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製作物供給契約書

製作物供給契約書のテキスト

       製作物供給契約書


株式会社〇〇(以下「甲」という)と株式会社〇〇(以下「乙」という)は、甲の製品の乙による製作物供給の請負につき、本日、次のとおり合意した。

第1条(製作物供給の委託)
 乙は、第2条の個別契約で定められる〇〇等の甲の製品(以下「本製品」という)の製作物供給を請け負う。

第2条(個別契約)
1. 甲及び乙は、本契約に基づいて、本製品の製作物供給に関し個別契約を締結する。
2. 個別契約は、甲が乙に対し、製品名、数量、製造代金、納入期日、納品場所等を記載した注文書を発行・交付し、乙が甲に対し、注文請書を発行・交付することによって成立する。
3. 乙は、個別契約において定められた納入期日までに本製品の製作を終了し、これを個別契約で定められる納品場所に納品しなければならない。

第3条(仕様)
1. 本製品の仕様は、甲が作成し乙に交付する仕様書によって決定する。
2. 乙は、本製品の質、形状、その他の事項につき、前項の仕様書に合致する製品を製作しなければならない。

第4条(納入)
1. 乙は、個別契約に規定された納入期日に、本製品を甲の指定する場所に納入しなければならない。
2. 乙が納入期日までに本製品を納入できなかった場合、甲は、以下の各号のいずれかの処理を選択することができ、乙はこれに従わなければならない。
(1) 個別契約を解除し、甲が被った損害額(機会損失による逸失利益を含む)を乙が全額賠償する。
(2) 個別契約を維持し、納入期日の翌日(同日を含む)から起算して1日遅延するごとに、代金額の〇/〇(1円未満切り上げ)を減じる。

第5条(検査・検収)
1. 甲は、本製品が納入された後直ちに、その仕様、品質、数量の検査を行う。
2. 甲は、本製品が第1項の検査に合格した場合、乙に対して、直ちに検収通知を交付する。このときをもって、引渡しが完了したものとみなす。
3. 甲は、本製品が第1項の検査に合格しなかった場合は、乙に対して、その旨を直ちに通知する。
4. 甲が、乙に対して、本製品の納入後〇日以内に、検収通知又は前項の通知を発しないときは、本製品の納入時に検収通知が交付されたものとみなす。
5. 第1項の検収において、本製品に問題があることが発見された場合、乙は、甲の選択により、修理、代替品又は不足分の納入、その他の甲の指示する措置を講じ、かつ、甲が被った損害があれば、これを賠償しなければならない。

第6条(所有権等)
 本製品の所有権及び危険負担は、第5条第2項に定める引渡し時に、甲に帰属する。

第7条(請負代金)
 甲は、毎月末日までに引渡しを受けた本製品の代金を、翌々月末日までに、現金で、乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。

第8条(品質保証)
1. 乙は、本製品の引渡し後、〇年間は本製品の品質、性能について保証する。
2. 乙は、本製品に隠れた瑕疵があった場合、甲の選択に応じて、返金、無償での良品交換、その他の甲の指示する措置を講じ、かつ係る措置に要した送料、手数料その他の費用を負担しなければならない。
3. 乙の納入した本製品に起因して第三者の生命、身体又は財産に損害が生じ、当該第三者から甲に対し製造物責任に基づく請求その他の損害賠償の請求があったときは、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙はその責任と自己の費用の負担において、これを処理解決するものとする。

第9条(知的財産権の遵守)
1. 乙は、本製品に関わるデザイン、仕様書、マーク、ロゴ、サイン、色使い等の使用権、著作権、肖像権等一切の知的財産権(以下「知的財産権」という)が甲に専属することを確認し、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、甲の知的財産権を、乙自ら使用しないこと、及び乙の承諾(明示・黙示を問わない)により第三者をして使用せしめないことを保証する。
2. 乙は、本製品に関わる知的財産権を、乙の関係する第三者が、甲又は乙の承諾なく使用していることを知った場合、直ちに甲に通報する。
3. 乙は、本製品に関わる知的財産権を有する不良品を、乙自ら販売し、又は第三者をして販売せしめないことを保証する。
4. 乙が故意又は過失により前3項に違反し、甲に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償するものとする。

第10条(競業避止義務)
 乙は、甲の書面による同意を得た場合を除き、本製品又は本製品と同種の製品を製造し、甲以外の第三者に販売し、又は第三者をして製造・販売させてはならない。

第11条(秘密保持)
1. 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方、相手方の子会社、相手方の関連会社、相手方の役員、相手方の従業員、相手方の取引先等の事業情報及び技術情報その他一切の情報を、管理担当者を置き情報に接する者を制限して厳に秘密として管理し、本契約の目的にのみ使用して他の目的のために使用してはならない。但し、以下の情報を除く。
(1) 相手方が特に秘密情報とすることを要しない旨を開示時又は開示後に書面で指定した情報。
(2) 相手方の開示時点で、既に公知又は一般に入手可能であった情報。
(3) 相手方の開示後に、自己の行為によらずに公知又は一般に入手可能になった情報。
(4) 相手方の開示時点で、既に自己が所有していたことを証明し得る情報。
(5) 相手方の開示後に、秘密情報を用いずに自己が独自に開発したことを証明し得る情報。
(6) 第三者から秘密保持義務を課されることなく正当に入手した情報。
2. 甲及び乙は、前項の秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に対し開示してはならない。但し、以下の場合を除く。
(1) 自己の役職員、弁護士、会計士その他の専門家に対して、本契約に定めると同一の秘密保持義務を負わせた上で、開示する場合。
(2) 裁判所、行政当局その他の公的機関、証券取引所等に対して、正当な法令又は規則に基づき必要とされた場合に、その必要の限りで相手方の秘密情報を開示する場合。
(3) 甲又は乙が、前項の規定に違反して相手方に損害を被らせたときは、相手方に対してその損害を賠償しなければならない。
3. 本条の効力は、本契約終了後も存続する。

第12条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から〇年間とする。
2. 本契約の有効期間満了前〇か月前までに、甲乙のいずれもが、書面により本契約を有効期間満了時において終了する旨を通知しない限り、本契約はさらに〇年間有効とし、以後も同様とする。

第13条(契約解除)
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。
(1) 相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。
(3) 相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。
(4) 相手方が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。
(5) 相手方が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。
(6) 相手方又は相手方の代表者が連絡不能となったとき。

第14条(合意管轄裁判所)
 本契約に関する一切の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(以下余白)
 
以上の合意を証するため、本契約書2通を各当事者が記名押印して作成し、各自1通を保管する。

平成〇年〇月〇日

甲:(住所)〇〇〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

乙:(住所)〇〇〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

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