契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

工事下請基本契約書

工事下請基本契約書とは

工事下請基本契約書とは、建設業などにおいて元請企業(発注者から直接請負う会社)と下請企業(実際に工事の一部を担う会社)との間で締結される、下請取引全般の基本ルールを定めた契約書です。

工事下請基本契約書のテキスト

       工事下請基本契約書
〇〇建設株式会社(以下「甲」という)と△△建設株式会社(以下「乙」という)とは、甲が甲の顧客から請け負った工事(以下「元請工事」という)のうちの一部の工事(以下「本工事」という)を乙に注文する請負契約に関し、次のとおり工事下請基本契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(適用範囲)
1 本契約は、甲と乙との間で締結する一切の請負契約(以下「個別契約」という)に適用する。
2 個別契約において、本契約の各条項と異なる内容のものを定めた場合は、個別契約が優先する。
第2条(個別契約の成立)
1 個別契約は、甲が発行する工事別の注文書に対し、乙が甲に注文請書を提出したときに成立する。
2 甲は前項の注文書に、工事内容、請負代金の額、請負代金の支払時期及び支払方法、工事着手の時期及び工事完成の時期を記載する。
第3条(工事の完成義務)
乙は、本契約及び注文書·設計図書などの取り決め約定に基づき工事を完成し、これを甲に引き渡さなくてはならない。
第4条(労務の安全管理)
乙は、工事の施工にあたって、事業者として作業員の災害防止に万全を期すと共に労務管理の徹底を図る。
第5条(労災の適用)
1 乙は、従業員以外(事業者及び役員等)の者を個別契約当該現場に赴任させる場合、事前に受領確認済み労災特別加入申請書の写しを甲に提示し、許可を受ける。
2 前号以外の場合は、甲が加入する労災保険を適用する。但し、被災者側に故意または、重大な過失があると認定された場合は、これの限りではない。
第6条(請負代金内訳書及び工程表)
1 乙は、甲が要求した場合には、設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後すみやかに甲に提出して、その承認を受ける。
2 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
第7条(関連工事との調整)
1 甲は、本工事を含む元請工事を円滑に完成するため関連工事(元請工事のうち本工事と施工上関連のある工事をいう)との調整を図り、必要がある場合は、乙に対して指示を行う。この場合において本工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、甲及び乙は協議して工期若しくは請負代金額又はその双方を変更することができる。
2 乙は、関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
第8条(設計、施工条件の疑義、相違等)
1 乙は、次の各号のいずれかに該当することを発見したときは、直ちに書面をもって甲に通知する。
(1) 図面若しくは仕様書の表示が明確でないこと、又は図面と仕様書に矛盾、誤謬又は脱漏があること
(2) 工事現場の状態、地質、湧水、施工上の制約などについて、設計図書に示された施工条件が実際と相違すること
(3) 工事現場において、土壌汚染、地中障害物、埋蔵文化財の発見等その他施工の支障となる予期することのできない事態が発生したこと
2 乙は、図面若しくは仕様書によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面をもって甲に通知する。
3 前2項の場合において、工事の内容、工期又は請負代金額を変更する必要があると認められるときは、甲乙協議の上定める。
第9条(第三者損害)
1 本工事の施工のために第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲の
負担とする。
2 前項本文の損害賠償金を甲が第三者に対し支払った場合、甲は乙に対し求償することができる。
第10条(施工一般の損害)
1 工事の完成·引渡しまでに、本工事対象の建物(以下、「本建物」という。)、工事材料、建築設備の機器その他施工一般について生じた損害は、次項に定める場合を除き乙の負担とする。
2 前項の損害のうち、次の各号のいずれかの場合に生じたものは、甲の負担とする。この場合、乙は、甲に対し、その理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。
(1) 甲の都合によって、着手期日までに工事に着手できなかったとき、又は工事を繰り延べ若しくは中止したとき
(2) 前払又は部分払が遅れたため、乙が工事に着手せず又は工事を中止したとき
(3) その他甲の貴めに帰すべき事由によるとき
(4) 乙が善良な管理者としての注意を払っても避けることのできない事由(天災その他不可抗力を含む)により損害が生じたとき
第11条(支给材料、貸与品)
1 甲よりの支給材料または貸与品のある場合には、その受渡期日および受渡場所は甲と乙の協議の上決定する。
2 乙は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については甲に対し交換を求めることができる。
3 乙は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。
第12条(完成·検査、引渡し)
1 乙は、工事を完了したときは、速やかに甲に検査を求め、甲は、速やかにこれに応じて、乙の立会いの下、検査を行う。
2 前項の検査の結果、工事が完成していないことが発見されたときは、乙はすみやかに未完成部分を工事し完成させる。
3 乙は、前2項の検査完了後、注文書記載の工事完了日までに本建物を甲に引き渡す。
第13条(担保責任)
1 甲は、本工事が、平面図、配置図、仕様書等の記載に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、乙に対し、本工事の修補その他の履行の追完を請求することができる。
2 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による請求をすることができない。
3 甲は、甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じた契約不適合を理由として、本条第1項の規定による請求、本契約又は法令の規定による損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
4 甲が、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その契約不適合を理由として、本条第1項の規定による請求、本契約又は法令の規定による損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
5 第4項の規定にかかわらず、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項及び第2項に定めるものの契約不適合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く)については、甲は、引渡しの日から10年間、乙に対し、本条第1項から第3項までの規定による請求、本契約又は法令の規定による損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
第14条(工事の変更等)
1 甲は、必要があると認めるときは、工事を追加し、又は変更することができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に工期の変更を求めることができる。
3 前2項により、乙に損害を及ぼしたときは、乙は、甲に対してその補償を求めることができる。
4 乙は、本契約に別段の定めのあるほか、工事の追加·変更、不可抗力、関連工事の調整、近隣住民との紛争その他正当の理由があるときは、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。
第15条(請負代金額の変更)
次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。
(1)工事の追加·変更があったとき
(2)工期の変更があったとき
(3)関連工事の調整に従ったために増加費用が生じたとき
(4)契約期間内に予期することのできなかった法令の制定·改廃、経済事情の激変などによって、請負代金額が明らかに適当でなくなったと認められるとき
(5)中止した工事又は災害を受けた工事を続行する場合において、請負代金額が明らかに適当でないと認めるとき
第16条(履行遅滞·違約金)
1 乙の責めに帰すべき事由により、本契約に定める引渡期限までに本建物を引き渡すことができないときは、甲は、乙に対し、延滞日数に応じて、請負代金額に対し年14.6パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。
2 甲が本契約に定める期限までに請負代金の支払を完了しないときは、乙は、甲に対し、延滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年14.6パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。
3 甲が前払又は部分払を遅滞しているときも、前項の規定を適用する。
第17条(甲の中止権·解除権)
1 甲は、必要に応じ、自己都合による中止又は解除であることを明確にした書面をもって乙に通知して、工事を中止し又は本契約を解除することができる。この場合、甲は、これによって生じる乙の損害を賠償する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、書面をもって乙に通知して工事を中止し又は本契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に対し、損害の賠償を請求することができる。
(1)乙が正当な理由なく、本契約に定める工事着手の日を過ぎても工事に着手しないとき
(2)工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内に乙が工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき
(3)前2号のほか、乙が本契約に違反し、その違反によって本契約の目的を達することができないと認められるとき
(4)乙が建設業の許可を取り消されたとき又はその許可が効力を失ったとき
(5) 乙の支払停止(資金不足による手形、小切手の不渡り等)などにより、乙が工事を続行することができないおそれがあると認められるとき
3 甲は、書面をもって乙に通知して、前2項で中止された工事を再開することができる。なお、その場合においても、乙は、第1項で規定する損害賠償請求をすることを妨げられない。
4 第1項により中止された工事が再開された場合、必要と認められる範囲で工期が延長されるものとする。
5 本条第1項及び第2項に定めるほか、乙がその債務を履行しない場合は、甲は、民法の定めに従い、本契約を解除することができる。
第18条(乙の中止権·解除権)
1 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、工事を中止することができ、甲に対し書面をもって相当の期間を定めて催告してもなお是正されないときは、本契約を解除することができる。ただし、第4号の場合は、乙は、何らの通知催告を要せずに、本契約を解除することができる。
(1)甲が前払又は部分払を含めその支払を遅滞したとき
(2)甲が正当な理由なく本契約に定める協議に応じないとき
(3)甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行ができなくなったと認められるとき
(4) 甲の支払停止(資金不足による手形、小切手の不渡り等)などにより、甲が請負代金の支払能力を欠くと認められるとき
2 前項により工事を中止した場合で、前項に定める事由が解消したときは、乙は、工事を再開する。
3 第1項により中止された工事が再開された場合、必要と認められる範囲で工期が延長されるものとする。
4 本条第1項に定めるほか、甲がその債務を履行しない場合は、乙は、民法の定めに従い、本契約を解除することができる。
第19条(解除に伴う措置)
1 本契約が解除されたときは、甲乙協議の上、甲又は乙に属する物件について、期間を定めてその引渡し(引取り)、後片付けなどの処置を行う。
2 前項の処置が遅滞している場合において、相手方がその当事者に催告してもなお正当な理由なく当該処置が行われないときは、相手方は、その当事者に代わってこれを行い、その費用を当事者に請求することができる。
第20条(損害賠償)
本契約に定めるほか、甲又は乙がその債務を履行しない場合、相手方は、その当事者に対し、民法の定めに従い、損害赔償を請求することができる。
第21条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日に始まり最初に到来する3月31日に終了する1ヶ年又はそれより短い期間とする。ただし、契約期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれかから本契約終了の意思表示がない限り、自動的に期間満了の翌日から1年間延長されるものとし、以後同様とする。
第22条(紛争の解決)
この契約について、紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
第23条(協議)
本契約及び個別契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。


令和○○年○○月○○日
甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 ×××××
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 ×××××
    代表取締役  ○○ ○○

↑ PAGE TOP