貨物運送契約書
貨物運送契約書のテキスト
貨物運送契約書
株式会社〇〇(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、貨物運送に関し、次のとおり貨物運送契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、甲の指定する貨物の運送業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙は、甲の委託の趣旨に従い本業務を履行する。
第2条(業務の範囲)
甲が乙に委託する本業務は、下記のとおりである。
記
(1)甲の指定する貨物を〇〇から甲指定の場所に運送する業務
(2)前号に定める業務に附帯関連する業務で甲乙が合意した業務
以上
第3条(運賃等)
1 本業務にかかる運賃、料金、その他の諸費用(以下「運賃等」という。)については、下記のとおりとする。
記
〇〇〇〇
以上
2 前項の運賃等は、経済情勢の変動、燃料の高騰、公租公課の変更等の客観的事情により不相当となったときは、甲乙協議の上改定することができる。
第4条(支払方法)
1 乙は、前条に定める運賃等について毎月〇日をもって締め切り、翌月〇日までに甲に対し請求書を発行する。
2 甲は、前項の請求書に記載された期限までに、運賃等を乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。
第5条(貨物の受渡方法)
甲から乙に対する貨物の受渡しについては、運送状、積込明細書と貨物を照合して行うものとする。
第6条(乙の責務)
1 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
2 乙は、甲の経営理念を理解し、甲の方針及び委託の趣旨を遵守し、甲の信用を損なうことのないよう、誠実に業務を遂行するものとする。
第7条(再委託)
乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができない。
第8条(事故処理)
乙は、本業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合、直ちに甲に連絡し、甲の指示に従うものとする。
第9条(交通事故)
本業務の遂行過程で発生した交通事故については、乙が責任をもって対応、処理するものとし、甲はその責を負わないものとする。
第10条(損害賠償)
1 乙又は乙の従業員の故意又は過失により、甲に対し損害を与えた場合、乙は、標準貨物自動車運送約款に基づき、その賠償の責を負うものとする。
2 乙は、交通渋滞、道路工事、天災地変などの自己の責に帰すことのできない事由により生じた損害については、免責されるものとする。
第11条(権利義務の譲渡等禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継又は担保権の目的に供することができない。
第12条(秘密保持)
甲及び乙は、本業務の遂行に関して相手方から開示された一切の情報を秘密として保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示、漏洩し、又は本契約を履行する目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1)開示を受けた時点で既に公知となっている情報
(2)開示を受ける前から自ら保有していた情報
(3)開示を受けた後に、自らの責に帰すことのできない理由により公知となった情報
(4)開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5)開示を受けた情報とは無関係に独自に開発した情報
第13条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙のいずれかが前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責を負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(解除)
甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要することなく、直ちに契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき。
(2)その所有する財産につき、第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売申立てを受け、又は公租公課滞納処分を受けたとき。
(3)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(4)解散(合併による場合を除く)、事業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき。
(5)自ら振り出し、又は引き受けた手形、小切手が不渡処分になる等、支払不能の状態になったとき。
(6)相手方が本契約の各条項に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しないとき。
第15条(有効期間)
本契約の有効期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の〇か月前までに甲乙双方より書面による何らの意思表示がないときは、本契約は同一条件にて更に〇年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第16条(管轄)
甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争についての第一審の専属的合意管轄裁判所を〇〇地方裁判所とすることに合意する。
第17条(規定外事項)
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、標準貨物自動車運送約款、トラック運送業における書面化ガイドライン等に従い、甲乙ともに誠意をもって協議の上決定する。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を所持する。
令和○○年○○月○○日
甲 東京都○○区○○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 東京都○○区○○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○