営業代理店契約書
営業代理店契約書とは
営業代理店契約書とは、企業が特定地域における営業活動や顧客紹介を第三者に委託する際に締結する契約書です。本契約では、営業代理店が商品やサービスの販売促進活動を行い、顧客を紹介する役割を担う一方、実際の売買契約はメーカーや提供会社と顧客との間で締結される点に特徴があります。契約書には、営業地域、独占権の有無、紹介方法、報告義務、手数料の支払条件、競業避止義務、秘密保持義務などが定められます。また、営業代理店は販売代金の回収責任や商品の瑕疵責任を負わないことが一般的であり、契約上の役割分担を明確にすることが重要です。さらに、契約解除時の手数料精算や支給物の返却、反社会的勢力排除条項なども規定され、継続的な営業活動を安全かつ円滑に行うためのルールが整備されています。営業代理店契約書は、販売網の拡大と営業活動の効率化を図るために重要な契約書です。
営業代理店契約書のテキスト
営業代理店契約書 株式会社○○(以下「甲」という。)と、株式会社△△(以下「乙」という。)とは、次のとおり地区営業代理店契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1条(目的) 本契約は、甲が乙を、別紙記載の製品(以下、「本製品」という)の地区営業代理店に指名するとともに、乙は甲の指名を引き受けて本製品の地区営業代理店となり、本契約に従い本製品の顧客を甲に紹介することを目的とする。 第2条(契約期間) 本契約は、契約締結日から2年間、効力を有する。 第3条(営業地区) 乙は、甲が指定した○地区(○市及び○市、以下「営業地区」という。)で独占的に本製品の顧客獲得のための営業活動を行うことができる。乙は、甲から書面による同意がされない限り営業地区外で一切の営業活動を行ってはならない。 第4条(営業代理店の地位) 乙は、営業代理店に過ぎず、いかなる目的であろうと甲の法定代理人または代理人ではないことを確認する。 第5条(営業代理店の事務所設置) 乙は、指定された営業地区において、スタッフ、固定電話及びファックスを有する事務所を設置し、維持しなくてはならない。 第6条(営業代理店識別標) 甲は乙に対し、本製品の営業活動をする権利を有することを示す識別標を提供し、乙は、乙の事務所内の顧客から見える場所に識別標を掲示しなければならない。 第7条(紹介) 乙は、乙の事務所に来店した顧客に対し、本製品を説明し、本製品の購入の希望又は詳細な情報の提供を求められた場合、同顧客より承諾を得たうえで、甲に紹介する。 第8条(書式) 乙は、甲の定める書式に従い甲に対して顧客を紹介しなければならない。 第9条(契約関係) 本製品についての売買契約は、乙による紹介後、甲と顧客との間で締結されるものとする。 第10条(顧客紹介の結果通知) 甲は、乙が紹介した顧客との間で、本製品にかかる契約を締結した場合、契約締結後5日以内に文書で乙に報告しなければならない。 第11条(手数料) 1 甲は、乙が行った顧客紹介につき、手数料を以下のとおり支払う。 記 乙が甲に紹介した顧客との間で本製品の売買契約が締結されるごとに、金○○円 以上 2 甲は、前項の手数料を、毎月末日時点における当月の売買契約締結件数に応じて算出し、翌月10日までに乙が指定する口座に入金することにより支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。 第12条(経費負担) 甲が事前に書面により承諾した場合を除き、乙で発生した本製品の販売に関わることに付随して生じた経費については全て乙の負担とし、甲は前条の手数料の他、経費についての支払義務はない。 第13条(最低紹介数) 1 乙は、本契約の締結日を起点として1年間に○件以上の紹介をしなければならない。 2 乙が前項に定める最低紹介数を紹介できなかった場合、甲は乙と同じ営業地区に新たな地区営業代理店を新設することができ、乙は、独占的代理店から非独占的代理店への変更を承諾する。 第14条(免責) 1 甲と、乙が紹介した顧客との間に生じた本製品の瑕疵その他の契約上、取引上の問題、紛争等については、すべて甲が処理、解決するものとし、乙は何らの責任も負わないものとする。 2 本製品の販売代金については顧客と契約関係にある甲が顧客から回収するものとし、乙は顧客から回収できなかった本製品の代金について一切責任を負わない。 第15条(営業活動) 1 乙は、営業地区内で積極的な本製品の営業活動、宣伝、販売促進活動を行わなければならない。 2 甲は乙に対し、本製品に関する営業を行うにあたり必要な商品等の情報を乙に提供する。 3 乙は、本製品の看板、広告、ホームページなどの広告手段において、甲が指定した本製品の商品名、ロゴ、マーク、キャラクター、キャッチコピー等を使用しなければならない。 第16条(乙の報告義務) 乙は、甲が所有する特許、実用新案、商標を含む知的財産権の他社による侵害行為を発見した場合は、直ちに甲に報告しなければならない。 第17条(競業避止義務) 乙は、本契約期間中、本契約締結日時点において既に取り扱っている製品を除き、甲の承諾なく、競合する他社の製品を販売し、販売促進活動をしてはならない。 第18条(秘密保持) 1 甲及び乙は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。 (1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報 (2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報 (3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報 (5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報 2 本条の規定は、本契約終了後5年間は効力を失わない。 第19条(反社会的勢力の排除) 1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。 3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。 4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。 5 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。 第20条(損害賠償) 甲又は乙が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害を賠償しなければならない。 第21条(契約解除) 当事者に、以下の事実が生じた場合は、催告なくして本契約上の債務の期限の利益を失い、相手方は即時に本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)甲又は乙が本契約の定めに違反し、14日間の期限を定めて催告を行っても違反状態が改善されないとき (2)本契約日以降に合併や会社分割、株の引き受け、株式の譲渡又は移動の結果、第三者が会社の支配権を取得し従前の会社との同一性が失われたとき (3)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行、又は競売の申立てを受けたとき (4)公租公課の滞納処分をうけたとき (5)支払停止、支払不能に陥ったとき (6)手形、小切手の不渡りとなったとき (7)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立があったとき (8)事業を停止したとき、又は解散の決議をしたとき 第22条(契約解除の場合の措置) 本契約が解除された場合であっても、甲は支払いを受けているかどうかにかかわらず、すでに乙が紹介した顧客と締結した契約は影響を受けず、甲は顧客との間で締結した契約に従い誠実に対応するものとする。 第23条(支給物の返却) 本契約が終了した場合、乙は、甲によって支給された書類、販促材料等の資料を甲に返却しなければならない。 第24条(契約解除時の手数料の支払) 本契約が解除された場合であっても、解除までに甲と乙が紹介した顧客間で本製品の売買契約が締結されていた契約については当然に第11条の手数料が発生するものとし、この場合、直ちに甲は乙に対し、同手数料を乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。 第25条(合意管轄) 本契約に関する一切の紛争は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙及び連帯保証人が記名押印の上、各1通を保有する。 (日付、記名押印)
