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講師依頼契約書
講師依頼契約書とは
講師に対して講演・研修・セミナー等の実施を依頼する際に締結する契約書であり、業務内容、実施日時・場所、報酬額および支払方法、交通費の負担、資料の取扱い、知的財産権、守秘義務、キャンセル時の対応などの条件を定めるものです。
講師依頼契約書のテキスト
講師依頼契約書 株式会社〇〇(以下「甲」という)と〇〇(以下「乙」という)は、乙が甲の運営する進学塾における講師に就任し講師業務を行う件につき、本日、次のとおり合意した。 第1条(目的) 甲は、乙に対し、甲の運営する進学塾「〇〇塾」(以下「本進学塾」という)の講師に就任し、以下に定める講師業務を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。 第2条(担当講義) 乙が講義を担当する内容は、以下のとおりとする。 (1) コース名:〇〇コース 科目:〇〇 期間:平成〇年〇月〇日~平成〇年〇月〇日 曜日及び時間:〇曜日 午後〇時~午後〇時 全時間数・回数:全〇時間・〇回 (2) コース名:〇〇コース 科目:〇〇 期間:平成〇年〇月〇日~平成〇年〇月〇日 曜日及び時間:〇曜日 午後〇時~午後〇時 全時間数・回数:全〇時間・〇回 第3条(講義の運営) 1. 乙は、講義開始時刻の〇分前までに、講師控室に入室しなければならない。 2. 乙は、講義で用いる資料を、講義日の〇日前までに、甲の事務局へ送付しなければならない。 3. 乙は、やむを得ない事情により第3条の講義を休講する場合は、遅くとも前々日の午前中までに(急病など緊急の場合は、できるかぎりすみやかに)甲に対し通知をしなければならない。 第4条(講義外業務) 甲は、講師業務の円滑な遂行のために必要な場合、乙に対し、講義の時間外において以下の業務を要請することができる。 (1) 指導内容の打ち合わせ及び研究 (2) 塾生又は保護者への指導及び懇親会等への出席 第5条(乙の義務) 乙は、講師業務にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。 (1) 甲の定める本進学塾の指導理念、指導要綱、その他指導に関する指示に従うこと。 (2) 甲の事前の承諾なく、本進学塾又は甲と競合する進学塾等において、講師に就任し、又は従業員として雇用されて、業務を行わないこと。 (3) 本進学塾及び甲の信用及び名誉の向上に努め、これらを誹謗中傷する等信用及び名誉を傷つける言動を行わないこと。 第6条(報酬) 1. 甲は、第2条の講師業務の報酬として、乙に対し、毎月金〇〇円(消費税別)を支払う。 2. 甲は、第4条の時間外業務の報酬として、乙に対し、1時間あたり金〇〇円(消費税別)を支払う。 3. 前2項の報酬の支払いは、当月分を翌月〇日限り、乙が別途書面により指定する金融機関口座に対して振り込んで支払う。 第7条(費用負担) 交通費その他業務を遂行するに必要な経費は、事前又は事後に乙が甲に申告し甲に支払いを承諾したものは甲の負担とし、それ以外のものは原則として乙の負担とする。 第8条(契約解除) 1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。 2. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。 (1) 相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (2) 相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。 (3) 相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。 (4) 相手方が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。 (5) 相手方が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。 (6) 相手方又は相手方の代表者が連絡不能となったとき。 第9条(合意管轄裁判所) 本契約に関する一切の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 (以下余白) 以上の合意を証するため、本契約書2通を各当事者が記名押印して作成し、各自1通を保管する。 平成〇年〇月〇日 甲:(住所)〇〇〇〇 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇 ㊞ 乙:(住所)〇〇〇〇 〇〇〇〇 ㊞
