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コンサルティング契約書(2)

コンサルティング契約書(2)のテキスト

       コンサルティング契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と、株式会社××(以下「乙」という。)とは、甲が乙に委託するコンサルティング業務に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
 甲は、以下に定められたコンサルティング業務(以下「本件業務」という。)を、乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1)少なくとも、月○回の来店による甲の店舗運営に関する知識、技術、ノウハウの提供
(2)○○に関する調査・指導、助言
(3)○○に関する事業計画書の作成
(4)従業員指導に関するノウハウの提供
(5)その他、上記各号の業務に付随して甲が指示した業務

第2条(業務委託料及び費用)
1 甲は、乙に対し、毎月末日限り、本件業務に関する対価として月額金○万円(消費税を含む)を乙の指定する銀行口座に振込送金するものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
2 甲は、乙に対し、前項の業務委託料とは別に乙が本件業務を実施するために要する費用について、乙からの請求に基づき支払わなければならない。但し、1費目の支出として税込金○円を超える費用及び1か月に要する費用として金○万円を超える場合の超過部分については、乙は、事前に乙が見積書等の資料を甲に提示し、甲の書面による承諾を得るものとし、乙は、甲の書面による承諾のない場合の費用について甲に対し請求することができない。

第3条(報告)
 乙は、本件業務の実施状況について、毎月1回以上の報告書を作成し、甲に対し提出するものとする。

第4条(成果物の権利の帰属)
1 本件業務において、乙が作成又は提供する資料、報告書、その他の情報(以下これらを総称して「成果物」という。)に関する著作権、その他の知的財産権は本件業務実施前から甲に帰属するものを除き、全て乙から甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。

第5条(資料等の扱い)
1 甲は乙に対して、本件業務遂行に必要な資料(以下「必要資料」という。)を提供する。
2 乙は、必要資料を善良なる管理者の注意をもって扱うものとし、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除いて複製することができない。
3 乙は、甲から受領した必要資料を本件業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4 乙は、本契約終了後、甲の指示に従い、甲から受領した必要資料を破棄又は甲に返還しなければならない。

第6条(秘密保持義務)
1 乙は、本件業務の遂行に関して知りえた甲の技術上、業務上及び営業上の情報一切(以下「秘密情報」という。)を甲の事前の承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩しないものとする。
2 乙は、自社の従業員及び役員のうち、本件業務のために秘密情報の開示を受ける必要のある者のみに対し秘密情報を開示するものとし、当該従業員及び役員に対して秘密保持義務を課するものとする。
3 乙は、本契約が終了した場合には、秘密情報、秘密情報のすべての複製物及び秘密情報関連資料等を、甲の指示により直ちに返還又は破棄するものとし、甲より破棄に関して証明を求められた場合、証明書の交付も行うものとする。
4 本条の義務は本契約の期間終了後も有効とする。

第7条(責任の制限)
 甲は、成果物その他本件業務遂行結果(以下「成果物等」という。)を甲の責任において利用するものとし、乙は成果物等について責任を負担しないものとする。ただし、乙の本件業務の遂行過程に故意又は過失がある場合はこの限りではない。

第8条(競業制限)
 乙は、本契約期間中、事前に甲の書面による承諾なくして、甲の同業他社に対して、本件業務と同様又は類似する業務を提供してはならない。

第9条(中途解約)
1 甲及び乙は、本契約期間中であっても、3か月前に相手方に書面で通知することにより本契約を解除することができる。
2 前項の場合、解除の効力は乙の未履行部分についてのみ生じるものとし、甲は乙より履行部分の引渡しを受けた上で、業務委託料を甲乙協議の上清算するものとする。

第10条(再委託の禁止)
 乙は、本件業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

第11条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲または乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第12条(契約の解除)
1 甲は、乙が本契約に違反したときは、相当の期間を定めた催告をし、催告期間が終了しても違反が是正されない場合、本契約を解除できるものとする。
2 甲は、乙に次の各号いずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)営業停止、営業許可の取消し等の処分を受けたとき
(2)破産開始手続、民事再生開始手続、会社更生開始手続きの申立てがあったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)支払停止、又は支払い不能に陥ったとき、若しくは手形が不渡となったとき
(5)解散、合併又は営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき
3 前二項の定めにより本契約が解除された場合、解除により損害賠償の請求を妨げないものとする。

第13条(譲渡禁止)
 甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利及び義務を、相手方の書面による事前の承諾なしに、第三者に譲渡し又は担保に供し、その他一切の処分をしてはならない。

第14条(有効期間)
 本契約の有効期間は、2017年○月○日から2018年○月○日までの1年間とする。但し、期間満了○か月前までに、甲乙いずれからも本契約を終了する旨の通知がない場合、1年間同一の条件で延長されるものとする。

第15条(合意管轄)
 本契約に関する一切の紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)




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