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警備委託契約書

警備委託契約書のテキスト

       警備委託契約書
株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)と〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という)とは、甲が所有する○〇〇〇の警備業務に関し、次の通り警備業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
(信義誠実の原則)
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(委託業務)
第2条 委託業務は、次の通りとする。
1 名称 〇〇〇〇警備業務(以下「委託業務」という)
2 委託業務実施場所 東京都〇〇区××町△丁目
 株式会社〇〇〇〇
3 委託業務内容 別紙警備業務仕様書の通り
(契約期間)
第3条
本契約は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の3か月前までにいずれかの当事者より書面による別段の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(委託料)
第4条 本契約における請負金額並びに支払方法は、次の通りとする。
1 委託金額 月額 金〇〇円とする。
2 支払方法 甲は、乙に対し、業務の終了した月の翌月〇日までに乙の指定する銀行口座に委託料を振り込むものとする。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
(権利譲渡の禁止)
第5条 乙は、甲からの書面による事前の承諾を得ない限り、本契約から生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡、継承又は質入等の担保に供してはならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、本契約に基づく委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、甲により事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
(警備員の承認)
第7条 乙は、本契約における委託業務に従事する乙の従業員(以下「警備員」という)について、警備業法の規定を厳守し、健康な者をこれに充てるものとする。
2 乙は、警備員の氏名、住所、年齢及び経歴を記した警備員名簿を甲に提出し、その承認を得なければならない。
3 甲は、警備員について、服務上著しく問題があり、業務遂行が不適当と認められるときは、乙に対して当該警備員の交替を求めることができる。
(現場責任者)
第8条 乙は、本契約における委託業務の遂行にあたり、現場責任者を選任し、速やかに甲に届け出るものとする。
2 前項に定める現場責任者に事故があるときは、乙は、速やかに代行者を選任し、甲に届け出るものとする。
(法令の遵守)
第9条 乙は、警備業法を遵守し、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法その他従業員に対する法令を遵守の上、乙の従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(報告義務)
第10条 乙は、業務が完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 乙は、甲の求めがあるときは、業務の遂行に関しての情報を速やかに報告しなければならない。
3 乙は、業務の遂行において何らかの問題が生じたるときは、甲に対し速やかに報告しなければならない。
(警備員の詰所)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、警備員の詰所として、本建物の一部を無償で乙の使用に供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から提供された施設を善良に管理するとともに、前項の目的以外に使用してはならない。
(費用の負担)
第12条 乙が本契約における委託業務の遂行にあたり、甲の所有する設備の使用にかかる水道光熱費については甲の負担とし機械器具並びに消耗品にかかる費用については乙の負担とする。
2 乙は、前項の電気、水道及びガスの使用にあたっては、極力節減し、効率的に使用しなければならない。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、本契約の有効期間内のみならず、契約終了後においても、本契約及びその履行において知り得た秘密及び個人情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
(契約解除)
第14条 甲及び乙は、相手方が本契約の定めに違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相手方が是正をしない場合には、直ちに契約解除をすることができるものとする。
2 甲及び乙は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、直ちに契約解除をすることができるものとする。
1 相手方の故意又は重大な過失により重大な損害を受けたとき
2 相手方の故意又は過失により委託業務の遂行に重大な支障が生じたとき
3 相手方が、監督官庁より営業取消又は停止等の処分を受けたとき
4 相手方が、手形·小切手の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき
5 相手方が、差押、仮差押、仮処分等の財産上の信用に関わる処分を受けたとき
6 相手方が、破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申立てがあったとき
(損害賠償責任)
第15条 乙は、自らの責めに帰すべき事由により、甲に損害を与えたときは、自己の負担において原状に回復し、又はその損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(第三者に対する損害)
第16条 乙は、本契約における委託業務の遂行にあたり、第三者に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、自己の負担において当該損害を賠償しなければなら
(合意管轄)
第17条 甲及び乙は、本契約により生じる紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審管轄裁判所とする。
(協議事項)
第18条 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、解決するものとする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

令和〇年〇月〇日
(甲)東京都〇〇区〇〇町〇丁目○番〇号
株式会社○○○○○
代表取締役○○○○(印)

(乙)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
○○○○株式会社
代表取締役○○○○(印)

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