲から購入した商品の所有権は、当該商品を甲が本件店舗において乙に納品したときをもって、乙に移転するものとし、その危険負担も同時に乙に移転するものとする。
2 甲が乙に納品した場合、乙は直ちに商品を検査し、商品に瑕疵があった場合には、商品納品後1週間以内に、甲がマニュアルにおいて指定する方法で甲に通知しなければならない。
3 前項の期間内に甲が乙より通知を受け、通知どおりの瑕疵があることを確認できた場合、甲は乙に対して、瑕疵のない商品を無償で提供するか、瑕疵ある商品分の代金を減額するものとする。
4 本条は、商品の瑕疵について甲の責任を定めた唯一の規定であり、甲は第2項に定める期間内に乙より何らの通知も受領しない場合、甲は商品の瑕疵についての一切の責任を免れるものとする。

第15条(商品等代金の支払い)
 乙は甲に対して、前月21日から当月20日までに納品を受けた商品や制服等(以下「商品等」という。)の売買代金を毎月末日限り甲の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお振込手数料は乙の負担とする。

第16条(保証金)
1 乙は甲に対して、甲から購入した商品等の売買代金及びロイヤリティその他本契約に基づく甲に対する債務を担保するために、本契約締結と同時に、金○万円の保証金を差し入れるものとし、乙が甲に対する債務の支払いを遅延したときは、甲はいつでもかかる保証金をこれに充当することができるものとする。
2 債務の支払いに保証金が充当された場合には、乙は、充当により生じた保証金の不足額を甲から充当の通知を受けた日から10日以内に補填するものとする。

第17条(秘密保持)
1 乙は、甲から提供を受けたノウハウその他本契約に基づいて知り得た甲の営業上及び技術上の秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用しないものとし、これを第三者に開示又は漏洩しないものとする。
2 乙は、甲より提供を受けたマニュアル及び甲より提供又は貸与された文書・図面その他の書類を厳重に管理し、これを第三者に譲渡、転貸又は閲覧させてはならない。
3 乙は甲に対して、本契約の終了時には、甲から提供又は貸与を受けた文書・図面その他の書類を全て返却するものとする。
4 乙は、乙の従業員全員に対しても、前各項の義務を遵守させるものとする。

第18条(競業避止等)
1 乙は、本契約存続期間中及び本契約終了後2年間は、本契約と同種または類似のフランチャイズ事業に参加してはならない。
2 乙は、甲の信用又は「□」のイメージを損なう行為をしてはならず、「□」の出店以外の事業を行う場合には事前に甲の書面による承諾を得るものとする。

第19条(譲渡禁止)
 乙は、「□」の経営を第三者に委任してはならないと共に、本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を担保の目的に供してはならず、又は第三者に譲渡若しくは貸与してはならない。

第20条(損害賠償)
1 甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。
2 甲は、乙が第17条ないし第19条の規定に違反したときは、第16条に従って乙が甲に差入れた保証金を全額没収するとともに、保証金を上回る損害がある場合、別途乙に対し、損害賠償を請求できる。

第21条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第22条(解除)
 乙につき次の各号の一に該当する事由が生じたときは、甲は乙に対して何らの通知催告をすることなく直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、解除により損害賠償の請求は妨げられない。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(4)差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受け、又は競売の申立てがあったとき
(5)解散、合併、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき
(6)経営状態が悪化したとき、又は悪化するおそれがあると認められるとき
(7)公租公課の滞納処分を受けたとき
(8)その他甲乙間の信頼関係を破壊する行為があったとき

第23条(有効期間)
 本契約の有効期間は、2017年○月○日から○年間とする。但し、第17条ないし第20条の規定は本契約の終了後もなお効力を有するものとし、第24条はその履行が完了するまでの間効力を有するものとする。

第24条(契約終了時の措置)
1 乙は、事由の如何にかかわらず本契約が終了したときは、甲に対する債務全額を直ちに支払うものとする。
2 乙は、事由の如何にかかわらず本契約が終了したときは、直ちに次の各号に定める措置を行うものとする。ただし、乙が直ちにこれらの措置を行わないときは、甲は自らこれを行うことができるものとし、この場合、その費用は乙の全額負担とする。
(1)本件店舗を閉鎖し、甲の指示に従って、「□」の看板その他「□」の店舗であるとの印象を与えることを防ぐため、本件店舗を設置又は改修以前の原状に復すること
(2)ノウハウの使用を中止すること
(3)マニュアル、その他甲より貸与され、もしくは提供を受けた文書、図面、その他の書類全てをその写しとともに甲に返却すること
(4)甲より購入した備品及び制服の使用を直ちに中止すること
3 甲は、乙が第1項及び第2項に定める義務の履行を完了したときは、第16条に基づき乙が差し入れた保証金から乙の債務への充当額を控除した残額を乙に返還するものとする。なお、保証金は無利息とする。
4 甲は、乙が第1項及び第2項に定める義務を履行しないときは、第16条に基づき乙が差し入れた保証金を、第1項及び第2項により乙が負担すべき費用に充当することができるものとする。

第25条(合意管轄)
 本契約及び本契約に関して締結される諸契約の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

平成○年○月○日

甲:(住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞

乙:(住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞


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