建築工事請負契約書
建築工事請負契約書のテキスト
建築工事請負契約書
株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、建築工事の請負に関して、次のとおり契約を締結する。
(請負工事)
第1条 乙は甲に対し、下記建物の建築工事(以下「本件工事」という)を請け負い、これを完成することを約し、甲は乙に対し、工事代金を支払う。
記
○○県○○市○○町○丁目○番○○㎡の宅地上に木造2階建ての居宅1棟。ただし、建築に必要な設計仕様などの書面は別紙のとおりとする。
(工事代金および支払方法)
第2条 甲は乙に対し、工事代金総額○○円を工事着手時に○○円、工事完成引渡と同時に残金○○円を乙の指定する下記金融機関の口座に振り込みにより支払うものとする。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。
記
銀行名:○○銀行 ○○支店
口座種類:○○預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義人:株式会社 A
(工期)
第3条 本件工事の工期は、着手 平成○○年○○月○○日、完成 平成○○年○○月○○日とする。ただし、乙は、不可抗力または乙の責めに帰さない事由により工事の追加・変更の必要性があるなど正当な理由がある場合、甲に対しその理由を示して、必要な範囲で工期の延長を請求することができる。
(工事の変更)
第4条 甲は、必要に応じて、本件工事の設計仕様を変更することができる。工事の追加・変更にかかる工事代金については、甲乙協議の上、これを決定する。
2 乙は甲に対し、必要に応じて、工事の追加または変更およびこれに伴う工事代金の増減額を提案することができ、甲の承認を得て、工事内容および工事代金の追加または変更を行うことができる。工事完成引渡時期については、甲乙協議のうえ、これを決定する。
(工事用材料)
第5条 乙は、その責任と費用負担のもとで、本件工事の工事用材料を入手する。
(一括下請・一括委任の禁止)
第6条 乙は、甲の書面による承諾なく、工事の全部もしくはその主たる部分を一括して、第三者に請け負わせまたは委任してはならない。
(完成検査および引渡し)
第7条 乙は、甲に対し、本件工事の完成後速やかにこれを甲に報告し、甲の検査を受けるものとする。
2 甲が前項の検査で工事の完成を確認し、承諾した後、乙は引渡すものとする。引渡日は、平成○○年○○月○○日とする。
(遅延損害金)
第8条 乙の責めに帰すべき事由により第3条の工期内に工事を完成し、引渡しができない場合、乙は甲に対し、その日数に応じて、1日につき金○○○円の遅延損害金を支払うものとする。ただし、支払方法は、甲の指定する金融機関の口座に振り込みにより支払うものとし、振込手数料は、乙の負担とする。
(瑕疵担保責任)
第9条 本件工事の引渡し後5年の間に瑕疵が発見された場合、甲は乙に対し、瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつその修補に過分の費用を要する場合、瑕疵の修補を請求できない。
2 甲は、前項の瑕疵の修補に代えて、または瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
3 前2項による瑕疵の修補または損害賠償の請求は、瑕疵を発見した日から1年以内にするものとする。
(損害賠償)
第10条 乙の契約不履行、工事の遅延または工事不完全などにより甲に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償するものとする。
2 甲が乙に対する債務の履行を怠ったときは、甲は支払期日の翌日より完済の日まで年○.○%(365日日割計算)の割合により算出した遅延損害金を乙に対して支払うものとする。
(契約の解除)
第11条 乙が次の事由の一つでも該当した場合、甲は何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、違反状態が解消されないとき
(2)営業停止、営業許可の取り消しなどの処分を受けたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申し立てがあったとき
(4)差押、仮差押、仮処分などの強制執行または公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)支払い停止または支払い不能に陥ったとき、もしくは手形が不渡りとなったとき
(6)解散、合併または営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき
(管轄)
第12条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第13条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 A
代表取締役 ○○ ○○
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 B
代表取締役 ○○ ○○