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産業廃棄物処理委託モデル契約書(収集運搬用)

産業廃棄物処理委託モデル契約書(収集運搬用)のテキスト

       [収集運搬用]
産業廃棄物処理委託契約書
平成  年  月  日

排出事業者(甲)
住 所 
氏 名                       ○印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
収集運搬業者(乙)
住 所 
氏 名                       ○印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
乙の事業範囲
(積込み場所)(荷下ろし場所)
収集運搬業許可番号                    
(許可都道府県政令市名) (     ) (     )
許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみ丸で囲む)
燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アル
カリ  廃プラスチック類 ゴム
くず 金属
くず
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず 鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず
繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 その他(         )
特別管理産業廃棄物(                              )
上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と収集運搬業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集運搬に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。

(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙の事業範囲は上記のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の排出事業場、種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第2条 甲が、乙に収集運搬を委託する廃棄物の排出事業場、種類、予定数量及び合計予定金額は、別表1のとおりとする。委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃石綿等を除く。)が含まれる場合には、その旨を別表1の廃棄物の種類欄に併せて記入する。
2 甲の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別表1の別紙「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
3 甲は、本条第2項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表2に記載の方法により乙に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、甲と乙とであらかじめ協議の上で定めることとする。
(収集運搬料金及び支払い)
第3条 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務に関する契約金額(以下「契約単価」という。)は、別表1のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上で、1回あたりの契約単価にすることができる。
2 甲は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に運搬したことを確認したときに、乙に収集運搬料金を支払う。
3 甲の委託する産業廃棄物の処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
(搬入先)
第4条 乙は、甲から委託された第2条の廃棄物を、甲の指定する別表1に記載する処分業者(以下「丙」という。)の事業場に搬入する。
(マニフェスト)
第5条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて乙に交付する。
2 乙は、廃棄物の収集を行うときは、甲の交付担当者の立会いのもと廃棄物の種類及び数量の確認を行うとともにマニフェストと照合する。
3 乙は、廃棄物を丙の事業場に搬入する都度、マニフェストに必要事項を記載し、B1(収集運搬業者保管)票とB2(運搬終了)票を除いて、丙に回付する。
4 乙は、B2(運搬終了)票を運搬終了日から10日以内に甲に送付するとともにB1(収集運搬業者保管)票及び丙から送付されるC2(処分終了)票を5年間保存する。
5 甲は、乙から送付されたB2(運搬終了)票を、A(排出事業者保管)票及び丙から送付されたD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票とともに5年間保存する。
(契約期間及び保存)
第6条 この契約の有効期間は、  年  月  日から  年  月  日までとする。
2 甲及び乙は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後5年間保存する。
(法令等の遵守)
第7条 乙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の収集運搬を行われなければならない。甲もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(義務と責任)
第8条 甲は、乙から要求があった場合は、第2条各項によるもののみならず、収集運搬を委託する廃棄物の適正処理に必要な情報を速やかに乙に通知しなければならない。
2 乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から、丙の事業場における荷下ろし作業の完了まで、法令等に基づき適正に運搬しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
3 乙は、甲から委託された業務が終了したときは、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストB2(運搬終了)票をもって代えることができる。
(業務の調査等)
第9条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の運搬が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該運搬の状況に係る報告を求めることができる。
(再委託の禁止)
第10条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に、乙の車両が故障した場合等真にやむを得ない理由により、運搬業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、収集運搬業務を再委託することができる。
(積替保管)
第11条 乙は、甲から委託された廃棄物の積替保管を行ってはならない。
(内容の変更)
第12条 甲及び乙は、契約期間及び予定数量の変動等については、甲乙協議の上で、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第13条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第14条 甲又は乙は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか若しくは法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
3 乙は、甲が第2条各項又は第8条第1項の規定により提供した情報により、廃棄物の収集運搬を適正に行うことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第15条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(協議)
第16条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。

 
別表1(第2条、第3条、第4条関係)
排 出
事業場
番 号 排出事業場名称 排出事業場所在地及び連絡先
1  
2  
3  
排 出
事業場
番 号 廃棄物の種類
(廃棄物データシート番号) 契約単価(円) 予定数量(日・週・月・年) 処分業者(丙)
    氏名・名称及び許可番号 所在地 処分方法
 
() 
/(㎏・l・m3・t) 
(㎏・l・m3・t)   
 
() 
/(㎏・l・m3・t) 
(㎏・l・m3・t)   
 
() 
/(㎏・l・m3・t) 
(㎏・l・m3・t)   
 
() 
/(㎏・l・m3・t) 
(㎏・l・m3・t)   
 
() 
/(㎏・l・m3・t) 
(㎏・l・m3・t)   
 
() 
/(㎏・l・m3・t) 
(㎏・l・m3・t)   
契約期間中の
合計予定金額 
円 契約期間は第6条記載のとおり
備考
委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃石綿等を除く。)が含まれる場合は、その旨を該当する廃棄物の種類欄に記入する。




 
別表2(第2条関係)
廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート〉の伝達方法
甲の担当者所属氏名及び連絡先 別紙〔廃棄物データシート〕のとおり
乙の担当者所属氏名 
文書の伝達方法及び
伝達先
(該当欄にチェック) □FAX(                          )
 □e-mail(      @                   )
 □郵送(〒   -    )


緊急時の連絡先             (代表・直通)(内線)
営業時間 
休業日 

 
<表面> 別紙
廃棄物データシート(WDS)(データシート番号: )
※1 本データシートは廃棄物の質を明示していただくものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※2 記入については、環境省作成「廃棄物情報の提供に係るガイドライン」を参照して下さい。
(記入者/記入日)     /      
1 提供年月日 平成  年  月  日提供
2 廃棄物名称  管理番号 
3 排出事業者
(窓口) 名称  TEL  FAX 
  住所 〒 部課名  担当者 
4 廃棄物種類



□産業廃棄物
□特別管理産業廃棄物 □燃えがら □汚泥 □廃油 □廃酸
□廃アルカリ □廃プラスチック類 □紙くず □木くず
□繊維くず □動植物性残さ □動物系固形不要物 □ゴムくず
□金属くず □ガラス・コンクリート・陶磁器くず □鉱さい □がれき類
□家畜のふん尿 □家畜の死体 □ばいじん □13号廃棄物
□廃石綿等 □感染性廃棄物 □廃PCB等 □有害物質
□その他(                             )
5 荷姿 □容器(       ) □車両(    ) □その他(    )
6 数量 スポット ( )kg・t・㍑・m3・本・缶・袋・個・車・式
  継続 ( )㎏・t・㍑・m3・本・缶・袋・個・車・式 /年・月・週・日
7 廃棄物の安定性・反応性 1) 有害特性
(有・無・不明) □爆発性 □引火性 □可燃性 □自然発火性
□禁水性 □酸化性 □有機過酸化物 □急性毒性
□感染性 □腐食性 □毒性ガス発生 □慢性毒性
□生態毒性 □重合反応性
  2) 品質安定性
経時変化(有・無) 有る場合は具体的に記入

8 廃棄物の物理的・化学的性状 形状(    )沸点(    )発火点(    )比重(    )
色(     )融点(    )pH(     )水分(     )
臭い(    )引火点(   )粘度(    )発熱量(    )
その他(                            )
9 廃棄物の組成・成分情報
(○×又は数値記入)
□○×(有無)
□分析値
□溶出量
□含有量
□推計値
□不明
単位:( )
※測定している場合は分析表添付
□分析表添付 金属Li( )金属Na( )金属Al( )
金属Mg( )金属Cu( )金属Ni( )
  アルキル水銀化合物( ) トリクロロエチレン( )
1,3-ジクロロプロペン( ) 水銀又はその化合物( )
テトラクロロエチレン( ) チウラム( )
カドミウム又はその化合物( ) ジクロロメタン( ) シマジン( )
鉛又はその化合物( ) 四塩化炭素( ) チオベンカルブ( )
有機燐化合物( ) 1,2-ジクロロエタン( )
ベンゼン( ) 六価クロム化合物( ) 1,1-ジクロロエチレン( )
セレン又はその化合物( ) 砒素又はその化合物( )
シス-1,2-ジクロロエチレン( ) ダイオキシン類( )
シアン化合物( ) 1,1,1-トリクロロエタン( )
石綿( ) PCB( ) 1,1,2-トリクロロエタン( )
その他( )
10 取り扱う際の注意事項 1) 安全対策 保護具 □ガスマスク着用
(ガスマスク種類:  、吸収缶種類:  )
□手袋着用(  )□保護メガネ着用(  )
□その他(               )
  2) 異常処置 ①応急措置 □吸入時(     )□皮膚付着時(  )
□目に入った場合(           )
□飲み込んだ場合(           )
   ②漏洩対策 除去方法(               )
除去作業に関する注意(         )
   ③火災時の措置 

 
<裏面>
11 特別注意事項(避けるべき処理方法、廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性も含む) 特別注意事項(有・無)
有る場合は具体的に記入
12 JIS C0950に規定する有害物質情報の表示に関する情報
※参考
含有マーク




グリーンマーク


 ①該当品目の有無(有・無)
 有る場合は該当する製品 □廃パーソナルコンピュータ
             □廃ユニット形エアコンディショナー
             □廃テレビジョン受信機 □廃電子レンジ
             □廃衣類乾燥機 □廃電気冷蔵庫
             □廃電気洗濯機
②(①で有の場合)製造又は輸入時期
 ア 平成18年7月1日以降  ・ イ 平成18年6月30日以前
③(②でアの場合)含有マーク等の有無
 (有[含有マーク・グリーンマーク]・無)
④(③で有の場合)製品中添付位置(                  )
         情報掲載Webサイト(                )
         含有物質 □Pb □Hg □Cd □Cr6+
              □PBB □PBDE
13.その他の情報
①サンプルの提供の有無(有 無)
②産業廃棄物の発生工程など(有 無)
工程図では、産業廃棄物に関わる使用原材料名や添加物、副産物を記入すると共に、産業廃棄物の製造(排出)工程や排出場所を明らかにして下さい。発生工程図等のコピーの添付でも可。



排出事業者及び処理業者の内容確認欄
No. 内容確認日時 排出事業者名 処理業者名 備考
    
    
    
    
    
変更履歴
変更No. 変更日時 変更者名 変更内容
   
   
   
   
   


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