経理事務等委託契約書
経理事務等委託契約書のテキスト
経理事務等委託契約書
〇○株式会社(以下「甲」という)と株式会社〇〇(以下「乙」という)は、経理事務の委託に関し、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
第1条 甲は、乙に対し、次の業務(以下併せて「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
1 現金出納に関する事務
2 伝票作成·入力に関する事務
3 支払い·請求に関する事務
4 売掛金管理·買掛金管理に関する事務
5 帳簿記録に関する事務
6 年次決算に関する事務
7 その他甲乙合意の上、定めた業務
(委託料)
第2条 本契約の委託料は、月額金〇〇円とする。
2 甲は、乙に対し、前月の委託料につき翌月末日までに乙の指定する口座に振り込んで支払う。
(報告義務)
第3条 乙は、本件業務の履行状況につき、甲から請求があった場合はいつでも、当該履行状況を直ちに報告しなければならない。
(禁止事項)
第4条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(秘密保持)
第5条 乙は、本契約に基づき取得した甲の営業上又は技術上の秘密については、次のものを除き、本契約期間中及びその終了後も、甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示、漏えいしてはならない。
1 自らの責めによらずに公知となった情報
2 乙が権限ある第三者から取得した情報
3 甲から開示される前から合法的に保有している情報
4 独自に開発した情報
5 裁判所又は権限ある行政機関から提出を命じられた情報
6 法令等の定めるところにより開示された情報
(善管注意義務)
第6条 乙は、本件業務につき、善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
(解約)
第7条 乙は、本契約期間満了前に本契約を解約しようとする場合は、その1か月前までに相手方に対して、書面により解約の申入れをしなければならない。
(契約解除)
第8条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当した場合は、何らの催告を必要とせず、直ちに本契約を解除することができる。
1 本契約に違反した場合に、相当の期間を定めて是正を勧告したにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないとき
2 営業停止など行政処分を受けたとき
3 税の納付に関し滞納処分を受けたとき
4 差押、仮差押、仮処分等を受けたとき
5 手形又は小切手につき不渡り処分を受けたとき
6 破産、民事再生若しくは会社更生の申立てを行ったとき、又はこれらの申立てが第三者からなされたとき
7 会社の組織について、解散、合併、会社分割、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき
2 前項に基づいて本契約が解除されたときは、責めに帰すべき事由のある当事者は、相手方に対して、本契約の解除により相手方が被った損害を賠償しなければならない。
(契約期間)
第9条 本契約の期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙双方から別段の意思表示なきときは、自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(裁判管轄)
第10条 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争に関しては、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(双方協議)
第11条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項に解釈上の疑義を生じた事項については、甲乙双方協議の上、解決するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 A
代表取締役 ○○ ○○
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 B
代表取締役 ○○ ○○