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店舗営業委託契約書

店舗営業委託契約書のテキスト

       店舗営業委託契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、甲が経営する××モール(所在地 大阪府大阪市△区○○)の営業実施場所における営業を乙に委託するに際し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
 本契約は、甲が乙に対し、甲が経営する××モール(以下「本件施設」という。)のうち別紙の図面により特定される営業実施場所における店舗(以下「本件店舗」という。)の営業を委託し、乙がこれを引き受けることを目的とする。

第2条(本件店舗)
1 本件店舗の営業開始日は、2017年○月○日とする。
2 本件店舗は以下のとおりとする。
(1)所在地 大阪府大阪市△区○○
(2)店名  ××モール
(3)営業実施場所 ○階、別紙図面により指定した部分
(4)面積  ○○平方メートル
(5)店舗名  □□
3 甲は、必要に応じて本件委託業務の提供場所、委託面積等の変更を行うことができ、乙は甲の変更要請に何ら異議を述べないこととする。

第3条(契約期間)
1 本契約の期間は、2017年○月○日から2019年○月○日までの2年間とする。期間満了の3か月前までに甲乙いずれからも契約を更新しない旨の書面通知が相手方になされないときは、本契約は同一条件で1年間更新されるものとし、以後の更新についても同様とする。
2 甲又は乙は、前項に定める期間中であっても、一方当事者から相手方に対する3か月前の書面による申入れにより本契約を解除することができる。

第4条(委託業務の内容)
1 甲は、乙に対し、本件店舗において、下記取扱指定商品の販売に関する営業(以下「本件業務」という。)を委託する。
記
      取扱指定商品     加工食品
以上
2 乙が本件店舗において取扱指定商品以外の商品を取り扱う場合は事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
3 乙は、本件業務を、甲が指定する業務実施場所において実施する。
4 乙が本件業務を実施する日時については、××モールの営業日及び営業時間に従うものとする。
5 乙は、甲の定める館内規則を遵守するとともに、乙の従業員に対してもこれを遵守させる義務を負う。

第5条(商品販売の方法等)
1 乙は、前条に定める取扱指定商品又は甲が書面により事前に承諾した商品(以下まとめて「商品」という。)を本件店舗内に納入し陳列を行う。
2 乙が本件店舗において販売する商品は、当該商品が顧客に販売されたときに、その都度当該商品が乙から甲に売買されたものとする。
3 甲の責めに帰する場合を除き、本件店舗において商品の盗難、破損、滅失等の損害が生じた場合はすべて乙の負担とする。

第6条(売上金)
1 乙は本件店舗において、甲が指定するレジスター(以下「当該レジスター」という。)を使用し、当該レジスターによって会計処理を行うものとする。
2 乙は、毎営業日の営業時間終了後、当該レジスターの終了処理を行い、甲が指定する書式で売上総額等について報告するとともに、本件店舗における商品の売上金全額を甲の指定する方法で甲に入金するものとする。

第7条(業務委託料等)
1 本件業務について乙が甲より支払いを受けるべき商品代金及び業務委託料(以下「業務委託料等」という。)の金額は、前条の乙の売上金に対して○パーセントの料率を乗じて得られる金額とする。
2 甲は乙に対して、毎週月曜日から日曜日までの業務委託料等を、乙が負担すべき諸経費を控除して翌週金曜日までに乙が指定する金融機関の預金口座に振込入金(振込手数料は乙が負担)するものとする。ただし、入金すべき日が金融機関の休日となる場合は、その翌営業日を入金日とする。

第8条(諸経費の負担)
1 本件店舗における什器備品の補修又は修繕が必要な場合は、乙の負担において補修又は修繕するものとする。
2 本件店舗において使用する水道光熱費は乙が負担するものとする。
3 本件店舗の躯体部分の補修または修繕が必要な場合は、甲の負担において補修又は修繕するものとする。ただし、乙の故意又は過失による毀損等の場合はこの限りではない。

第9条(什器備品等)
1 乙は、本件店舗内に造作または什器備品を設置使用する場合、あらかじめ設計図面等を甲に示した上で、甲の書面による承諾を得なければならない。
2 乙は造作及び什器備品を善良な管理者の注意をもって使用及び管理する。

第10条(取扱指定商品の保証)
1 甲は乙に対して、取扱指定商品及び商品情報に関し、以下の事項を保証する。
(1)関連法令に定められた品質基準、安全基準に適合していること。
(2)製造物責任法上の欠陥を有しないこと。
(3)第三者の特許権、実用新案権、意匠権、肖像権、著作権及びその他の権利を侵害していないこと。
(4)広く知られた第三者の商号、容器、包装等と同一若しくは類似のものでない等、不正競争防止法に違反しないこと。
(5)その他法令違反がないこと。
2 取扱指定商品及び商品情報が第三者の生命、身体又は財産に損害を与えたとの理由で、又は、取扱指定商品及び商品情報が第三者の権利を侵害しているとの理由で、第三者より損害賠償の請求又は訴えを乙が受けた場合、甲は、その請求又は訴えから乙を防御し、かつ、確定した損害賠償金及び訴訟費用を補償する。

第11条(報告義務)
 乙は甲の求めがあったときは、本件業務の実施状況等を示す作業表その他必要な資料を甲の定めた期日までに提出し、その承認を受けなければならない。

第12条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後といえども、本契約に関連して知りえた相手方の営業上、技術上の事実、資料、情報等を秘密情報として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者(ただし、乙と提携関係ある弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家を除く。)に一切開示、漏洩等してはならないものとする。また、かかる情報を本契約に定める目的以外に利用してはならない。ただし、開示を受けた当事者において次の各号に該当することを証明しうるものについてはこの限りではないものとする。
(1)開示を受けた時、既に保有し又は既に公知であったもの
(2)開示後、自己の責によらず公知となったもの
(3)第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(4)独自に開発したもの
2 甲又は乙が前項に違反したときは、相手方に対して、その生じた一切の損害を賠償する。

第13条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙が前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、甲が本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。

第14条(解除)
1 次の各号に掲げる事由が乙に生じた場合、甲は何らの催告なしに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反しかつ甲から書面による是正要求を受けた後、15日以内に当該違反が是正されないとき
(2)銀行取引停止処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の各申立てがあったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分又は強制執行の申立てを受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)その他甲乙間の信頼関係を破壊する行為を行ったとき
2 前項の解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。

第15条(契約上の地位の移転等の禁止)
 甲乙いずれも、本契約に基づく権利または義務の全部若しくはその一部を相手方当事者の事前の書面による承諾を得ずに第三者に譲渡若しくは移転し、又は第三者のための担保に供する等の処分をしてはならない。

第16条(管轄裁判所)
 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として本契約書2通を作成の上、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。

(日付、記名押印)



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