建築工事請負契約書(下請含む)
建築工事請負契約書(下請含む)のテキスト
建築工事請負契約書
〇〇(以下「発注者」という。)と株式会社〇〇建設(以下「請負者」という。)とは、発注者の注文する建物の建築工事につき、次のとおり建築工事請負契約を締結する。
第1条 契約の目的
発注者は、請負者に対して、発注者が居住するための自宅建物の建築工事を注文し、請負者はこれを請け負い、完成することを約束する。
第2条 工事内容
発注者は、請負者に対し、以下の工事(以下「本件工事」という。)を注文し、請負者はこれを請け負い、完成することを約する。
(1) 工事名:〇〇様邸建築工事
(2) 工事内容:別紙仕様書及び設計図のとおり
(3) 工事場所:土地の地番
第3条 工事内容の変更
1. 発注者及び請負者は、相手方からの申出に応じて、工事の追加または変更を合意することができる。
2. 前項の合意は、追加または変更の内容、追加または変更に伴う請負代金額の増減額、並びに、追加または変更に伴う工期の変更の有無及び工期変更がある場合にはその変更後の工期について、書面に明記し、発注者及び請負者が署名または記名押印して相互に交付しなければ効力を生じない。
第4条 請負代金
1. 請負代金は金〇〇円(内訳:工事価格〇〇円、消費税〇〇円)とする。
2. 発注者は請負者に対し、請負代金を、請負者の指定する銀行口座に対し、次のとおり分割して支払う。振込手数料は発注者の負担とする。
(1) 請負者において工事に着手した時:金〇〇円(消費税別途)
(2) 請負者において工事を完成し、その引渡しを終了した時:金〇〇円(消費税別途)
第5条 工期
本件工事の工期は以下のとおりとする。
着手:〇年〇月〇日
完成:〇年〇月〇日
第6条 引渡し
請負者は発注者に対し、工事完成後〇日以内に本件建物を引き渡すものとする。
第7条 工期の変更
1. 発注者及び請負者は、協議の上、両者が署名または記名押印した書面により工期を変更することができる。
2. 天災、天候の不良、建築確認等の法令に基づく許認可の遅延その他請負者の責めに帰すべからざる事由によって工期内に本件工事を完成することができないときは、請負者は遅滞なくその旨及び理由を発注者に書面で通知した上、工期の延長を求めることができる。
3. 前項に基づき工期が延長される場合には、発注者及び請負者は、相手方に対して、請負代金の変更または損害賠償の請求をすることができない。
第8条 工程表
1. 請負者は、発注者に対して、本件契約締結後速やかに、監理者の承認を受けて(監理者を置く場合)工程表を提出しなければならない。
2. 請負者が、前項の工程表を提出しない場合には、発注者は、第〇条に定める請負代金のうち既に期限が到来したものについても、その支払を拒否できる。
第9条 監理者
1. 監理者は、発注者の委任を受け、本件契約に別段の定めのある他、次の事柄を行う。
(1) 設計意図を正確に伝えるため、請負者と打ち合わせ、必要に応じて説明図等を作成し、請負者に交付すること
(2) 設計図書に基づいて作成した詳細図等を、工程表に基づき請負者が工事を円滑に遂行するため必要な時期に、請負者に交付すること
(3) 請負者の提出する施工計画を検討し、必要に応じて、請負者に対して助言すること
(4) 請負者が作成する施工図(現寸図・工作図等をいう。以下同じ。)、模型等が設計図書の内容に適合しているか否かを検討し、承認すること
(5) 設計図書の定めるところにより、施工について指示し、施工に立ち会い、工事材料・建築設備の機器及び仕上げ見本等を検査または検討し、承認すること。
(6) 工事の内容が設計図、仕様書、従前監理者が承認した資料に合致していることを確認すること
(7) 工事の内容・工期または請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査すること
(8) 工事の完成を確認し、契約の目的物の引渡しに立ち会うこと
2. 発注者は、前項と異なることを監理者に委任したときは、書面をもって請負者に通知する。
3. 請負者が本件契約に基づく指示・検査・試験・立会い・確認・審査・承認・意見・協議等を求めたときは、監理者は、速やかにこれに応ずる。
4. 発注者及び請負者は、本件契約に定める事項を除き、工事について発注者及び請負者の間で通知・協議を行う場合は、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。
5. 監理者は、発注者の承諾を得て全部または一部の監理業務を代理して行う監理者または現場常駐監理者をおくときは、書面をもってその氏名と担当業務を請負者に通知する。
6. 監理者の請負者に対する指示・確認・承認等は原則として書面による。
第10条 遅延損害金
発注者または請負者が、本件契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、相手方に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで、法定利率による遅延損害金を支払うものとする。
第11条 検査
1. 工事完成後、請負者は引渡しに先立ち発注者の検査を求め、発注者は速やかに検査を行うものとする。なお、監理者が選任されている場合には、検査には監理者の立会いを要するものとする。
2. 前項の検査に合格しない限り、請負者は、本件建物を発注者に引き渡すことはできない。ただし、瑕疵が軽微な場合で、発注者が引渡しに同意した場合を除く。
第12条 契約不適合責任
1. 発注者は、引渡しを受けた本件建物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、書面をもって、修補による履行の追完を請求することができる。
2. 前項の場合において、請負者は、修補の内容及び方法につき、発注者の指示に従わなければならない。
3. 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて、書面をもって、履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて、書面をもって、代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、ただちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 本件建物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
(4) 前三号に掲げる場合の他、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
4. 発注者は、引渡しを受けた本件建物に契約不適合が認められ、その契約不適合の程度が軽微でない場合には、本件契約を解除することができる。
5. 発注者は、引渡しを受けた本件建物に契約不適合が認められ、そのために損害を被った場合には、請負者に対して損害賠償を求めることができる。
6. 発注者が請負者に対して契約不適合を理由とする修補、代金減額請求、解除または損害賠償を請求しようとする場合、発注者は、本件建物が本件契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内に、その旨を請負者に通知しなければならない。ただし、引渡時において請負者が契約不適合について知っていたかまたは重過失によって知らなかった場合にはこの限りでない。
第13条 下請負
請負者は、発注者の事前の書面による同意がある場合を除き、本件工事の全部または一部を第三者に下請負してはならない。
第14条 解除
1. 請負者または発注者に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方は、本件契約をただちに催告なく解除することができる。
(1) 関係官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または、手形、小切手の不渡りを発生させたとき
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生の手続開始申立てがあったときまたは清算のとき
2. 請負者または発注者は、相手方が本件契約に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらずこれを是正しないときは、本件契約を解除することができる。
第15条 損害賠償責任
本件契約に関して、本件契約の当事者が、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、逸失利益その他の損害を含め、一切の損害(直接損害、間接損害、逸失利益及び弁護士費用等紛争解決費用を含む。)の賠償を請求することができる。
第16条 第三者に対する損害
本件工事の施工に際して、第三者との間に紛争が生じたときまたは第三者の生命、身体、財産に危害ないし損害を与えたときは、全て請負者の責任と負担においてその解決を図るものとし、発注者がこれに関して何らかの損害を被った場合には、請負者は発注者に対し、当該損害(弁護士費用その他の紛争対応費用を含む。)を補償することとする。
第17条 反社会的勢力の排除
1. 両当事者は、本件契約締結時現在において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団・暴力団員でなくなってから5年を経過していない者等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び、次の各号の関係に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約する。
(1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3) 自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力等を利用している関係
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関係
(5) 役員等の反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
2. 両当事者は、自ら、その役員等または第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを誓約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または相手方当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. いずれかの当事者において、上記二項のいずれかに違反した場合、相手方当事者は、催告なしで本件契約をただちに解除できるものとする。
4. 本条の規定により本件契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、解除した当事者に対し一切の請求を行わない。
第18条 不可抗力
天変地異等の事情により、本件契約の履行が遅延または不能となった場合には、両当事者とも、相手方に対して損害賠償の責を負わない。
第19条 権利義務の譲渡禁止
相手方から事前の書面承諾を得なければ、本件契約にかかる自らの権利義務または契約上の地位を第三者に移転、譲渡したり、担保に供したりすることはできないものとする。
第20条 協議
本件契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、当事者は誠実に協議し、解決に努めるものとする。
第21条 専属的合意管轄
本件契約に関連して生じる一切の紛争については、〇〇地方裁判所または〇〇簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本件契約の成立を証するため本書2通を作成し、当事者が記名捺印の上、各1通を保有する。
〇年〇月〇日
発注者:(住所)
㊞
請負者:(住所)
株式会社〇〇
代表取締役 ㊞