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フランチャイズ契約書(地域独占契約)

フランチャイズ契約書(地域独占契約)のテキスト

               フランチャイズ契約書


株式会社○○(以下「甲」という)と株式会社○○(以下「乙」という)は、甲をフランチャイザー、乙をフランチャイジーとするフランチャイズ契約を締結する。

第1条(目的)
	甲は、乙が、本契約の規定に従い、乙の所有する店舗(以下「本件店舗」という)において、商標、商号又はサービスマーク等(以下「標章」という)を使用し、甲の指定した商品の販売、その他の営業活動を行うことを許諾する。

第2条(地域)
	本契約の別紙に定める地域は、本件店舗の独占的な地域とし、甲は当該地域において他のフランチャイジーを新規に募集し、営業を許可してはならない。

第3条(標章)
1.	甲は、乙に対し、甲が定めた標章を使用することを許諾する。
2.	乙は、甲より使用許諾を受けた標章を、本件店舗の営業にのみ使用するものとし、これを他の目的に使用してはならない。
3.	本契約に基づく標章の使用に対して、乙が第三者からクレームを受けたとき、又は第三者が不正に標章と同一又は類似の標章を使用していることを知ったときは、乙はすみやかに甲に報告しなければならない。

第4条(経営指導)
	甲は、乙に対して、什器、備品類の設置、それらの改善、広告宣伝活動、経理、会計に関する指導援助、その他本事業の運営に関する指導援助を行う等、店舗の運営に必要な情報及び指導援助を提供するものとする。

第5条(広告宣伝)
1.	甲は、本件契約に基づき乙に提供する商品の販売促進を目的として、継続的に広告宣伝、販売促進(以下「広告宣伝活動」という)を実施するものとする。
2.	乙が、本件店舗の広告宣伝活動を独自に行う場合は、その実施内容につき甲の事前の書面による承諾を取得しなければならない。

第6条(遵守事項)
1.	乙は、本契約及び甲の指示に従い、店内什器、備品等を配置する等して本件店舗を設営し、乙の費用により本件店舗の経営を行うものとする。
2.	乙は、甲の指示のもとで、乙の費用により、本件店舗の維持継続に必要となる保守、店舗の改装及び什器、備品の改善を行うものとする。
3.	乙は、本契約に基づき甲から提供された情報又はノウハウを、本件店舗の運営にのみ使用するものとし、従業員にもこれを遵守させるものとする。
4.	乙は、本件店舗の円滑な運営を実現するために、本件店舗の開店に先立ち、乙の費用負担のもと、甲の実施する研修を受けるほか、開店以後も、甲が定期的に実施する研修に参加するものとし、必要に応じて従業員等もこれに参加させるものとする。
5.	乙は、本件店舗の業務運営に関する全責任を負い、関係諸法令を遵守し、本契約、その他本契約に付帯する細則、規定等を遵守するものとする。
6.	乙は、本件店舗において、甲の事前の書面による承諾なしに、甲が供給した商品以外の商品を販売してはならない。

第7条(加盟金)
	乙は、甲に対し、フランチャイズ加盟金として、本契約締結日より○日以内に甲に金○円を支払うものとする。乙は、甲に対し、理由のいかんを問わず、この加盟金を返還請求することはできないものとする。

第8条(ロイヤリティー)
1.	乙は、甲に対し、本契約期間中の各月ごとに、本件店舗の総売上の○%を乗じた額をロイヤリティとして支払う。
2.	ロイヤリティは、毎月末日締めにて精算し、翌月末日までに、甲が指定する銀行口座に振り込んで支払う。

第9条(商品等の供給・仕入れ及び販売)
1.	甲は、本件店舗の営業に必要な商品、包装資材、値札等の販促副資材、その他消耗品等(以下「商品等」という)を継続的に乙に売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
2.	乙は、商品等を本件店舗でのみ販売又は使用するものとし、これを消費者以外の第三者に販売してはならない。

第10条(協業避止規定)
	乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後○年間は、本件店舗と同種又は類似の事業を行ってはならず、競合する第三者の事業の経営、出資、従事等してはならない。

第11条(契約上の権利の譲渡禁止)
	乙は、本契約に基づくフランチャイジーとしての地位、及び本契約に基づく一切の権利義務を、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に対し譲渡又は担保として提供してはならない。

第12条(営業上の事故、クレーム処理)
	乙は、本件店舗の営業に関し、第三者との間で紛争が生じ、事故が発生し、又は顧客からクレームを受けたことにより、その営業に支障を来たし、また来たすおそれがあるときは、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い責任をもって解決にあたるものとする。

第13条(契約期間)
	本契約の有効期間は、本契約締結日より平成○年○月○日までとする。但し、本契約終了の○か月前までに、当事者の一方より他の当事者に対し書面による契約終了の意思表示がされない限り、本契約は自動的に同一条件で更に○年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第14条(秘密保持義務)
	乙及び乙の従業員は、本契約期間中及びその終了後においても、本契約に基づき甲から提供された情報又はノウハウ、甲の指導内容、その他本契約に関連して知り得た事項を、第三者に開示し、譲渡し、又は漏洩等してはならない。

第15条(契約の解除)
1.	甲又は乙が、次の事項のいずれかに該当するときは、相手方は、相当の期間を定めて催告して、本契約を解除することができる。なお、本条に基づく本契約の解除は損害賠償の請求を妨げない。
(1)	相手方が、本契約上の義務に違反し、債務を履行しないとき。
(2)	自ら振り出し又は裏書した手形、小切手の不渡りを出したとき。
(3)	差押、仮差押、仮処分、競売等の申立てを受けたとき。
(4)	破産、民事再生、会社更生等の手続申立てを受けたとき又は自ら申立てをしたとき。
(5)	その他本項各号に類する信用を損なう事実があるとき。
2.	前項の規定にかかわらず、甲乙いずれかの当事者にやむを得ない事情があるときは、相手方に対し、その旨を記載した書面を○か月前までに送付して、本契約を解除することができるものとする。

第16条(契約終了後の措置)
	乙は、理由のいかんを問わず本契約が終了した場合、次の各号の定めに従って処理するものとする。
(1)	本件店舗を閉鎖し、以後甲のフランチャイジーとみなされる一切の行為を行わない。
(2)	甲より貸与されたマニュアル、所定書式、販促物、什器、備品等を、乙の費用にて直ちに甲に返還する。
(3)	乙のもとに残余する商品等を、甲の指示に従って処分する。
(4)	標章の使用を直ちに停止し、標章の表示された物件を、乙の費用にて撤去する。
(5)	甲に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済しなければならない。

第17条(裁判管轄)
	本契約及び本契約に基づいて締結される諸契約に関する訴訟の専属管轄裁判所は、○○地方裁判所とする。

(以下余白)
 
本契約締結の証として本書正本を2通作成し、甲乙各自記名押印の上、それぞれ1通を保有する。

平成○年○月○日

甲:(住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞

乙:(住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞

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