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寄託契約書

寄託契約書のテキスト

       寄託契約書


寄託者A(以下「甲」という)と受寄者B(以下「乙」という)は、下記のとおり、寄託契約を締結した。

(寄託)
第1条 甲は、乙に対し、別紙目録記載の物件(以下「本件寄託物」という)を寄託し、乙は、甲に代わってその保管をするためにこれを受領した。

(保管料)
第2条 甲は、乙に対し、本件寄託物の保管料として、甲の指定する方法により、本件寄託物○個につき、月額金○円を毎月末日限り翌月分を支払う。

(保管場所)
第3条
1.乙は、本件寄託物を、乙の○○所在の倉庫において保管する。
2.乙は、甲の事前の承諾を得て、乙の責任と費用負担において本件寄託物を第三者に保管させることができる。

(保管期間)
第4条 本契約に基づく本件寄託物の保管期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。但し、保管期間の満了○か月前までに甲乙いずれかからの申し出がない場合には、さらに期間を○年間延長し、その後も同様とする。

(善管注意義務)
第5条 乙は、本件寄託物を善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない。

(譲渡等の禁止)
第6条 乙は、本件寄託物を第三者に譲渡し、又は本件寄託物に対して担保権等の物権を設定してはならない。

(返還)
第7条
1.甲から本件寄託物の返還請求を受けたときは、乙は、その日から○業務日以内に甲の指定する場所において、本件寄託物を返還する。
2.乙が前項による返還を遅延したときは、乙は、甲に対し、本件寄託物○○につき1日あたり金○円の遅延損害金を支払う。

(引取請求)
第8条
1.本件寄託物の保管期間満了後は、乙は、甲に対し、○日以上の期間を定めて寄託物の引き取りを請求することができる。
2.前項の期間経過後は、乙による保管義務は自己の財産におけるのと同一の保管義務で足りるものとする。

(契約解除)
第9条 甲又は乙は、下記各号の事由が生じたときは、相手方は何ら通知催告を要することなく、本契約を解除できるものとする。
(1)本契約に違反したとき。
(2)手形・小切手の不渡り処分を受けたとき。
(3)支払停止、破産等債務整理に関する法的手続の申立てがあったとき。
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)その他本契約を継続し難い相当の事由が生じたとき。

(協議事項)
第10条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙は相互に誠実に対応し、双方で協議の上、決定するものとする。

 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日


甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○

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