売買契約書
売買契約とは
売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する契約です。要するに、財産(不動産·動産のほか債権等の権利を含みます)と金銭を交換する契約はすべて売買契約となります。
売買契約書のテキスト
売買契約書 株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、○○(以下「本件商品」という)につき、以下のとおり売買契約(以下「本契約」という)を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、以下の条項にしたがい、本件商品を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 (納入) 第2条 甲は、個別契約にしたがって、納期までに納入場所に本件商品を納入する。 2 甲は、前項の納入をすることができない事由が生じたとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにその事由、納入予定などを乙に申し出、甲乙協議の上、対応するものとする。 3 納期に本件商品が納入されなかった場合、甲は乙に対し、乙の被った損害を賠償するものとする。ただし、その損害につき乙の責めに帰すべき事由があるときは、その範囲において甲はその責任を負わないものとし、不可抗力によるときは、甲乙協議のうえ、甲の責任を決する。 (検査・検収) 第3条 乙は、本件商品が納入された後、直ちにその仕様、品質、数量などの検査を行う。検査基準については、甲乙別途協議して書面をもって定めるものとする。 2 乙は、本件商品が前項の検査に合格した場合、甲に対して検収通知を交付することをもって合格を通知しなければならないものとし、この通知がなされたときに、本件商品の引渡しは完了し、所有権が移転するものとする。 3 乙は、本件商品が第1項の検査に合格しなかった場合、甲に対し、その理由を記載した書面をもって不合格を通知するものとし、甲は、この通知を受けたときは、無償で修理、代品または数量不足分の納入、その他の甲の指示する措置をとらなければならない。 4 乙が甲に対して、本件商品の納入後○日以内に、合格または不合格の通知をしない場合、本件商品の納入時に本件商品が検査に合格し、引渡しが完了し、所有権は移転したものとする。 (危険負担) 第4条 本件商品の所有権が移転する前に、本件商品の全部または一部が滅失または損傷した場合、乙の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は甲が負担する。 (代金の支払い) 第5条 乙は甲に対し、所有権が移転した本件商品の代金を翌月○日までに、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。 (瑕疵担保責任) 第6条 乙が本件商品の引渡しを受けたときから1年以内に、引渡し時の検査において容易に発見できなかった瑕疵を発見したときは、甲は乙の指定にしたがい、無償で、修理、代品の納入、または代金減額の措置をとらなければならない。 (権利の譲渡禁止など) 第7条 甲および乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならない。 (任意処分) 第8条 甲が引渡し期日において、本件商品を乙に引渡す準備を完了し、納入したにもかかわらず、乙がこれを引き取らなかったときは、甲は乙に対し、書面により相当期間の間に本件商品を引き取るよう催告したうえで、当該相当期間の経過後、本件商品を任意に処分することができるものとする。この場合、甲は、任意処分により受領した売買代金を乙に対して有する損害賠償請求権を含む一切の債権の弁済として受け取ることができ、不足額があるときは、さらに乙に請求することができる。 (合意管轄) 第9条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 (協議事項) 第10条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 平成○○年○○月○○日 甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 A 代表取締役 ○○ ○○ 乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 B 代表取締役 ○○ ○○
