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売買基本契約書(基本事項表形式)

売買基本契約書(基本事項表形式)のテキスト

               売買基本契約書
                                                         	
各当事者は、売買に関する基本的な事項について、次のとおり売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
売主

	  
  住所      :                        

 
  会社名 / 氏名:
                          
          
買主
	
  住所      :                        

 
  会社名 / 氏名:                           


 ※法人の場合、会社名に加え、代表取締役等の肩書、氏名を記入して下さい。
商品	

単価	 

数量	 

納入期日	 

納入場所	 

売買代金	 

検収期限	 

支払期日	 

管轄裁判所	                             裁判所

特記事項	



第1条(契約の目的)
1.	本契約は、売主が、本契約に規定する商品を、買主に売却するに際して、個別の売買契約(以下「個別契約」という。)に共通して適用される当事者間の権利義務の基本的な事項について定めることを目的とする。
2.	売主及び買主は、法令を遵守し、信義誠実の原則に従い、誠実に本契約上の義務を履行する。 

第2条(個別契約の成立)
1.	売主から買主に売り渡される商品(以下「本商品」という。)の種類、形状、数量、単価、荷姿、納入場所、納入期日、売買代金、支払条件その他個別売買につき必要な条件は、本契約に定めるものを除き、個別契約をもって定める。
2.	個別契約は、個別契約書の取り交わしのほか、買主が注文書(形式を問わない。)を売主に交付し、これに対する売主の注文請書(形式を問わない。)を買主が受領することによっても成立する。なお、売主が注文書を受領後、5営業日以内に、書面(電子メールを含む。)による何らの異議を申し述べない場合には、当該期間の最終日の経過をもって、買主の申し込みの内容を売主が承諾したものとみなし、個別契約が成立するものとする。
3.	本契約は、前項に基づき成立する個別契約に共通して適用され、個別契約の内容が本契約の内容と異なる場合には、当該内容に限り、個別契約の内容が優先的に適用される。

第3条(売買契約)
 売主は買主に対し、上記表又は個別契約に定める本商品を売り渡し、買主はこれを買い受ける。

第4条(代金の支払)
 買主は売主に対し、上記表又は個別契約に定める支払期日までに、上記表又は個別契約に定める売買代金を売主の指定する銀行口座に振込んで支払う。なお、振込手数料は買主の負担とする。

第5条(引渡し)
 売主は買主に対し、上記表又は個別契約に定める納入期日までに、上記表又は個別契約に定める納入場所に、上記表又は個別契約に定める本商品を引き渡す方法で納入する。なお、納入費用は売主の負担とする。
 
第6条(検収)
1.	買主は、前条に従い納入がなされた日から上記表又は個別契約で定める検収期限までに、検収を実施し、数量不足、品質不足等を含む内容の結果を売主に通知する。なお、同期限までに買主から売主に対し何らの通知が発せられないときは、同期限が経過したときに検収に合格したものとみなす。
2.	売主は、納入物が前項に定める検収に合格しなかった場合、買主と協議の上決定した期限内に、無償で不足品又は代品の納入等を行い、前項に定める検収を再度行い、以後も同様とする。 

第7条(所有権)
本商品の所有権は、前条による検収が完了した時点で、売主から買主へ移転する。

第8条 (危険負担)
1.	本商品の納入前に生じた本商品の滅失,毀損その他一切の損害(以下「滅失等」という。)は、買主の責めに帰すべきものを除き売主の負担とし、当該対象物の納入後に生じた滅失等は、売主の責めに帰すべきものを除き買主の負担とする。
2.	前項の規定にかかわらず、当事者双方の責めに帰すことができない事由によって、前項の滅失等が生じ、これにより売主がその債務を履行することができなくなった場合、買主は、当該対象物の代金の支払いを拒むことができる。

第9条(契約不適合責任)
買主は、商品の検収後6か月以内に、本商品に、種類、品質又は数量に関する本契約又は個別契約の内容への不適合を発見し、かつそれが第6条記載の検収でも発見できないものであった場合は、遅滞なく売主に通知し、売主は自己の責任において、その修補、部品の交換 、若しくは代品との交換に応じるものとする。

第10条(秘密保持)
1.	本契約において、秘密情報とは、文書・口頭・電磁的記録及びその他の方法によることを問わず、売主又は買主より相手方に開示された営業上又は技術上の情報及び本契約の存在・内容をいう。但し、以下各号のいずれかに該当する場合には、秘密情報に該当しない。
(1)	開示者から開示された時点で、既に公知であった情報
(2)	開示者から開示された後に、受領者の責任によらず公知となった情報
(3)	開示者から開示された後に、受領者が正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(4)	開示者から開示された時点で、既に受領者が保有していた情報
(5)	開示者から開示された秘密情報によらず、受領者が独自に開発した情報
2.	売主及び買主は、秘密情報を相手方の承諾なく、第三者(弁護士、税理士等の法律上当然に守秘義務を負う専門家を除く。)に対して開示又は漏洩してはならないものとする。ただし、法令、政府機関、裁判所の命令により秘密情報の開示が義務付けられた場合、事前に相手方に通知の上、開示を行うことができる。
3.	売主及び買主は、秘密情報について、本契約及び個別契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、当該目的の範囲を超える複製又は改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けなければならない。
4.	売主又は買主は、相手方から請求があった場合又は本契約が終了した場合には、秘密情報(その写しも含む。)について、速やかに相手方の求めに応じて返還又は破棄しなければならず、相手方の請求があるときは秘密情報の返還又は破棄に関する報告書を提出しなければならない。
 
第11条(反社会的勢力の排除)
1.	売主及び買主は、現在及び将来にわたり、自己、自己の役員及び実質的に自己の経営を支配する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者をいう。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し確約する。
2.	売主及び買主は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し確約する。
3.	売主又は買主は、相手方が前2項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。なお、本項による解除によって相手方に生じた損害を賠償する義務を負わない。

第12条(解除)
売主及び買主は、相手方が以下各号のいずれかに該当するときは、相手方の帰責性の有無にかかわらず、相手方の期限の利益を喪失させ、何らの催告なしに直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本条に基づき解除を行った場合でも、損害賠償の請求を妨げない。
(1)	本契約に定める秘密保持義務に違反したとき
(2)	前号に定める義務を除き、本契約及び個別契約に定める義務の履行を怠り、これらの是正を求める売主の通知を受領した後、14日以内にかかる違反又は不履行を是正しないとき
(3)	相手方の事前の承諾なく、本契約及び個別契約に定める自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保に供したとき
(4)	売買対象物の全部に滅失等が生じたとき、または、本商品の一部に滅失等が生じこれにより本契約又は個別契約の目的が達成できないとき
(5)	支払の停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の法的倒産手続の申立てがなされたとき
(6)	第三者より仮差押、差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき
(7)	手形交換所の取引停止処分又は租税公課の滞納処分を受けたとき
(8)	資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれのあると認められる相当の事由があるとき
(9)	その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

第13条(期限の利益喪失)
買主が、前条各号の一に該当するときは、買主の売主に対する本契約及び個別契約に基づく一切の債務は、何らの通知、催告を要することなく当然に期限の利益を喪失し、買主は、売主に対する債務の全額を即時に支払うものとする。

第14条(相殺)
本契約が期間満了、解約又はその他の事由により終了した場合には、買主又は売主は、相手方に対して有する債権と、相手方が有する債権とをその対当額にて相殺することができる。

第15条(損害賠償)
売主及び買主が、本契約又は個別契約に関連し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を受けた場合は、相手方に対し、当該損害の賠償を請求することができる。
  
第16条(契約期間)
1.	本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とする。
2.	買主又は売主が、本契約の期間満了の1か月前までに、相手方に対する書面による更新をしない旨の申し入れをしないときは、本契約は、さらに同一条件で、同一期間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

第17条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、内乱、暴動その他不可抗力による本契約又は個別契約の履行遅滞若しくは履行不能については、互いに責を負わない。

第18条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関して当事者間に紛争が生じた場合、上記表に定める裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
 
第19条(協議)
本契約書及び個別契約に定めなき事項又は各条項の事項について解釈上の疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議した上、円満に解決する。なお、協議を行う場合、相手方の求めがあるときは、協議を行う旨の合意を、書面又は電磁的記録の方法により行うものとする。
 
本契約成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、双方が合意の後電子署名を施し、各自電磁的記録を保管する。

 

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