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コンサルティング契約書(1)

コンサルティング契約書(1)のテキスト

       コンサルティング業務委託契約書


 株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、甲が乙に委託するコンサルティング業務につき、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

(目的)
第1条 甲は、甲の運営する○○に関する経営指導、知識および技術の提供などのコンサルティング業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

(業務委託料)
第2条 甲は、乙に対し、毎月○○日に本業務の委託料として月額金○○円(消費税込)を乙の指定する下記金融機関の口座に振り込みによって支払うものとする。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。

記

銀行名:○○銀行 ○○支店
口座種類:○○預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義人:株式会社 B

(業務遂行上の費用)
第3条 乙は、甲に対し、本業務遂行上生じた費用について、書面による報告をもって請求することができる。ただし、当該費用が金○○円を超える場合、乙は、あらかじめ甲に見積書を提示し、甲の承諾を得て請求することができる。

(秘密保持)
第4条 乙および乙が使用し本業務を取り扱う従業員は、本業務の遂行に関して知り得た甲の技術上、業務上および営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を甲の事前の承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とする。

(競業避止義務)
第5条 乙は、本契約期間中、事前に甲の承諾を得ることなく、甲の同業他社に対し、本業務と同様または類似する業務を提供してはならない。

(解約)
第6条 甲および乙は、本契約期間中であっても、3カ月前に相手方に通知することにより本契約を解約することができる。ただし、解約の効力は、乙がすでに履行した業務については及ばないものとし、甲乙協議のうえ、業務委託料の精算などについて決定する。

(再委託の禁止)
第7条 乙は、甲の承諾を得ることなく、本業務を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。

(契約の解除)
第8条 甲または乙は、次の各号の一に該当した場合、何らかの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除でき、損害賠償の請求をすることもできるものとする。
(1)本契約に違反し、違反状態が解消されないとき
(2)手形もしくは小切手または裏書した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(3)第三者から差押、仮差押、仮処分などの強制執行もしくは競売申し立てを受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てをし、またはこれらの申し立てがなされたとき
(6)解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
(7)監督官庁から営業取消、営業停止などの処分を受けたとき

(契約期間)
第9条 本契約の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとし、期間満了の3カ月前までに甲乙いずれからも相手方に対して本契約の継続拒絶の意思表示がなされなかった場合、期間満了日からさらに○年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

(合意管轄)
第10条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)
第11条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。

 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日


甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○

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