技術提携契約書(技術提供を受ける側有利タイプ)
技術提携契約書とは
複数の企業や組織が技術に関する知識・ノウハウ・特許などを共有・活用し、製品開発・改良・生産・販売などの目的で協力するための契約書です。
技術提携契約書(技術提供を受ける側有利タイプ)のテキスト
技術提携契約書 株式会社○○○○(以下「甲」という)と株式会社○○○○(以下「乙」という)は、以下のとおり、技術提携契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(目的) 甲および乙は、甲乙間の技術提携によって経営資源の有効活用および事業効率の向上を図ることで、新製品・新技術の開発等を行い、甲および乙の利益を拡大させ相互に発展繁栄することを目的として、本契約を締結する。 第2条(技術提携の前提) 甲および乙は、技術提携期間における両当事者の業績について、各当事者が責任を負うこととし、他方当事者の損失、損害等に関して一切責任を負わないことを確認する。 第3条(技術提携の内容) 1 甲および乙は、本契約により、○○に関する○○技術(以下「本技術」という)について技術提携(以下「本技術提携」という)を行い、互いに有する本技術を開示するとともに、他方当事者の保有する本技術を利用することができる。 2 甲および乙は、本技術提携に伴い、相互利用を可能とする設備および施設を事前に書面によって他方当事者に提示し、承認を得た設備および施設について利用することができるものとする。 第4条(知的財産権) 1 本技術提携により得られた発明、考案、意匠等の技術的成果(以下「成果物」という)についての特許権、実用新案権、意匠権およびその他知的財産権(以下「知的財産権」という)は、原則として共同して出願し、同出願により取得した知的財産権を共有するものとする。 2 前項の知的財産権の共同出願を行うときには、甲および乙は、双方協議の上、当該知的財産権の持分および出願に要する費用の負担等について別途定めるものとする。 3 甲および乙は、第1項の共同出願により得られた知的財産権を第三者に実施許諾するときは、書面により他方当事者の事前の承諾を得なければならない。 4 甲および乙は、他方当事者から提供された本技術に関する資料および情報の提供等の協力によることなく得られた成果については、当該成果をなした当事者が単独で知的財産権の出願を行えるものとする。 第5条(秘密保持および公表) 1 甲および乙は、本契約が技術提携という両当事者にとって重要な事項であることに鑑み、本契約締結の事実および本技術提携を行うに際し相手方から開示を受けた一切の情報(文書、口頭または物品その他媒体を問わない。以下「秘密情報」という)について、相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示してはならない。 2 甲および乙は、本契約締結の事実および本契約の中で公表すべき内容について、甲乙協議の上、公表の時期および方法を約して共同で公表するものとする。 第6条(表明保証) 甲および乙は、他方当事者に対し、本契約締結日において、財務諸表、本技術に関して提供する情報および知的財産権の主な内容が真実かつ正確であることを表明し、保証する。 第7条(成果の確認等) 甲および乙は、定期的に、本技術提携の進捗状況等について相互に確認するための場を設け、本技術提携の成果を確認するとともに、必要に応じて本技術提携の活用等についての意見を交換し、技術提携の内容等について必要な修正を行う。 第8条(解除) 甲および乙は、相手方において次のいずれかの事由に該当したときは、催告なしに、直ちに本契約を解除することができ、損害が生じている場合には併せて賠償請求をすることができる。 ⑴ 本契約の定めに違反し、是正の催告を行ったにもかかわらず、30日以内に是正されないとき ⑵ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または乙の振出しに係る手形もしくは小切手が不渡りとなったとき ⑶ 第三者により差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき ⑷ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の各申立てがあったとき ⑸ 解散を決議し、または解散したとき ⑹ 合併、事業譲渡、株式分割、株式交換、株式移転その他資本構成に重大な変更を生じる取引が行われたとき ⑺ 信用状態が失われ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあるとき ⑻ その他前各号に準じる事由が生じたとき 第9条(有効期間) 1 本契約の有効期間は、本契約の締結日から○年間とする。 2 期間満了日の3か月前までに、甲乙いずれからも相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、本契約と同じ条件でさらに○年間更新されるものとし、以後も同様とする。 3 本契約の終了後であっても、本条、秘密保持および公表、合意管轄裁判所の規定は、引き続きその効力を有する。ただし、秘密保持については、終了日から○年間に限る。 第10条(権利義務の譲渡等の禁止) 甲および乙は、本契約において保有する権利および義務の全部または一部を、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に譲渡、質権の設定もしくは担保の目的に供してはならない。 第11条(協議事項) …(他の契約書文例[3]等を参照してください) 第12条(準拠法) …(他の契約書文例[4]等を参照してください) 第13条(合意管轄) …(他の契約書文例[3]等を参照してください) 以上、本契約の成立を証して、本書2通を作成し甲乙各1通を保有する。 平成○○年○月○日 甲 所在地 ○○○○ 会社名 ○○○○ 代表者 代表取締役○○○○ ㊞ 乙 所在地 ○○○○ 会社名 ○○○○ 代表者 代表取締役○○○○ ㊞
