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OEM基本契約書
OEM基本契約書とは
OEM基本契約書とは、自社ブランド製品の製造を他社に委託する企業(発注者=委託者)と、その製品を代わりに製造・供給する企業(受託者=製造者)との間で、製品の製造・供給に関する基本的な取引条件・品質基準・責任範囲などを定める契約書です。
OEM基本契約書のテキスト
OEM基本契約書 株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)とは、○○(以下「本製品」という)のOEM取引に関し、次のとおり契約する。 (製造委託) 第1条 甲は、乙に対し、本製品の製造を委託し、完成した本製品を乙から買い取るものとする。 (仕様) 第2条 1.甲は、乙と協議の上で本製品の仕様書を作製し、乙に交付する。 2.甲は、本製品の仕様に変更の必要が生じたときは、乙と協議の上で仕様を変更することができる。 (個別契約) 第3条 1.本契約は、本契約に基づく本製品の個別的取引に共通して適用される。 2.甲及び乙は、数量、納入価格、納期、納入場所について、個別契約により別途定めるものとする。 (商標) 第4条 1.乙は、本製品及び梱包材等に、甲の指定する商標(以下「本商標」という)を、甲の指定する態様、方法で添付する。 2.乙は、本商標を甲の文書による許諾なく、本製品以外に添付してはならない。 (発注保証) 第5条 1.甲は、乙に対し、本契約締結の日から1年間を初年度として、本製品○○個を発注して買い取ることを保証する。 2.2年度以降の発注個数については、甲及び乙が協議して決する。 (納入) 第6条 1.乙は、個別契約に規定された納入期日に、本製品を甲の指定する場所に納入しなければならない。 2.乙は、納入期日までに本製品を甲の指定する場所に納入できなかった場合、これにより甲が被った損害を賠償しなければならない。 (検査・検収) 第7条 1.甲は、本製品が納入された後、直ちにその仕様、品質、数量の検査を行う。 2.甲は、本製品が第1項の検査に合格した場合、乙に対して、直ちに検収通知を交付し、このときをもって引渡しが完了したものとみなす。 3.甲は、本製品が第1項の検査に合格しなかった場合は、乙に対して、その旨を直ちに通知する。 4.甲が、乙に対して、本製品の納入後○日以内に、検収通知又は前項の通知を発しないときは、本製品の納入時に検収通知が交付されたものとみなす。 5.乙は、甲から第3項の通知を受けた場合、修理、代替品又は不足分の納入、その他の甲の指示する措置を講じなければならない。 6.乙は、甲に納入した本製品が、個別契約の内容と相違していたことにより甲が被った損害につき、甲に対して賠償しなければならない。 (所有権及び危険負担) 第8条 1.本製品の所有権は、甲の乙に対する検収通知の交付時に、乙から甲に移転する。 2.本製品の所有権が甲に移転する前に、本製品の全部又は一部が滅失、毀損、又は変質したときは、甲の責に帰すべき事由による場合を除いて、その損害は乙が負担するものとする。 (支払い) 第9条 甲は、乙に対し、毎月末日までに検収通知が交付された本製品の代金を、翌月○日までに、乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。 (品質保証) 第10条 1.乙は、本製品の引渡後、1年間、本製品の品質、性能について保証する。 2.乙は、本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償での修理、代替品の納入、その他の甲の指示する措置を講じなければならない。 (知的財産権上の紛争) 第11条 本製品に関し、第三者との間で知的財産権上の紛争が生じた場合は、乙がその責任と費用負担において処理するものとし、また、甲が被った損害を賠償する。但し、本製品の商標に関する紛争等、甲の責めに帰すべき事由に起因した紛争はこの限りでない。 (秘密保持) 第12条 1.甲及び乙は、本契約又は個別契約に基づいて知り得た相手方の営業上・技術上の情報又は秘密(以下「営業情報」という)を、第三者に漏洩又は開示し、本契約若しくは個別契約上の義務の履行以外の目的で使用し、又は第三者をして使用させてはならない。但し、次の各号に該当する営業情報はこの限りでない。 (1)相手方から、事前に書面による同意を得た営業情報。 (2)本契約又は個別契約により知得する以前に、第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得していた営業情報。 (3)相手方から知得した後、自己の責によらない事由により公知となった営業情報。 (4)知得時点で、既に公となっている営業情報。 2.甲又は乙が、前項の規定に違反して相手方に損害を被らせたときは、相手方に対してその損害を賠償しなければならない。 3.第1項の規定は、本契約終了後も○年間存続する。 (競業行為の禁止) 第13条 1.甲は、乙の事前の書面による同意を得た場合を除き、乙以外の者から、本製品又はこれと同種・同等の製品を購入しないものとする。 2.乙は、甲の事前の書面による同意を得た場合を除き、甲以外の者に対して、本製品又はこれと同種・同等の製品を販売しないものとする。 (期間) 第14条 1.本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。 2.本契約の有効期間満了前○か月前までに、書面により本契約を終了する旨を通知しない限り、さらに○年間有効とし、以後も同様とする。 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 平成○○年○○月○○日 甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 A 代表取締役 ○○ ○○ 乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 B 代表取締役 ○○ ○○
