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工事請負契約書
請負契約とは
請負契約は、発注者が相手方に一定の仕事を行わせる契約です。
請負契約は一定の仕事の完成を依頼するものです。仕事の完成とは、建物建築工事請負契約であれば建物の完成であり、ソフトウェア開発契約であればソフトウェアの完成となります。
工事請負契約書のテキスト
工事請負契約書 [発注者]○○○○(以下「甲」という)と[受注者]○○○○(以下「乙」という)は、以下のとおり、工事請負契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(請負工事) 甲は、乙に対して、次の工事(以下「本件工事」という)の施工を発注し、乙は、これを受注する。 ⑴ 別紙図面および仕様書記載の○○工事 ⑵ 前号の工事に附随する工事 第2条(工期) 工期は、以下のとおりとする。 ⑴ 着手 :平成○○年○月○日 ⑵ 完成 :平成○○年○月○日 ⑶ 引渡し:平成○○年○月○日 第3条(工事代金の支払い) 1 本件工事の工事代金は、別紙工事単価表に従って算出した金○○○○万円とする。 2 甲は、乙に対して、前項の金員を、以下のとおり、乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。 ⑴ 工事着手時 :金○○○○万円 ⑵ 工事完成後検査完了時:金○○○○万円 第4条(工事の変更) 1 甲は、必要に応じて、本件工事の追加または変更をすることができる。 2 乙は、甲に対し、必要に応じて、本件工事の追加または変更を提案することができ、甲の承認を得た場合、本件工事の追加または変更を行うことができる。 3 前2項により、本件工事の追加または変更が行われた場合、乙は、甲に対して、追加または変更の内容を書面により明らかにして同書面を交付しなければならない。 4 乙は、本条第1項または第2項により本件工事の追加または変更を行う場合、必要な範囲で工期の延長を請求することができる。 5 本件工事内容の追加または変更に係る工事代金は、甲乙協議の上、別紙工事単価表の価格を増額または減額できるものとする。 第5条(一括下請負の禁止) 乙は、工事の全部もしくはその主たる部分を一括して、第三者に請け負わせ、または委任してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。 第6条(工事用材料) 乙は、本件工事に必要となる工事用の材料を、乙の責任と費用負担の下で入手するものとする。 第7条(報告) 乙は、甲に対して、図面または仕様書に基づく施工を行うことで不具合が生じ、または生じるおそれがある場合には、その旨を直ちに報告しなければならない。 第8条(損害の防止) 1 乙は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で、本件工事による第三者への損害の防止のため、工事と環境に相応した必要な処置をする。 2 本件工事の施工により、乙または乙の使用人の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合または乙の使用人およびこれに準じる者に傷害事故が発生した場合には、乙は、その責任と費用負担の下で解決する。 第9条(完成後の検査) 乙は、甲に対して、本件工事の完成後速やかにこれを甲に報告し、甲の検査を受けるものとする。 第10条(違約金) 1 乙の責めに帰すべき事由により工期内に本件工事を完成することができない場合、甲は、乙に対し、遅延日数1日につき金○○万円の違約金の支払いを請求することができる。 2 違約金を上回る損害が甲に生じた場合、甲は、乙に対して、違約金を上回る金額の損害賠償請求をすることを妨げない。 第11条(瑕疵担保責任) 1 本件工事に瑕疵があるとき、甲は、乙に対して、瑕疵の修補を請求することができる。 2 前項の場合であっても、瑕疵が重要でなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、瑕疵の修補を請求できない。 3 甲は、瑕疵の修補に代えて、または瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。 第12条(安全配慮) 乙は、本件工事の安全に配慮して現場を監督し、甲との適切な連絡を行うために、技術責任者を本件工事現場に常駐させるものとする。 第13条(損害賠償) 甲は、乙に対して、乙の本件工事の完成遅延または工事不完全施工等による本契約の不履行があり、これにより甲が損害を被った場合には、当該損害についての賠償を請求できる。 第14条(解除) 乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、甲は催告なしに、直ちに本契約を解除することができる。 ⑴ 本件工事の着手時期を過ぎても工事に着手しないとき ⑵ 本件工事が著しく遅延し、完成時期までに本件工事を完成する見込みがないとき ⑶ 本契約の定める条項に違反し、甲が催告したにもかかわらず、相当期間内に是正されないとき ⑷ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または乙の振出しに係る手形もしくは小切手が不渡りとなったとき ⑸ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の各申立てがあったとき ⑹ 第三者により差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき ⑺ その他前各号に準じる事由が生じたとき 第15条(権利義務の譲渡等の禁止) …(他の契約書文例[13]等を参照してください) 第16条(協議事項) …(他の契約書文例[3]等を参照してください) 第17条(準拠法) …(他の契約書文例[4]等を参照してください) 第18条(合意管轄) …(他の契約書文例[3]等を参照してください) 以上、本契約の成立を証して、本書2通を作成し甲乙各1通を保有する。 平成○○年○月○日 甲[発注者] ㊞ 乙[受注者] ㊞
