研究開発業務委託契約書
研究開発業務委託契約書のテキスト
研究開発業務委託契約書
〇〇工業株式会社(以下「甲」という)と株式会社〇〇技術研究所(以下「乙」という)は、研究開発を委託することに関し、次の通り契約(以下「本契約」という)する。
(目的)
第1条 甲は、〇〇(以下「本件製品」という)を事業化するための研究開発(以下「本件研究開発」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 本件研究開発の詳細については、甲乙協議の上、別途定める。
(行程)
第2条 本件研究開発は、次の行程に従って行われるものとする。
第1ステージ(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで):市場調査、技術調査
第2ステージ(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで):仮説の探索·審議·検討
第3ステージ(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで):要素技術開発、実験
第4ステージ(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで):中間評価
第5ステージ(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで): 試作、試験
第6ステージ(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで):プロトタイプ設計·製作
第7ステージ(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで):顧客調査、事業化検証
第8ステージ(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで):報告(報告書作成·提出)
(報酬)
第3条 甲は、本件研究開発の報酬として、乙に対し、総額金〇〇円を支払う。
2 甲は、前項に定める報酬を、順次、次の各号に掲げる日程に従って、乙の指定する口座に振り込むことで支払う。
(1) 本契約締結時に金〇〇円
(2) 第4ステージ終了の日までに金〇〇円
(3) 第8ステージ終了の日までに金〇〇円
(費用)
第4条 本件研究開発に要する費用は、原則乙の負担とする。ただし、事前に乙が甲に申し出た場合で、かつ甲が必要と認めるものは、その都度甲乙協議の上、金額を定め、甲は乙に支払う。
(情報提供)
第5条 甲は、自ら所有し、本件研究開発に必要な技術情報·市場情報その他の情報を乙に開示·提供しなければならない。
2 乙は、前項の定めにより甲から開示·提供された情報を本件研究開発の目的のみに用い、その他の目的に用いてはならない。
(変更)
第6条 本件研究開発を変更しなければならない事由が生じた場合には、甲乙協議の上、変更することができる。ただし、当該変更は書面をもって行うものとする。
2 前項の定めにより本件研究開発が変更されたときは、第3条に定める報酬について、甲乙協議の上、変更することができる。ただし、当該報酬の変更は書面をもって行うものとする。
(甲による解約)
第7条 甲は、本件研究開発の乙への委託を中止することはできない。ただし、甲乙協議の上、書面をもって合意した場合はこの限りでない。
2 前項の定めにより本件研究開発を中止したときは、第3条に定める報酬について、甲乙協議の上、書面もって合意するものとする。
(乙による解約又は期間延長)
第8条 乙は、乙の責めに帰すことのできない事由により本件研究開発の継続が困難になったときは、速やかに本件研究開発の中止又は期間の延長を甲に申し入れるものとする。この場合、甲乙協議の上、本件研究開発の解約又は期間の延長について書面をもって合意するものとする。
(資材貸与)
第9条 甲は、本件研究開発に必要な資材(以下「本件資材」という)につき、乙に無償で貸与する。
2 本件資材の搬入·搬出に要する費用は、甲の負担とする。
3 乙は、本件研究開発終了後、速やかに本件資材を甲に返還しなければならない。
(報告)
第10条 乙は、甲から、本件研究開発の進捗状況、成果につき報告を請求された場合はいつでも、甲に対し当該進捗状況、成果を報告しなければならない。
(秘密保持)
第11条 甲及び乙は、本契約に基づき取得した相手方の資料、情報及び本件研究開発の成果並びに相手方の営業上又は技術上の秘密については、次の各号の一つに該当するものを除き、本契約期間中及びその終了後も、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示、漏えいしてはならない。
(1) 自らの責めによらずに公知となった情報
(2) 権限ある第三者から取得した情報
(3) 相手方から開示される前から合法的に保有している情報
(4) 独自に開発した情報
(5) 裁判所又は権限ある行政機関から提出を命じられた情報
(6) 法令等の定めるところにより開示された情報
2 前項の定めは、本契約終了後も5年間有効に存続する。
(競業避止義務)
第12条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本件研究開発と同一であるか、又は類似若しくは関連する研究開発を第三者と共同で行い、又は第三者から受託してはならない。
(成否判定)
第13条 甲は、乙から提出された報告書を検討し、本件研究開発の成否を判定する。
2 前項の定めに基づき、本件研究開発が成功ではなかったと判定された場合でも、甲は、乙に対し、第3条に定める報酬及び第4条に定める費用の返還を求めることはできない。
(成果の帰属)
第14条 本件研究開発から直接得られた、発明·考案·意匠等の産業財産権及び著作物·ノウハウその他一切の知的財産権等の成果(以下「本件成果」という)は、甲に帰属する。
2 乙は、本件成果について、乙の従業員が発明、考案又は創作を行った場合には、当該従業員から、甲が日本及び諸外国における工業所有権を受ける権利の譲渡証を取得し、これを甲に交付しなければならない。
3 乙は、乙の従業員の職務発明に対する補償措置について、あらかじめ就業規則その他の規程に定めるなどして、甲の本件成果の実施につき何らの障害も生じないようにしなければならない。
(事業化)
第15条 本件成果の事業化は甲が行い、乙は本件成果を自らの事業のために、又は第三者の事業のために使用してはならない。
(譲渡禁止)
第16条 甲及び乙は、相手方の書面による承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは引き受けさせてはならない。
(契約解除)
第17条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当した場合は、何らの催告を必要とせず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反した場合に、相当の期間を定めて是正を勧告したにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないとき
(2) 営業停止など行政処分を受けたとき
(3) 税の納付に関し滞納処分を受けたとき
(4) 差押、仮差押、仮処分等を受けたとき
(5) 手形又は小切手につき不渡り処分を受けたとき
(6) 破産、民事再生若しくは会社更生の申立てを行ったとき、又はこれらの申立てが第三者からなされたとき
(7) 会社の組織について、解散、合併、会社分割、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき
2 前項に基づいて本契約が解除されたときは、帰責事由のある当事者は、相手方に対して、本契約の解除により相手方が被った損害を賠償しなければならない。
(契約期間)
第18条 本契約の期間は、本契約締結の日から令和〇年〇月〇日までとする。
(合意管轄)
第19条 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争に関しては、
東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第20条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項に解釈上の疑義を生じた事項については、甲乙双方協議の上、解決するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。する。
令和〇年〇月〇日
発注者:(住所)
㊞
請負者:(住所)
株式会社〇〇
代表取締役 ㊞