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商品運送契約書
商品運送契約書とは
商品運送契約書とは、商品を安全・確実に指定先へ届けるための「運送業務の基本ルール」を定めた契約書です。
製造・物流・販売の各段階をつなぐ重要な契約であり、引渡手順・報告義務・保険・賠償責任を明示することで、トラブル防止と取引の安定を図るものです。
商品運送契約書のテキスト
商品運送契約書 株式会社○○(以下、「甲」という。)と、○○株式会社(以下、「乙」という。)は、以下の通り運送契約を締結する。 (運送委託) 第1条 甲は、甲の指定する別紙目録記載の商品(以下、「商品」という。)を、甲の○○支店(○○県○○市○○町○○)まで運送することを乙に委託し、乙はこれを受託する。 (引渡場所) 第2条 乙は、甲が指定する日時に甲の○○工場(東京都○○区○○町○○)において、甲乙の担当者立会の下で商品の引渡しを受け、必要書類を作成の後、運送を開始する。 (運送方法) 第3条 乙は、第1条で指定された場所まで、乙の所有する10トントラックを使用して運送する。 (報告書) 第4条 乙は、荷受人に対する商品の引渡しを完了したときは、速やかに甲の指定の書式による運送報告書に荷受人の確認印を受けた上で、甲にファクシミリで送付し、原本を郵送または交付する。 (運送料の支払) 第5条 運送料は、金○○○円(消費税別)とし、これに賦課される消費税を加算して、平成○年○月○日迄に乙の指定する下記の金融機関に振込んで支払うものとする。 金融機関名 ○○銀行 ○○支店 口座番号 普通預金 ○○○○○○ 名義 ○○株式会社 (○○カブシキカイシャ) (運送保険等) 第6条 乙は、自己の負担により、甲から申告を受けた商品の評価額を充足する適切な運送保険を付保する。 2 乙は、商品の引渡しを受けてから、荷受人に引渡しを完了するまでの間に発生した商品に対する一切の責任を負うものとする。但し、明らかに甲の責に帰すべき場合を除く。 (定めなき事項) 第7条 本契約に定めなき事項については、甲乙協議の上誠意をもって処理するものとする。 以上、本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙双方署名押印の上、各自1通を保有する。 平成○○年○○月○○日 甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 A 代表取締役 ○○ ○○ 乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 B 代表取締役 ○○ ○○
