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配線工事請負契約書

配線工事請負契約書のテキスト

       配線工事請負契約書

株式会社○○(以下「甲」という。)と、株式会社△△(以下「乙」という。)とは、甲の店舗内の屋内配線及び引込線の工事に関して、次のとおり契約する。

第1条(請負工事)
 甲は乙に対して、甲の店舗内における次の工事(以下「本件工事」という。)の施工を委託し、乙はこれを引き受ける。
(1)別紙図面及び仕様書記載の屋内配線工事
(2)別紙図面及び仕様書記載の引込線の配線工事
(3)前各号の工事に附随する工事

第2条(工事代金の支払)
 甲は乙に対して、別紙配線工事単価表により算出した工事代金○○万円を以下の定めのとおり、乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
(1)工事着手時      ○万円
(2)工事完成後検査完了時 ○万円

第3条(工期)
1 工期は、以下のとおりとする。
①着手 2017年  月  日
②完成 2017年  月  日
2 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰さない事由により工事の追加・変更の必要性がある等正当な理由がある場合、甲に対しその理由を示して、必要な範囲で工期の延長を請求することができる。

第4条(工事の変更)
1 甲は、必要によって、工事の追加又は変更することができる。工事の追加・変更にかかる工事代金については、別紙配線工事単価表を基準に甲乙協議の上増減額を行うものとする。
2 乙は、甲に対し、必要に応じて、工事の追加又は変更及びこれに伴う工事代金の増減額を提案することができ、甲の承認を得た場合、工事内容及び工事代金の追加又は変更を行うことができる。
3 乙は、前2項により工事の追加又は変更を行う場合、必要な範囲で工期の延長を請求することができる。

第5条(工事用材料) 
 乙は、その責任と費用負担の下で、本件工事の工事用材料を入手するものとする。

第6条(一括下請・一括委任の禁止)
 乙は、甲の書面による承諾なく、工事の全部若しくはその主たる部分を一括して、第三者に請け負わせ又は委任してはならない。

第7条(完成検査)
 乙は甲に対して、本件工事の完成後速やかにこれを甲に報告し、甲の検査を受けるものとする。

第8条(完成遅延)
 乙の責めに帰すべき事由により第3条に規定する工期内に工事を完成することができない場合は、甲は、乙に対し、遅延日数1日につき請負代金の○分の○に相当する金銭の違約金の支払を請求することができる。なお、違約金を上回る損害が甲に生じた場合、甲は、別途第11条の規定により乙に対し損害賠償の請求をすることができる。

第9条(瑕疵担保責任)
1 本件工事に瑕疵があるとき、甲は乙に対し、瑕疵の修補を請求することができる。但し、瑕疵が重要でなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、瑕疵の修補を請求できない。
2 甲は、前項の瑕疵の修補に代えて、又は瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
3 前2項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は工事完成検査の日から1年以内にするものとする。

第10条(安全配慮) 
1 乙は、工事の監督及び甲との連絡のために、技術責任者を工事現場に常駐させるものとする。
2 乙は、工事の施工にあたっては、事故が発生しないように万全の措置を講ずるものとし、万一、乙の工事施工に当たって、乙又は乙の使用人の責めに帰すべき事由により第三者が損害を蒙った場合又は乙が使用する工事人に傷害事故が発生した場合には、乙は、その責任と費用負担をもって解決し、甲には一切迷惑を掛けないものとする。

第11条(損害賠償)
1 乙の契約の不履行、工事の遅延又は工事不完全等により甲が損害を蒙った場合、乙はその賠償の責に任ずるものとする。
2 甲が乙に対する債務の履行を怠ったときは、甲は支払期日の翌日より完済の日まで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を乙に対して支払うものとする。

第12条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲または乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第13条(解除)
 乙について次の各号の一に該当する事実が生じたときは、甲は乙に対して何ら通知催告を要することなく、本契約を解除することができる。
(1)本契約の義務に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告したにもかからず、違反状態が解消されないとき
(2)営業停止、営業許可の取り消し等の処分を受けたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)支払停止、又は支払い不能に陥ったとき、若しくは手形が不渡となったとき
(6)解散、合併又は営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき

第14条(権利義務の譲渡禁止)
 乙は、甲からの事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利又は義務の一部又は全部を第三者に譲渡、承継又は担保権の目的に供しないものとする。

第15条(管轄)
 甲及び乙は、本契約に関連する紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)




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