動産売買契約書
売買契約とは
売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する契約です。要するに、財産(不動産·動産のほか債権等の権利を含みます)と金銭を交換する契約はすべて売買契約となります。
動産売買契約の特徴
動産売買契約は、売主が買主に財産権(商品等)を移転することを約束し、買主がその代金を払うことを約束することによって成立します。
そのため動産売買契約書では、売買の対象物とその代金に関する記載が重要になります。
動産売買契約書のテキスト
動産売買契約書 売主株式会社◯◯(以下「甲」という。)と買主株式会社△△(以下「乙」という。)とは、本日、次のとおり動産の売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1条(売買物件) 甲は乙に対し、その所有に係る次の動産(以下「本物件」という。)を売り渡すものとする。 (1)品名 ○○○○○ (2)数量 ○○個 (3)単価 金○○○○円(税別) 第2条(売買代金) 本物件の売買代金は、金○○○○○円(税別)とする。 第3条(引渡し) 1 本物件の引渡し期日は、2023年○月○日とし、引渡し場所は乙の本店営業所とする。 2 前項の引渡し前に生じた本物件の滅失、毀損、その他一切の損害は乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とし、引渡し後に生じたこれらの損害は甲の責めに帰すべきものを除き乙の負担とする。 第4条(代金の支払方法) 1 本物件の売買代金は、前条による本物件の引渡しと引換えに現金又は乙振出しの小切手で支払う。 2 前項の売買代金の支払いを完了した時に、本物件の所有権は甲から乙に移転する。 第5条(遅延損害金) 甲は、乙が代金の支払いを怠ったときは、支払い期日の翌日から完済に至るまで、年○パーセントの割合による遅延損害金を乙に請求することができる。 第6条(検査及び受渡し) 1 本物件の引渡しが完了した後○日間以内に、乙は、本物件を検査しなければならない。検査完了時に本物件の受渡しが完了するものとする。 2 本物件の検査遅延により甲に生じた損害は、乙の負担とする。 第7条(瑕疵担保責任) 1 乙は甲に対して、本物件の受渡し後○年間、本物件の引渡し前の原因によって生じた品質不良、数量不足、変質その他の瑕疵について、代品の納入、若しくは瑕疵の修補又は代金減額を請求することができる。 2 前項の瑕疵の存在によって本契約締結の目的が達成できない場合には乙は本契約を解除することができる。 3 前2項の場合においても、乙が甲に対して損害賠償請求をすることを妨げない。 4 第1項の瑕疵が直ちに発見できる瑕疵であり、前条の検査完了後乙が甲に対して通知をしなかった場合には、前項及び第2項の規定は適用しない。 第8条(損害賠償) 乙は、甲が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。 第9条(反社会的勢力の排除) 1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。 3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。 4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。 第10条(解除) 甲及び乙は、相手方が本契約で定める義務を履行しないときは、何らの催告及び自己の債務履行の提供を要することなく直ちに本契約を解除することができ、損害賠償を請求できる 第11条(合意管轄) 本契約に関する一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。 令和○○年○○月○○日 甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 A 代表取締役 ○○ ○○ 乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 B 代表取締役 ○○ ○○
