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製作・品質管理契約書

製作・品質管理契約書のテキスト

       製作・品質管理契約書

 ○○株式会社(以下、「甲」という。)と○○株式会社(以下、「乙」という。)は甲の製品の製作について次のとおり契約を締結する。

(製 作)
第1条 甲は、甲製品とする各種のうち、甲において適当と認める品種の製作を乙に委託することとし、乙はこれを受託した。
(代金支払)
第2条 甲及び乙は、下請代金支払遅延等防止法の規定に従い、前条に定める業務の代金の支払につき別途定めるものとする。
(品質維持)
第3条 乙は、甲の要請に応え、製作品の品質維持のため基本的に整えるべき事柄について、その方式及び手順を製作品品質維持方策書に取りまとめる。
2 乙は、甲が要求する場合は、速やかに製作品品質維持方策書を提示又は提出できるようにする。
(図面・規格書・仕様書類の管理)
第4条 甲は、製作の注文に際し、必要と認めるときは図面・規格書・仕様書の類を乙に貸与する。
2 乙は、甲から貸与されたすべての図面・規格書・仕様書の類を善良な管理者の注意をもって管理し、乙における検査部門、その他必要部門が容易に利用できるよう配慮する。
3 乙は、甲から貸与された図面・規格書・仕様書類に疑義が生じた場合は、速やかに甲に確認し、正確を期する。
4 乙は、甲から貸与された図面・規格書・仕様書類を損傷したときは、速やかに甲に連絡し交換を受ける。
(設備計測器の管理)
第5条 乙は、製作品の発注仕様を満足させるために必要な設備及び検査試験のための計測器・ゲージ・治工具類を設置する。
2 乙は、設備、計測器の制度維持のための適正な基準器を用いて定期点検及び校正を行う。
3 甲は、乙から設備・計測器の点検及び校正について依頼があった場合は、速やかにこれに応じる。
(材料及び部品の管理)
第6条 乙は、材料及び部品を適切に識別管理し、異材異品の混入防止及び防錆・防塵等品質低下の防止に十分な処置を講じる。
2 乙は、甲からの支給材を適切に識別し、甲の同意なく他の材料を使用してはならない。
3 乙は材料及び部品に関する試験成績証明書を整備・保管し、甲が要求するときは、速やかにこれを提示する。
(検査及び試験)
第7条 乙は、製作品について、甲の発注仕様を満足していることを明らかにするため、検査及び試験を行う。
2 乙は、甲が特に検査試験方法を指定した場合は、これによることとする。
3 甲及び乙は、抜取検査を行う場合、一般的に根拠のある方式を用いる。
4 甲は、必要に応じて実施する受入検査又は製造工程の検査において製作品の不具合を発見したときは、遅滞なく乙に連絡する。
5 甲は、特に指定した検査工程の検査・試験に甲が認定した検査員を従事させることができる。
(特殊工程の管理)
第8条 甲は、特殊工程に関する作業方法並びに作業者の技量発揮について必要な指導・援助を行う。
(品質管理の記録)
第9条 乙は、製作品に関して実施した検査・試験及び製作過程について適切な記録をとり、甲が要求するときは速やかに提出できるように整備保管する。
(不良品の処置)
第10条 乙は、不良品の処置について手順を確立し、良品への不良品混入を防止するため万全の措置を講じる。
2 甲は、製作品に発生した不良品の原因究明及び再発防止策について積極的に乙を援助する。
(証明書)
第11条 乙は、製作品の納入に当たって、甲が要求するときは検査成績書を添付する。
(再委託の製作品仕様)
第12条 乙は、自己の図面、規格書、仕様書の類を用いて製作品を外注しようとする場合は、あらかじめこれらの図面等について甲の同意を求めなければならない。
(品質情報の連絡)
第13条 乙は、製作品について重要な製法変更等を行う場合は、1か月前までに甲に連絡の上、承諾を得なければならない。
(再外注の管理)
第14条 乙は、製作品を再外注する場合もこの契約に準じて外注先における品質を管理する。
(検 査)
第15条 甲は、乙が製作品を納入した際には検査を行い、その結果を乙に通知する。
(秘密保持)
第16条 甲及び乙は、この契約の履行に際して知り得た相手方の経営及び技術に関する秘密情報を第三者に漏洩してはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(反社会的勢力の排除)
第17条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(有効期間)
第18条 この契約の有効期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれかから書面による申出がない場合は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(管轄裁判所)
第19条 本契約に関して万一紛争が生じた場合は、○○地方裁判所を管轄裁判所とする。

 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日


甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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