技術開発委託契約書
技術開発委託契約書のテキスト
技術開発委託契約書
株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、次の通り×××に関する技術開発業務の委託に関する契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第1条(技術開発業務の委託)
甲は、下記技術の開発業務(以下「本件開発業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
記
本件開発業務の目的とする技術(以下「対象技術」という。)
○○○の商品化に関する○○の技術
以上
第2条(契約期間)
本契約の契約期間は、2017年○月○日から2017年○月○日までの○カ月間とする。但し、期間満了の○か月前までに甲、乙いずれからも異議が述べられない場合には、本契約は自動的に更新されるものとし、それ以降も同様とする。
第3条(業務委託料)
甲は乙に対して本件開発業務委託料を、次の通り支払うものとする。
(1)本契約締結時に前渡金として金○○万円
(2)本契約期間中は、2017年○月より毎月末日に金○○万円
(3)本件開発業務により開発された技術により○○○が商品化に成功したとき金○○○万円
第4条(知的財産権の帰属)
1 対象技術に関する発明及び考案にかかる特許権等を受ける権利、対象技術に関する創作物及び成果物にかかわる著作権、その他本件開発業務の成果である一切の知的財産権は、第3条第3号の業務委託料の支払い完了と同時に乙から甲に移転する。
2 乙は、前項の権利移転を行うために、乙の社員が本件開発業務に従事する際に発明した技術等に関する一切の権利を、乙の社内規程等に基づき当該社員から承継取得しなければならない。
第5条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後○年間は、本件開発業務に関する技術上の秘密及び本契約の履行過程で開示を受け又は知り得た技術上営業上の秘密を事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に対しこれを一切開示・漏洩しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはその限りではない
(1)開示又は知得の時点で、既に保有していた情報
(2)開示又は知得の時点で既に公知であった情報、又はその後自己の責めによらずして公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4)開示又は知得した情報によることなく、自己が独自に開発した情報
第6条(禁止事項)
乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、以下の各号の行為を行ってはならない。
(1)本件開発業務の全部又は一部を第三者に再委託すること
(2)本件開発業務に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは担保提供する行為
(3)本件開発業務と同一又は対象技術と関連する研究・開発業務を自ら又は第三者のために実施する行為
(4)本件開発業務により開発された技術に基づく商品化を自ら実施し、その事業化を図る行為
第7条(協力義務)
甲は、乙に対して、本件開発業務に関して知得している情報を適切に開示するなどして、乙の開発に協力する。
第8条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲または乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第9条(契約の解除)
甲及び乙は、相手方に本契約違反の事実があった場合には、文書による通告を行った後、本契約を解除することができる。
第10条(契約終了後の措置)
本契約の終了後も、本件開発業務により開発された技術に関して乙は甲に対して協力、助言することとし、この場合の対価等の条件については甲乙協議の上決定する。
第11条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
(日付、記名押印)