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ソフトウェア制作委託契約書(下請)
ソフトウェア制作委託契約書とは
発注者(依頼する企業)が、受託者(開発会社または個人開発者)に対して、特定の仕様・要件に基づいてソフトウェア(プログラム・アプリ・システム等)の制作を委託する際の、取引条件・開発責任・著作権・納期・報酬などを定める契約書です。
この契約書は、いわば「ソフトウェア開発の設計図」であり、成果物の品質・納期・知的財産の帰属・不具合対応などを明文化することで、両当事者のトラブル防止と法的安定性を確保するものです。
ソフトウェア制作委託契約書(下請)のテキスト
ソフトウェア制作委託契約書 委託者〇〇〇〇(以下「甲」)と受託者××××(以下「乙」)は、ソフトウェア制作に係る業務の委託に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結した。 第1条(目的) 本契約は、甲が、株式会社○○(以下「丙」)の業務用のソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」)の開発に係る業務(以下「本件業務」)を乙に委託し、乙がこれを受託することに関して必要な契約事項を定めることを目的とする。 第2条(業務内容) 本件業務は、丙の業務用ソフトウェア開発業務とし、乙が甲に提供する業務の種類は、次の通りとする。 (1)システム設計 (2)データベース設計 (3)プログラム開発 (4)総合テスト (5)マニュアル作成 (6)納品及び動作確認 2 本件ソフトウェアの詳細については、別途甲乙間で合意したソフトウェア開発仕様書に定める通りとする。 第3条(委託料及びその支払方法) 甲は乙に対し、本件業務の対価として、金○○円(税込)を、納品日から60日以内に支払うものとする。 2 振込先は乙の指定する金融機関口座とし、振込手数料は甲が負担する。 第4条(納期) 本件業務の納期は、平成○○年○○月○○日とする。 第5条(納品) 乙は甲に対し、前条に定める納期までに、本件ソフトウェアを甲の指定する場所に納品する。 2 乙は、納品に際し、甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には、速やかにこれに応じるものとする。 3 本件ソフトウェアの滅失、毀損等の危険負担は、納品前については乙が、納品後については甲が、それぞれこれを負担するものとする。 第6条(総合テスト業務終了報告) 乙は、総合テスト業務について、作業期間の満了から14営業日以内に、総合テスト業務終了報告を甲に対して行うものとする。 第7条(本件ソフトウェアの検収) 納品された本件ソフトウェアについては、甲は10営業日以内に検査し、仕様書と合致するか否かを点検しなければならない。 2 本条所定の検査合格をもって、本件ソフトウェアの検収完了とする。 第8条(瑕疵担保責任) 検収完了後、本件ソフトウェアについて隠れた瑕疵があった場合、甲は乙に対して瑕疵の修正を請求することができ、乙は、当該瑕疵を修正しなければならない。 2 乙が係る修正責任を負うのは、検収完了後1年以内に甲から請求がなされた場合に限るものとする。 第9条(納入物の所有権) 乙が本契約に従い甲に納入する本件ソフトウェアの所有権は、本契約に係る委託料が支払われた日をもって、乙から甲へ移転する。 第10条(納入物の著作権) 本件ソフトウェアに関する著作権は、甲に帰属するものとする。 2 前項にかかわらず、乙が本契約締結前より保有していた著作物の著作権については、乙に帰属するものとする。 3 乙は、本件ソフトウェアに関して著作者人格権を行使しないものとする。 第11条(資料等の提供及び返還) 甲は、本契約に定める条件に従い、当該個別業務遂行に必要な資料等の開示、貸与等の提供を行う。 2 前項に定めるもののほか、乙から甲に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、甲は乙に対しこれらの提供を行う。 3 本件業務遂行上、甲の事務所等で乙が作業を実施する必要がある場合、甲は当該作業実施場所を、甲乙協議の上、乙に提供するものとする。 4 甲が前各項により乙に提供する資料等または作業実施場所に関して、内容等の誤りまたは甲の提供遅延によって生じた乙の本件業務の履行遅滞、本件ソフトウェアの瑕疵等の結果については、乙はその責を免れるものとする。 5 甲から提供を受けた資料等が本件業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還または甲の指示に従った措置を講ずるものとする。 第12条(資料等の管理) 乙は、甲から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。 2 乙は、甲から提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製または改変できる。 第13条(秘密情報の取扱い) 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。 一 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報 二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報 四 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。 3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。 4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。 5 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。 6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。 第14条(個人情報) 乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データまたは、本件業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。 2 甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示するものとする。 3 甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう努めるものとする。 4 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。 5 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。 6 本契約の終了後、乙は遅滞なく個人情報を甲に返還または甲の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。 7 乙は、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。 8 本条の規定は、本契約終了後も存続する。 第15条(契約解除) 甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。 第16条(期限の利益喪失) 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。 一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき 二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき 三 公租公課の滞納処分を受けたとき 四 その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき 第17条(損害賠償) 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。 2 甲の都合により契約解除をした場合、乙は、本件業務の進捗に応じた開発費用等の実費を甲に請求できるものとする。 第18条(再委託) 乙は、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。 第19条(権利義務譲渡の禁止) 甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。 第20条(不可抗力) 本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。 一 自然災害 二 伝染病 三 戦争及び内乱 四 革命及び国家の分裂 五 暴動 六 火災及び爆発 七 洪水 八 その他前各号に準ずる非常事態 2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。 3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。 第21条(合意管轄) 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第22条(契約内容の変更) 本契約の内容変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。 以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 平成 年 月 日 甲 住所 氏名 印 乙 住所 氏名 印
